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離婚協議書を公正証書で作る場合の手数料

離婚協議書を公正証書で作成する際は、公証人に対して支払う手数料が発生します。
手数料は下記の料金表に、分与する財産の金額、慰謝料の金額、養育費の金額などをあてはめて算出されます。
また用紙の枚数(一枚250円)による料金も加算されます。
計算方法は、それらの合計額を単純に合計したものではなく、一定のルールに従って算定されます。

目的の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

手数料の参考例

各項目をクリックすると、詳細がご覧いただけます。

・慰謝料250万円のみの場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料を上記の表に当てはめると、11,000円になります。用紙代2,000円程度を加算し、合計は13,000円程度になります。
・慰謝料100万円、養育費(長男15歳、長女12歳で月3万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と養育費の支払いは、それぞれ別々の法律行為として、別々に計算されます。
慰謝料は100万円なので、上記の表に当てはめると、5,000円になります。
養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。長男は年間36万円×5年間で180万円、長女は年間36万円×8年間で288万円、合計468万円を上記の表に当てはめると、11,000円になります。
用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で18,000円程度になります。
・慰謝料200万円、財産分与(夫から妻に900万円)、養育費(長男2歳のみで月2万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と財産分与は合算、養育費は別に計算されます。
慰謝料200万円、財産分与900万円を合算すると1,100万円なので、上記の表に当てはめると23,000円になります。
養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。養育費は年間24万円×10年間で240万円となり、上記の表に当てはめると、11,000円になります。
用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で36,000円程度になります。
・慰謝料、財産分与なし、年金分割、養育費(長男2歳のみで月額4万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
年金分割は具体的な金額の算定が不能ということで11,000の定額となります。
養育費は、最長10年までの金額が算定の基礎になります。養育費は年間48万円×10年間で480万円となり、上記の表に当てはめると、11,000円になります。
用紙代2,000円程度を加算し、公証人手数料は合計で24,000円程度になります。

公正証書を作成するにはそれなりの費用がかかりますが、のちのちのトラブル防止のための保険という意味合いを考えれば、惜しむべき出費ではありません。

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