相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書が必要なケース:相続人になる人が認知症だ

将来、あなたの相続人となる可能性のある配偶者や兄弟姉妹に認知症の方がいる場合は、特に遺言書の準備が必要です。

遺言書がない場合の相続は、相続人全員による話合いで遺産の分け方を決めることになりますが、認知症の方は判断能力がないため、重要な法律行為である遺産分けの話し合いに参加することができません。

認知症の方が相続人になる場合、法律行為を代理する成年後見人を選任して相続手続きをおこなう必要がありますが、成年後見人の選任手続きはとても煩雑な手続きですし、相続手続きにおいて利害関係が発生する親族は後見人になることができない(身近な親族が後見人になれない)など、さまざまなデメリットが発生します。
もちろん、相続手続きの完了までの膨大な時間がかかってしまいます。

法的に有効な遺言書を作成しておけば、遺言書で指定した遺産分けの内容が優先され、相続人同士の話し合いが必要なくなります。
相続の手続きがスムーズに進められますので、ご家族の負担を大きく軽減することが可能になります。

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