相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書が必要なケース:よく尽くしてくれた長男の嫁に財産をあげたい

あなたが遺言書を残さず亡くなった場合、遺産を承継する権利が発生するのは、法定相続人という一定範囲の親族のみになります。
この場合、例えば長男(実の子)の妻は、あなたとは血族関係にありませんので、一切相続権が発生しません。

「日頃から尽くしてくれた嫁にも何か残してあげたい…」
そんな希望がある場合は、遺言書を残しておく必要があります。

遺言書に遺産分けの希望を記せば、相続人以外の人にも遺産を分配することが可能です。
もちろん、長男の嫁に限らず、お世話になった友人・知人、慈善団体などに対しても遺産を分配することができます。

ただし、このように相続人以外に遺産を分配するという内容の遺言書を作成する場合は、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。
遺言執行者は、遺言の内容を実行するあなたの代理人です。
遺言書作成時に専門家と契約しておけば、確実に遺志を実現することが可能になります。

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