相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

相続権を奪われるケース

相続欠格

本来、相続人となる人が法律違反により相続権を奪われる場合があります。そのひとつが相続欠格です。相続欠格になるケースは、以下のとおりです。

  1. 被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた場合
  2. 被相続人が殺されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合(判断能力がない人や、犯人の配偶者または直系血族である場合を除く)
  3. 詐欺や強迫により、被相続人が遺言することや、前にした遺言の取り消し、変更を妨害した場合
  4. 詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり、前にした遺言の取り消しや変更をさせた場合
  5. 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

このような非行のあった相続人が遺産を相続するなど到底許されません。欠格事由に該当する相続人は何の手続きもなく相続権を失います。もっとも、争いが起きたときにこれらの事実を証明することは非常に困難であるといえます。

廃除

「凶暴なドラ息子にはびた一文やらない!」と遺言しても、子には遺留分があります。そこで、相続人の地位そのものを剥奪するというのが、相続人の廃除です。対象となるのは、以下のケースです。

  1. 被相続人に対する虐待(常態的に罵声をあびせたり、殴る蹴るの暴行を加えた。寝たきりの親を看護せず、食事も与えず衰弱させた。など)
  2. 被相続人に対する侮辱(日頃から人目もはばからず親を無能呼ばわりした。私的な秘密を公表し、名誉を傷つけた。など)
  3. その他の著しい非行(定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだりした。夫と子を捨て、愛人を同居。など)

廃除は生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てておこないます。廃除を認めるかどうかは、家庭裁判所が家庭環境などの非行の原因にまで直接踏み込んで、個別的に判断します。審査は厳格に行われ、通常は、一時の激情による暴力や単なる素行不良だけでは認められません。
なお、廃除の確定後、被相続人は家庭裁判所への請求または遺言によっていつでも廃除を取り消すことができます。

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