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”面会交流権”子どもと離れて暮らす親の権利

子どもと離れて暮らす親には、離婚後、子どもと会ったり連絡をとったりする権利(面会交流権)があります。
離婚をして親権がなくなったとしても、親子であることに変わりありませんし、親子の交流は子どもの成長にとって重要なものであるという考えに基づいています。

面会交流について決めなくても離婚はできますが、離婚後の話し合いはむずかしい面もあるので、事前に取り決めをしておくのが望ましいといえます。

具体的には、会う頻度や面会の時間、場所などを話し合いのなかで細かく決めていきます。子どもを引き取った側は、別れた相手と会わせたくないと思っても理由なく面会を拒否することはできません。

ただし、相手が暴力をふるう、養育費を支払う義務や能力があるのに支払わない、一方の親の悪口を言う、など、子どもの福祉(幸せ)に害がある場合は、面会の拒否や制限をすることができます。
相手に理由を説明して拒否を申し入れても納得しないときは、家庭裁判所に「面会拒否の調停」を申し立てることもできます。

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