相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書を発見したときの手続き

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を

初七日法要が終わって一息ついてら、相続手続きの中核ともいえる遺産分割に向けての準備を始めます。まず確認しておきたいのが、遺言書の有無です。遺産分割を終えた後に遺言書が出てくると、一からやり直しになってしまいます。遺品を整理しつつ、遺言書が保管されていそうな場所を十分に調べましょう。

遺言書を見つけたら、法律で決められた手順を守ることが大切です。公正証書遺言以外の遺言書、つまり自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはなりません。また、封印のある遺言書は、検認に先立ち家庭裁判所で開封することが定められています。

検認を受けないと相続手続きができない

検認は、裁判所が遺言書の現況を記録して、偽造・変造を防ぐという、一種の検証手続きです。遺言書の存在を相続人や受遺者に知らせる目的もあります。

検認を怠ったり勝手に開封したからと言って遺言が無効になることはありませんが、5万円以下の過料に課せられます。また、実務上、検認済み証明のない遺言書では不動産登記や銀行の解約などの手続きができません。

検認の請求は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立書を提出しておこないます。すると検認期日が指定されますので、あらためて家庭裁判所に出向きい、遺言書の原本を提出して検認を受けることになります。当日立ち会わなかった相続人などには、検認終了の通知が郵送されます。

なお、検認は、遺言書の内容についての有効・無効を判定するものではありません。たとえ検認を受けていたとしても、遺留分を侵害している場合には遺留分減殺請求をおこなうことは可能ですし、公序良俗に反する内容や、「妻の再婚を禁ずる」といったような、一身専属的な内容については当然に無効になります。

遺言執行者がいるときはすぐに連絡を

遺言に書かれた内容を実現することを遺言の執行といいます。遺言に遺言執行者が指定されているときは、すみやかに連絡を取りましょう。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、相続財産もその者が相続人に交付するかたちになります。

遺言執行者の指定がない場合は相続人が協力して遺言を執行することになりますが、必要に応じて家庭裁判所で選任をしてもらうこともできます。

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