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相続時精算課税制度とは

生前に多額の遺産を譲ることができる制度

財産を無償で他人に譲ることを「贈与」といいます。通常の贈与は暦年課税といって、その年の1月1日から12月31日までに110万円以上の贈与を受けた人が贈与税を納税しなければなりません。
たとえば、親が子に200万円の贈与をしたとします。すると、子には110万円を超えた90万円について贈与税が課税されます。
※贈与税の仕組みを簡単に説明するための事例です。110万円を超えるすべての贈与について一律に贈与税がかかるわけではありません。

相続税の税率に比べて、贈与税の税率は大変高く設定されています。年間110万円を超えない範囲の贈与を数年に渡っておこなうというテクニックはありますが、贈与税率が高いことで、なかなか子供に財産を譲りにくいという問題があります。

こういった問題を解消し、若い世代への財産承継を進めるために設けられたのが相続時精算課税制度です。相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときに贈与税は支払うが、贈与者(親)が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産を合計した価格をもとに相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除、または払い過ぎの場合は還付することができる制度です。(つまり、生前の贈与ではあるが、課税されるのは相続税の税率

なお、一度この相続時精算課税制度を選択すると、その後、同じ贈与者方の贈与について暦年課税へ変更することはできません。

対象者

  • 贈与者(贈与をする人)は、贈与をする年の1月1日において60歳以上である人
  • 受贈者(贈与を受ける人)は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の推定相続人および孫

手続き

この制度を利用しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税制度選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。

計算方法

受贈者は相続時精算課税制度を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価格の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除額を適用した金額がある場合は、その金額を控除した金額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、その合計額が贈与税額になります。
(つまり、1人の親につき、2,500万円までの贈与が非課税になる!両親とあわせれば5,000万円まで非課税。)

計算例

子が親から2年にわたり財産の贈与(1年目に1,500万円、2年目に1,800万円)を受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合


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