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公平な遺産分割のためのテクニック

遺産分割では、自宅、農地、事業用資産といった分割しにくい財産を、いかに公平に分けるかがポイントになります。遺産分割にはいくつかの方法がありますが、主なものは次の4つです。
これらを適宜に組み合わせ、相続分に合うように財産を分配します。

  1. 現物分割
    「自宅は妻に」「預金は長男に」など、個々の財産をそのまま分配する方法です。
    遺産分割の原則的な方法であり、それぞれの相続人が納得すれば一番手間のかからない方法ですが、公平な分割が難しい場合もあります。
  2. 換価分割
    財産を売却して金銭に換え、分配する方法です。
    現物では分割しにくい財産を分配できますが、売却益に対して所得税と住民税がかかるので注意が必要です。
  3. 代償分割
    一部の相続人が相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法です。
    例えば、おもな遺産が1億円の店舗兼住宅で、相続人はお店を引き継ぐ長男、会社員の次男とします。この場合、長男が住宅を取得して次男に5,000万円を支払えば丸く収まります。
    このように、事業資産など承継者が一括で取得すべき財産の分配に便利ですが、代償金を負担する相続人に支払い能力があることが前提になります。
  4. 共有分割
    複数の相続人で持分を定め、共有する方法です。
    共同使用する別荘など、おもに不動産の分割に便利です。
    公平な分割は可能ですが、利用や処分の自由度が下がる(共有の物件は持分権利者全員の合意がないと売却できない)、共有者に次の相続が起こると権利関係が複雑になるなど、デメリットがあるので安易に共有にするのは好ましくありません。

 

いろいろな遺産分割の方法

方法長所短所
現物分割個々の財産をそのまま各相続人に分配する
  • 分かりやすい
  • 財産の現物を残せる
  • 相続分どおりに分配するのは難しい
換価分割財産を売却などし、金銭に換え相続人に分配する
  • 公平な分配が可能になる
  • 売却の手間と費用がかかる
  • 譲渡益に対して所得税と住民税が課税される
  • 財産の現物が残らない
代償分割一部の相続人に財産を与え、他の相続人に対して金銭を支払う債務を負わせる
  • 公平な分配が可能になる
  • 事業用資産や農地などを細分化せずに残すことができる
  • 債務を負担する相続人に、資力がないと実現できない
  • 債務を負う相続人が、債務を履行しないリスクがある。
共有分割数人の相続人で、持分を定めて共有する
  • 公平な分配が可能になる
  • 財産の現物を残せる
  • 利用や処分の自由度が低い
  • 共有者に次の相続が起こると、権利関係が複雑になる

遺産の分け方は法定相続分どおりでなくてもよい

遺産の分割は、法定または指定の相続分に則しておこなうのが原則ですが、全員の合意があれば相続分と異なる分割をしてもかまいません。その場合、どのような分け方をすべきか、相続について定めた民法という法律の中で示されています。

民法906条…「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」

法律の中でも、財産の性質や相続人の事情を考慮して柔軟に対応しなさいとうたっています。

例えば、都会でサラリーマンをしている長男が実家の農地を相続しても困りますし、経済知識に疎い妻が株式を相続してもうまく運用できないかもしれません。
「被相続人と同居していた妻が、不動産を取得して引き続き居住する。」「家業を継ぐ長男が事業用資産と自社株式を相続する。」など、それぞれの財産と相続人の実情に合わせた分割方法をとることが重要です。

金銭的平等でなくても、諸事情を考慮して各相続人が納得できる分け方ができればよいのです。法定相続分による権利をことさらに主張して、相続が「争族」になることほど悲しいことはありません。

遺産分割においてはお互いの譲り合いの精神が必要となります。

借金などの債務はどう分割するか

債務(借金やローン、未払いの公共料金など)は相続人が相続分に応じて負担すべきものなので、法的には分割の対象になりません。しかし、実務上は誰がどう債務を負担するのか、きちんと決めておく必要があります。

もっとも、これは相続人間の取り決めに過ぎず、債権者には通用しません。

例えば、相続人が長男と次男の二人の場合、自宅の不動産を取得した長男が、住宅ローンの全額1,000万円を負担する取り決めをしたとします。このとき、銀行は次男に対して500万円の支払いを求めることができるのです。

次男は「兄が支払うことになっている」と主張して、銀行に対抗することはできません。

もし、長男に1,000万円を支払う資力がなかった場合、銀行には“”取りっぱぐれ“が発生してしまいます。債権者保護の観点から、このような銀行の対応は認められているのです。

債権者が許可すれば、長男が全額を負担するという取り決めを対抗することはできますが、現実的には許可されることはありません。

この場合、次男は銀行に対して支払った金額を、長男に求償することで取り返すことができます。

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