相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

相続放棄・限定承認を検討する

相続したくなければ放棄することができる

相続とは、被相続人の権利も義務もまとめて受け継ぐということです。「欲しい財産だけもらって借金はいらない」というわけにはいきません。

では、多額の借金を残して亡くなった父に代わり、子が必ずその借金を抱え込まなければならないのかというと、そうではありません。相続人は相続する(承認)、しない(放棄)を選択することができます。

遺産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産(債務)が明らかに多いときは、相続放棄をするのが賢明といえるでしょう。相続を放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。

限定承認なら清算後の財産を相続できる

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかはっきりせず、相続放棄をすべきかどうか判断に迷うこともあります。こんな時に便利なのが限定承認という方法です。

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続を承認するものです。つまり、どんなに借金が多額になろうと相続人がもともと持っていた財産から支払う必要はなく、損をすることがありません。反対に、債務の弁済後に財産が残っていれば、相続人の者になります。

こんなに有利な制度であるにも関わらず、限定承認はあまり利用されていません。(相続放棄が年間約15万件なのに対し、限定承認の利用数は1,000件弱)その理由は財産目録の作成や、一連の清算手続きが面倒なためです。

また、限定承認は相続人全員が共同でしなければならないので、1人でも反対する者がいればおこなえません。

相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述する

相続放棄や限定承認をするには、いずれも自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。債権者などに放棄の意思表示をしただけでは何の効力もありません。この期間を過ぎると単純承認、つまり無条件に相続を承認したものとみなされます。遺産の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に請求して期間を延長してもらうことが可能です。

また、相続財産を一部でも処分(売却・贈与・消費)などした場合は単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

3か月以上経ってから借金の存在が判明した場合

貸付を行っている金融機関や消費者金融業者などは、相続放棄をされてしまわないように、この3か月の期限を経過したあとに返済請求をしてくる場合があります。このような場合に、3か月の期限を厳密に適用すると相続人にとってあまりにも酷です。裁判例ではこのあたりを非常に緩やかに扱っています。

多額の借金があることを知らなかったから放棄をしなかった(被相続人の債務を知らないことにつき、相当の理由がある場合)には、その借金の存在を知ったとき(返済の請求がきたとき)が、放棄するかどうかの熟慮期間3か月の起算点になります。すぐに家庭裁判所に放棄の申述をしましょう。もし、家庭裁判所で却下されても高等裁判所に即時抗告をおこなうことができます。このような場合には、弁護士など専門家に相談するのが得策です。

放棄をする際の注意点!
  1. 債務がない場合には、わざわざする必要はない
    債務がない(少ない)場合にはあえて相続放棄(家庭裁判所への申述という面倒な手続き)をする必要はありません。「自分は一切遺産はいらないから他の相続人で分けてほしい」という場合は、「相続人○○は遺産を一切相続しない」といった内容の遺産分割書を作成する、もしくは特別受益証明書(相続分がないことの証明書)といって「被相続人から生前に十分な贈与を受けているので、自分の相続分はありません。」といった証明書を作成する方法があります。
  2. 同順位の相続人がいなくなれば次順位の者が相続人となる
    父が残した債務を承継しないために相続人である子全員が相続放棄をした場合(同順位の相続人がいなくなる)、次順位の者(父の両親)が相続人となります。父の両親が相続放棄をすれば、さらに次順位の者(父の兄弟姉妹)が相続人になります。
    「自分は全く相続に関係ない」と思っていた伯父さん・伯母さんに迷惑をかける、といったことがないように、放棄の際には新たに相続人になる人に対して事情を説明するなどの配慮が必要です。
  3. 通常は取消しできない
    相続放棄・限定承認は一度すると取り消すことができません。「遺産は全然ないと思って放棄したけど、思いがけない遺産が出てきたのでやっぱり相続したい」といったことを許してしまっては、一度おこなった遺産分割協議をやり直すことで権利関係が複雑になりますし、なにより社会秩序に悪影響を及ぼします。
     後悔をしないように、手続きは遺産の調査を十分におこなってからしましょう。
  4. 代襲相続はできない
    相続放棄をすると、はじめから相続人でなかった(存在しない)ものとして扱われますので、「相続放棄によって自分の子に相続権を譲る」といったことはできません。
  5. 生前の相続放棄はできない
    例えば、父親が特定の子に全財産を譲りたいと思っていて、相続させない他の子もこれを承諾したとします。このとき、「口約束では不安なので正式に相続放棄をしてほしい」とお願いしても、残念ながら相続放棄の手続きはできません。被相続人となる人や、他の推定相続人から放棄を強要されることを防ぐためのルールです。
    遺留分の放棄は生前におこなうことが可能なので、これをしてもらったうえで、「遺産を相続させない」旨の遺言書を作成すれば、相続放棄と同様の効果が得られます。
  6. 放棄しても相続税の計算は変わらない
    例えば、長男が被相続人の場合に、両親が相続放棄して、他の兄弟4人が相続人になった場合、相続人の人数が増えることによって相続税の基礎控除額も増えるとすると、税金逃れのための相続放棄が横行しかねません。放棄をしても税法上は、相続人の人数(基礎控除額の算定基準)は変わらないことになっています。

行政書士は相続放棄・限定承認の手続き代理はできません

裁判所に提出する書類の作成は司法書士の専門であり、行政書士はおこなうことができません。相続放棄・限定承認をおこなう場合は、お客様自身で手続きをおこなっていただくか、提携の司法書士をご紹介させていただきます。

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