相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

相続手続き一覧表

手続の種類手続き窓口期限備考
直ちに行う諸手続き死亡届、埋葬許可証交付申請本籍地または死亡地の市区町村役場7日以内届出人の住所地の
市区町村役場でも可
世帯主変更届住所地の市区町村役場14日以内世帯主が死亡したとき
電気、ガス、水道契約名義変更、支払方法の変更最寄りの各営業所すみやかに
NHK受信料NHKすみやかに
購読新聞最寄りの営業所すみやかに
固定電話電話会社すみやかに
携帯電話の解約携帯電話会社すみやかに
クレジットカードの退会届クレジットカード会社すみやかに
生命保険金(死亡保険金)の請求生命保険会社すみやかに(3年で時効)
社会保険に関する手続葬祭費支給申請(国民健康保険など)住所地の市区町村役場葬儀を行ってから2年以内国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が死亡したとき
埋葬料(費)支給申請(健康保険)全国健康保険協会または健康保険組合死亡日から2年以内健康保険の被保険者や被扶養者が死亡したとき
健康保険証の返却・変更市区町村役場または事業主などすみやかに高齢受給者証、介護保険被保険者証など
被扶養者の国民健康保険加入住所地の市区町村役場すみやかに家族が故人の健康保険の被扶養者だったとき
年金受給権者死亡届最寄りの年金事務所10日以内(基礎年金は14日)年金を受けていた人が死亡したとき
未支給年金の請求最寄りの年金事務所すみやかに未支給の年金があるとき
加給年金額対象者不該当届最寄りの年金事務所10日以内(基礎年金は16日)老齢厚生年金の加給年金額の対象者が死亡したとき
配偶者の国民年金加入住所地の市区町村役場すみやかに配偶者が国民年金の3号被保険者だったとき
遺族基礎年金・遺族厚生年金の裁定請求住所地の社会保険事務所など※すみやかに(5年で時効)※ケースにより異なる
寡婦年金の裁定請求(国民年金)住所地の市区町村役場すみやかに(5年で時効)国民年金のみに加入している人が死亡し、受給要件を満たしているとき
死亡一時金の裁定請求(国民年金)住所地の市区町村役場すみやかに(2年で時効)
遺産相続・その他の手続遺言書検認の申立て遺言者の住所地の家庭裁判所すみやかに自筆証書遺言があるとき
相続放棄または限定承認の申述被相続人の住所地の家庭裁判所相続開始を知った時から3か月以内相続放棄または
限定承認をするとき
特別代理人選任の申立て未成年者の住所地の家庭裁判所遺産分割協議の開始まで相続人に未成年者とその親権者がいるとき
所得税の準確定申告被相続人の納税地の税務署

4か月以内
不動産の所有権移転登記不動産の所在地の法務局遺産分割協議終了後すみやかに
預金の解約・名義変更預入先の金融機関遺産分割協議終了後すみやかに
電話加入権の名義変更NTT遺産分割協議終了後すみやかに
株式の名義変更株主名簿管理人または預託証券会社遺産分割協議終了後すみやかに
自動車の移転登録運輸支局または検査登録事務所遺産分割協議終了後すみやかに
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