相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

検認手続きはとても面倒

検認とは、自筆証書遺言または秘密証書遺言で遺言書を作成した方が亡くなったあとに、家庭裁判所でおこなう手続きのことです。

検認は、裁判所が遺言書の現況を記録して偽造・変造を防ぐという、一種の検証手続きです。遺言書の存在を相続人や受遺者(相続人以外で遺産をもらう人)などの利害関係人に知らせるといった目的もあります。

検認をしなくても遺言書が無効になるわけではありませんが、実務上、裁判所が発行する検認済証のない遺言書では、不動産の名義変更や銀行預金の解約といった手続きができません。

検認の請求は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書や相続関係を説明する戸籍謄本などを提出しておこないます。
すると、裁判所から検認をおこなう期日の指定が郵送でおこなわれるので、あらためて裁判所に出向き、遺言書の原本を提出して検認を受けることになります。(必ずしも相続人全員が立ち会う必要はありません。)

公正証書遺言の大きなメリットとして検認手続きが必要ないということがあります。
裁判所によって事務処理の期間は異なりますが、裁判所に検認の申立てをしてから検認期日まで、1~2ヶ月は待たされることになります。(当然、それまで名義変更などの手続きは行えない。)
また、相続人が兄弟姉妹などの親族になる場合、必要な戸籍謄本を集めるのに1ヶ月以上かかり、裁判所への申立て自体をなかなか行えないという事態も発生します。

公正証書遺言はたしかに作成時に数万円の手数料がかかりますが、検認手続きにかかる時間と手間、(場合によっては専門家に手続きを依頼する費用)などのちのち発生するコストを考慮すると、それに十分見合う出費といえるのではないでしょうか。

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