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“年金分割”離婚後の女性の老後に備えて

一般的に、男女は収入の差が大きく、将来もらえる年金額にも格差が生じます。特に専業主婦が離婚した場合は老後の生活水準が低くなってしまうという問題がありました。

この問題を解消するため、平成19年4月1日以降に離婚した場合に、夫の年金の一部を妻に分割できる制度ができました。
夫が働いて収入を得て年金保険料を納められるのも妻の内助の功があってこそ…という考えに基づき、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう。というのが年金分割の趣旨です。
ですから、年金分割は財産分与の一種といえます。

専業主婦の場合は、夫が払った保険料の一部(原則2分の1)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。
共働きの場合は、2人が納めた保険料を足して半分で割ります。

ちなみにこの制度は、厚生年金や共済年金を対象にした制度です。
老齢年金は国民全員が対象の基礎年金(1階部分)と、標準報酬額に応じて支払われる厚生年金または共済年金(2階部分)の2階建ての制度になっていますが、この、2階部分を分割するのが年金分割制度なので、自営業などで、夫婦ともに国民年金に加入している場合は対象になりません。
また、自分自身の保険料納付期間が、基礎年金の受給資格を満たしていなければ、分割した年金を受け取ることはできません。

分割の対象になる婚姻期間や厚生年金の標準額を知るには、日本年金機構から「年金分割のための情報提供書」を取り寄せます。
離婚協議書を作成する際には、この通知書が公証役場への提出資料にもなります。
また、離婚後は自動的に分割の手続きがおこなわれるわけではありませんので、年金事務所などに出向き、手続きをおこなう必要があります。

年金分割のイメージ(妻が専業主婦の場合)

夫が納めた年金保険料のうち、厚生年金(共済年金)にかかる保険料が分割対象になります。
年金分割1
この、厚生年金(共済年金)保険料のうち、結婚していた期間の保険料の一部を、妻が納めていたとみなされます。
年金分割2
将来年金がもらえるようになったとき、分割した保険料に応じて、受給額の調整がおこなわれます。
年金分割3-2

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