相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

相続手続きサービスの報酬額規定

表示はすべて税抜き価格です。
相続人調査

相続人調査

サービスの内容報酬額
相続人調査と相続関係説明図作成
被相続人(故人)の出生~死亡までの連続した戸籍・除籍謄本および除票、相続人全員の戸籍謄本(抄本)など、誰が相続人であるかを証明するための資料を収集します。また、所在が不明の方が相続人がいる場合は住所を調査します。
取り寄せた戸籍を判読し、法定相続人を確定するとともに、記載内容を整理し、相続関係説明図(家系図)の形にしてお渡しします。
※右記料金には、被相続人や、すでに死亡している相続関係人の人数を含みます。
相続関係人1人あたり
3,000円
戸籍謄本等の収集
相続人調査に必要な戸籍謄本や住民票の収集にかかる報酬として、上記の金額に加算します。 当事務所で取得した通数分のみなので、ご自身で取得された分は費用を節約できます。
※役所に支払う手数料(1通300円から750円程度)、郵送請求にかかる通信費は別途ご負担いただきます。
1通あたり
1,200円

精算

相続財産調査

サービスの内容報酬額
不動産の基本情報調査
遺産の中に不動産がある場合に、登記簿謄本を収集し、所在地や所有者などの正確な情報を確認します。また、名義変更に必要な書類である固定資産評価証明書を収集します。土地の場合は、相続税額の算定基準である、路線価でも簡易評価をおこないます。
※不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書の取得にかかる手数料実費を別途ご負担いただきます。
登記簿謄本・評価証明書1通あたり
1,200円
遺産に不動産があるかどうかの調査(不動産の名寄せ)
「遺産に不動産があるはずだが正確な地番等が分からない」という場合に、不動産所在地の固定資産課税台帳を調査し、正確な地番を把握します。
※市区町単位での調査になりますので、調査対象が複数の自治体に亘る場合は、料金が加算されます。
1市区町村あたり
5,000円
預貯金・有価証券の残高等の調査
お客様から委任状をいただいたうえで、銀行、証券会社等に対し連絡を取り、取引口座・商品および種類・金額等の調査をおこないます。面倒な連絡や折衝を省くことができ、必要な資料や手続きについての情報を迅速に収集することができます
※遺産分割協議成立後の名義変更、解約・換金などの手続き代行も行う場合は報酬額が4万円になります。
1金融機関ごとに
20,000円
信用情報調査(借金・ローンなどがあるかどうかの調査)のサポート
故人に、クレジットカードや消費者金融、銀行からのローン、借入などがないかどうかの調査をサポートします。調査は、CIC、JICC、全国銀行個人情報センターという、金融機関が加入する信用情報機関に故人の情報開示請求(取引記録の照会)をする方法でおこないます。
請求書は、お客様名義で各機関に提出いただく形になりますが、必要書類や資料の取り寄せ、請求書の作成などを、当事務所がサポートさせていただきます。
10,000円

遺産分割協議

遺産分割協議書の作成

サービスの内容報酬額
遺産分割協議の立会い・遺産分割方法に関するご相談
相続人全員がご納得のうえ遺産分割協議をおこなえるよう、協議への立会い、遺産分割方法に関するご相談を承るとともに、客観的・専門的知見から、遺産分割方法のご提案をさせていただきます。
遺産分割協議は必ずしも全員が集合しておこなう必要はなく、電話などで連絡を取り合って進めることも可能です。
立会い・相談・原案作成込みで
60,000円
遺産分割協議書の原案作成
遺産分割協議が整ったら、相続手続きがスムーズに進められるよう、「誰がどの財産を相続するのか」といった協議内容を、当事者以外の人が見ても客観的に分かるような書式にまとめます。
不動産であれば登記簿のとおりに記載し、銀行預金の場合は、銀行支店名、口座番号、残高などを正確に記載します。
また、トラブル防止という意味では、相続人間で取り決めた債務(故人の残した借金やローン、税金など)の分割方法(負担割合)や、代償分割がある場合の代償金額や支払条件なども記載しておきます。
遺産分割協議書の製本
遺産分割協議書の原案をご確認いただき、記載内容に問題がなければ、遺産分割協議書を作成いたします。協議書の末尾に、財産を取得しなかった方も含めた相続人全員で署名・捺印をして完成します。※通常は相続人の人数分作成します。
※印鑑は必ず実印を使用し、手続きの際は印鑑証明書を添付します。
1通あたり
1,000円
相続分譲渡証書の作成
遺産分割協議の結果、「相続人のうち、お一人だけが全財産を相続する」というケースで作成する書類です。
財産を取得しない相続人全員が「私の相続分を○○(特定の相続人)に譲渡します。」という内容の書類に署名・捺印することで、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きをおこなうことができます。相続人の人数によりますが、遺産分割協議書を作成する場合より料金を抑えることが可能になります。※事実上の相続放棄の意思表示の書類ですが、プラスの財産のみを放棄する意思表示になりますので、借金・ローンも放棄する効力はありません。
1通あたり
15,000円
遺言書があるかどうかの調査(遺言検索)
故人が、公正証書で遺言書を作成していたかどうかを調査する手続きです。
まず、公証役場に出向き、「故人が遺言書を作成していたかどうか」「遺言書を作成していた場合は、どこの公証役場で作成したか」などの情報を調査します。
遺言書が作成してあった場合は、作成した公証役場に出向き、遺言書の謄本(コピー)を発行してもらうことができます。
遺言書の謄本があれば、それを使用して名義変更などの相続手続きをおこなうことができます。※遺言書があるかどうかの調査にかかる公証役場への手数料は無料です。
※遺言書の謄本発行には、遺言書のページ数×250円の手数料がかかります。
公証役場への出張1回あたり
5,000円

役所の届出

名義変更・解約等の手続き代理

サービスの内容報酬額
名義変更・解約手続き代行
相続手続きがスムーズに完了するように、各関係機関で必要な手続き方法、手続き書類の取り寄せなどの調査および、連絡調整・書類の提出など、窓口での手続きを代行します。
※不動産の名義変更は提携司法書士が担当いたします。
※別途、名義変更手数料・出張交通費等の実費をご負担いただきます。
手続き1件あたり(1申請あたり)
40,000円

主な名義変更手続き一覧

財産の種類手続きの内容
不動産不動産を管轄する法務局で相続登記の手続きをおこないます。
預貯金口座を管理する金融機関での名義変更・解約手続きをおこないます。
※北区外の信用金庫・信用組合・JA等の場合は10,000円加算します。
自動車新しい所有者の住所地を管轄する陸運局で名義変更手続きをおこないます。
※廃車や譲渡をする前提でも一旦名義変更が必要です。
※自動車の管轄変更(ナンバーの変更)が必要な場合は20,000円加算します。
ゴルフ会員権会員権を持つゴルフ場の名義書換手続きをおこないます。
※名義書換料が必要な場合があります。
借地権・借家権内容証明郵便等で、権利を承継した旨を地主・家主に通知し、契約書の名義を変更してもらいます。
※地主・家主に対する名義変更料などの支払いは無用です。
貸付金・売掛金等内容証明郵便等で、権利を承継を承継した旨を債務者に通知します。
田畑などの農地農地がある場所の農業委員会に相続届を提出します。
※農地法で名義変更の届出が義務付けられています。
※料金は1申請20,000円です。
山林・森林山林・森林がある場所の自治体に相続届を提出します。
※森林法で名義変更の届出が義務付けられています。
※料金は1申請20,000円です。

業務提携パートナー担当業務の報酬額

司法書士担当業務

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サービスの内容報酬額
不動産の相続登記(名義変更)
不動産所在地の法務局に登記申請書を提出し、名義変更をおこないます。
※別途、登記手数料の実費をご負担いただきます。
※1申請あたりの不動産評価額が1億円を超える場合は、15,000円加算されます。
1申請あたり
40,000円
抵当権・根抵当権の抹消登記
相続した不動産に、返済済住宅ローンや事業用の借入などの抵当権(担保権)が設定されてる場合に、銀行・ローン会社と連絡調整をおこない、抵当権の抹消登記をおこないます。
※別途、登記手数料の実費をご負担いただきます。
1申請あたり
25,000円
(2件目以降は20,000円)
遺言書の検認手続き
検認は、自筆証書遺言(手書きの遺言書)があった場合に、家庭裁判所でおこなう必要がある手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。
※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。
50,000円
遺言執行者の選任手続き
遺言書に、遺言執行者(相続手続きの責任者)の指定がない場合、または指定された人が死亡している場合などに、相続人等が、家庭裁判所に申立てをおこなって遺言執行者を選ぶための手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。
※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。
50,000円
相続放棄の手続き
遺産(プラスの財産)より、借金などの債務が多い場合などに、相続権を放棄して、債務の支払い義務を免れるための手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。
※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。
1人あたり
50,000円
(2人目以降は40,000円)
特別代理人の選任手続き
相続人の中に未成年者がいる場合などに、その未成年者に代わって相続手続きをおこなう人を選ぶための手続きです。司法書士が裁判所に提出する手続き書類の作成を代行します。
※別途、手続き手数料の実費をご負担いただきます。
1人あたり
50,000円
(2件目以降は40,000円)

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税理士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。

サービスの内容報酬額の目安
相続税の申告
相続税の申告・納税が必要な場合に、税理士が、相続財産の評価、申告書の作成などをおこないます。
※相続人の人数や財産評価の難易度(土地や未上場株式などの特殊な財産がある場合)によって、報酬は変動いたします。
相続財産の
0.5~0.8%
所得税の準確定申告
故人の亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算して、確定申告をおこないます。
※故人が事業または不動産による収入を得ていたかどうかによって金額が変動します。
50,000~100,000円
所得税の譲渡所得申告
相続した不動産を売却した場合などに、売却益に対してかかる税金の申告をおこないます。
※税務上の特例を適用するかどうかによって金額が変動します。
100,000~200,000円

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弁護士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。

サービスの内容報酬額の目安
相手方との交渉、調停・審判・裁判の代理
相続手続きを話し合いによって解決することが困難になった場合に、弁護士がお客様に代わって、相手方相続人との交渉、または裁判上の手続きをおこないます。
※報酬額は案件の難易度等によって変動します
着手金(依頼時にかかる報酬)
200,000~400,000円
成功報酬
取得金額または減額できた金額の
10~20%

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社会保険労務士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。

サービスの内容報酬額の目安
公的年金に関する手続きの代理
遺族年金の請求など、相続に伴う年金関係の手続きの代理を、社会保険労務士がおこないます。
※報酬額は案件の難易度等によって変動します。
10,000~60,000円

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不動産鑑定士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は、個別の事案によって変動する場合があります。

サービスの内容報酬額の目安
不動産鑑定評価書の作成、不動産査定書・レポートの作成
不動産の持つ経済的な価値を、不動産鑑定士が厳密・公正に査定します。
不動産を相続する方が他の方に代償金を支払う場合など、その目安となる金額を査定する際に利用することができます。(不動産鑑定士が作成する不動産鑑定評価書は、裁判でも使用することのできる公的な資料です。)
査定書・レポート作成
80,000円~
不動産鑑定評価書作成
170,000円~

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土地家屋調査士担当業務

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※下記の料金は目安です。実際の料金は案件の難易度によって異なりますので、ご相談のうえお見積りさせていただきます。

サービスの内容報酬額の目安
建物の滅失登記
相続した建物を取り壊す場合、または既に存在しない建物の登記が残っている場合などに、その建物の登記を抹消する手続きをおこないます。
40,000円~
土地の分筆登記
ひとつの土地を複数の土地に分割する登記をおこないます。
土地を共有で相続した場合は、土地の利用・売買・贈与などを巡って各共有者でトラブルが発生するおそれがありますが、土地を分割してそれぞれの相続人が単独の所有者になることで、のちのちのトラブルを防止する効果が期待できます。
250,000円~
土地の面積、形状、境界点(カド)の数等によって加算されます

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お見積り例

当事務所にご依頼いただいた場合の参考事例です。
当事務所では、業務工程ごとに細かく報酬額を設定しておりますので、お客様おひとりおひとりのご相談・ご依頼内容に応じたお見積りをさせていただいております。
※対応は先着順となります。お客様のご依頼が重なった場合には、お待ちいただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

お見積もり例 (1)総額56,052円 (うち報酬額47,952円(税込)・手数料等実費8,100円)

戸籍謄本などの収集のみ代行する場合

  • 被相続人(故人) 60代男性
  • 相続人 同居の妻、兄弟2人
  • 相続財産 銀行預金(1,000万円)
  • 依頼内容 妻が全財産を相続し、兄弟2人は放棄することで話はまとまっているので、銀行の手続きに必要な戸籍謄本の収集のみ頼みたい。
相続関係人調査3,000円×10人=30,000円+税
戸籍謄本等取得費1,200円×12通=14,400円+税
実費手数料8,100円
合計56,052円

※1 被相続人、相続人3名に加え、被相続人の両親・祖父母の人数も含まれます。
※2 被相続人の戸籍、除籍謄本、改製原戸籍謄本(450円+750円×3)・被相続人の両親の出生までをさかのぼる除籍謄本、改製原戸籍謄本(750円×6)・相続人(兄弟)の戸籍謄本(450円×2) 取得する証明書の数は、状況によって変動します。

※別途、書類郵送費、出張交通費の実費をご負担いただきます。

お見積もり例 (2)総額68,040円(税込)

遺産分割協議書の作成のみ代行する場合

  • 被相続人(故人) 80代女性
  • 相続人 子3人(夫は既に死別)
  • 相続財産 自宅の不動産(固定資産評価額3,000万円)、銀行預金(2,000万円)
  • 依頼内容 資料の収集や名義変更の手続きは自分たちでできると思うが、兄弟間でトラブルがないように遺産分割協議書の作成だけ頼みたい。
遺産分割協議書の原案作成60,000円+税
遺産分割協議書の製本1,000円×3通=3,000円+税
合計68,040円

※別途、書類郵送費、出張交通費の実費をご負担いただきます。

お見積もり例 (3) 総額271,248円 (うち報酬額184,248円(税込)・手数料等実費87,000円)

遺産の名義変更まで一括で解決する場合

  • 被相続人(故人) 70代男性
  • 相続人 同居の妻、結婚して別居している子2人
  • 相続財産 自宅マンション(固定資産評価額2,000万円)・銀行預金(1,000万円)
  • 依頼内容 必要な資料収集、調査、書類の作成、名義変更の手続きまで全て一括でしてほしい
相続関係人調査3,000円×4人=12,000円+税
戸籍謄本等取得費1,200円×10通=12,000円+税
不動産登記簿謄本取得費1,200円×1通=1,200円+税
固定資産評価証明書取得費1,200円×2通=2,400円+税
遺産分割協議書の原案作成60,000円+税
遺産分割協議書の製本1,000円×3通=3,000円+税
不動産の名義変更登記40,000円×1件=40,000円+税
預金の解約手続き40,000円×1件=40,000円+税
実費手数料87,000円
合計271,248円

※別途、書類郵送費、出張交通費の実費をご負担いただきます。

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