お墓・ご遺骨のお引越し(墓じまい)をサポート!~改葬許可申請代行~
こんなことでお困りではありませんか?
- お墓が遠く、体力も落ちてきたのでお参りが大変だ…
- 今後お墓を管理する子どもたちに苦労をかけたくない
- もっと頻繁にお参りできるよう、お墓を近くに移したい
- 複数の場所に埋葬してある遺骨を一か所にまとめたい
- 自分が亡くなるとお墓を管理する人がいなくなってしまう…
- お寺とうまく話合いができるか心配…
ご先祖のご供養、お墓の管理のことで困ったら、改葬(お墓・ご遺骨のお引越し)をご検討ください。
当事務所が、新しいお墓の選定、寺院や霊園管理者との話合い、役所での許可などをサポートします!
改葬手続きの流れ
改葬とは、
お墓に埋葬されている遺骨を、別の場所に移して供養することをいいます。
改葬の手続きについては、遺族の意向だけで自由にできるわけではありません。お墓や遺骨の取扱いについては
「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」にルールが定められており、市区町村役場の許可などを経る必要があります。
1.現在のお墓がある寺院・霊園に承諾を得る
まずは、現在のお墓を管理している寺院・霊園の管理者に改葬を検討している事情を説明し、承諾を得ます。 特に寺院の場合は、今まで先祖のお墓をご供養していただいた経緯がありますし、ご遺骨を出すときの魂抜きの法要(閉眼供養)や墓石の撤去、離檀に関する打ち合わせも必要です。決して事後承諾を得るのではなく、感謝の気持ちを持ってお話をしましょう。↓
2.新しいお墓・霊園の契約
改葬にあたっては、ご遺骨の新しい受け入れ先が決まっている必要があります。
新しいお墓のある寺院や霊園管理者と契約をしたのち、墓地使用許可書、受入証明書などの書類を発行してもらいます。↓
3.埋葬証明書の受領
現在のお墓を管理している寺院・霊園の管理者より、埋蔵証明書の発行を受ける。もしくは、改葬許可申請書に埋蔵証明印を貰います。(お墓の所在地の市区町村ごとに手続きが異なります。)↓
4.改葬許可申請
現在のお墓の所在地の市区町村に、受入証明書、埋蔵証明書などを添付し、改葬許可申請をおこない、改葬許可証の交付を受けます。
改葬許可申請は、ご遺骨1柱ごとに必要です。↓
5.遺骨の取り出し・お墓の片づけ
寺院・霊園の管理者に改葬許可証を提示し、立会いの下で遺骨をお墓から取り出します。寺院の場合は、魂抜きの法要(閉眼供養)をしていただき、お布施をお渡しします。
また、遺骨の取り出し、お墓の片づけ(墓石の撤去)を寺院・霊園提携の石材店に依頼しておこないます。↓
6.新しいお墓への納骨
新しいお墓に改葬許可証を提出して納骨手続きをおこないます。当事務所のサービスと報酬額
当事務所は改葬手続きに必要な各種サポートをおこないます。
※料金は税抜き価格です。サービスの内容 | 当事務所の報酬 |
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改葬許可申請の代行 改葬許可申請に必要な申請書の作成、提出、改葬許可証の受領などの手続きを代行します。
また、申請に必要な添付書類の収集をおこないます。 ※同一の墓地で2柱以上の改葬をおこなう場合、2柱目以降、1柱あたり11,000円を加算します。 | 33,000円 |
寺院・霊園への事情説明・話合い、遺骨の取り出しの同席 改葬前のお墓のある寺院の住職、霊園の管理者への事情説明や話合いに同席し、改葬手続きの段取りがスムーズにいくよう調整をおこないます。 ※特に寺院の場合は、直接住職とお会いして誠意をもってお話しすることが必要です。 | ※各出張1回あたり 東京23区内 8,800円 東京23区以外の関東各市町村・山梨県 14,300円 関東以外の道府県 23,100円 |
※その他、現地への出張交通費、各種証明書取得のための手数料、寺院へのお布施(離檀料)、墓石撤去等費用などをご負担いただく必要があります。
※新たな墓地の選定、散骨手続きについては、専門業者をご紹介のうえ、ご案内させていただきます。
まずは無料相談をご利用ください
当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
お電話、または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お話しを伺ったうえで面談でのお打合せの日取りを決めさせていただきます。 初回相談は完全無料です。 平日夜間や土日祝日の出張相談も承っておりますので、ご希望の日時、場所をお申し付けください。
オンライン相談をご希望の場合は、お電話またはお問合せフォームよりその旨お知らせください。
相談日時を調整させていただいたのち、ミーティングルーム(お客様毎に発行される専用ページ)のURLをご案内いたします。
※お渡しするURLは、お客様毎に設定させていただくものです。
当方が承認を行う方以外の入室はできませんので、お客様以外の第三者にご相談内容を聞かれる心配はございません。↓
2.お打ち合わせ
ご自宅またはご指定の場所でお話を伺います。
オンライン相談ご希望の場合、あらかじめ調整させていただいた日時にお送りしたURLをクリックいただくと専用ページにアクセスできます。 改葬の経緯、改葬の対象となる故人、現在の墓地などの情報をご提供ください。
また、墓地の使用許可証や故人の除籍謄本など、参考になる資料をご提示ください。 今後の手続きの流れについてご案内いたします。
↓
3.正式な業務依頼契約の締結
- 正式に業務をご依頼頂く場合は、業務依頼契約を締結していただきます。
- 業務依頼契約書への署名・押印ならびに着手金2万円の受領後、業務に着手いたします。
- 業務執行に必要な証明書の取得や、調査に係る実費は着手金から充当いたします。
- 着手金は業務終了後の報酬額に充当いたします。
※ご契約前に必ず見積書の提示をいたします。 ※見積もりの結果、着手金を上回る交通費等の出費が明らかな場合は、別途着手金を加算させていただきます。↓
4.改葬手続きの実行
- 着手金のご入金後速やかに業務に着手いたします。
- 業務の進行状況について随時ご連絡さしあげます。
- 寺院等への連絡、現地への同席などが必要な場合もございます。円滑な業務の進行のためにご協力をお願いいたします。
- 新たな墓地の選定、散骨をご希望の場合は、専門業者と連携してサポートさせていただきます。
↓
5.業務の終了および報酬のお支払い
業務終了後速やかにご報告および請求書を送付させていただきます。
請求書の送付から2週間以内に報酬額をご入金ください。
報酬額のお支払、ご入金を確認後、必要書類の送付・返却をさせていただきます。
よくあるご質問
埋葬されている遺骨を散骨したいと思っているのですが、この場合も改葬許可が必要なのでしょうか?
改葬とは法律上、現在、お墓や納骨堂に入っている遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことをいいます。ですので、新たなお墓や納骨堂に遺骨を移さない散骨は、改葬にはあたりません。
しかし、役所の改葬許可が不要かというとそうでもありません。
散骨の場合でも改葬許可証を発行してくれる役所もある一方、墓地の管理者が承諾すれば問題ないとして、改葬許可証を不要としている(発行しない)役所もあります。これは、散骨が、法律が想定していない遺骨の処理方法であり、統一されたルールがないためです。
現状では、役所の対応はマチマチです。散骨を希望する場合は、現在の墓地がある市区町村役場や墓地の管理事務所に問い合わせをして、逐一対応を確認する必要があります。
お寺の住職と交渉をするのが面倒です。全部代理でやってもらえませんか?
お寺には先祖のお墓を守り、ご供養をしてきていただいた感謝の気持ちを持っていただきたいと思います。
寺院側には、改葬手続きに必要な書類の署名捺印などをお願いする必要がありますし、気持ちよくご協力していただくのが一番です。まずは、お客様から寺院にご連絡をいただき、「遠方なのでお参りが難しい」「将来お墓の管理者がいない」「近くで頻繁にお墓参りがしたい」など、改葬を決断するにいたった理由を丁寧にご説明ください。そのうえで、「自分が現地に行けない事情があるので、代理の行政書士に話を任せてもよいか」と確認をしていただければと思います。
寺院側としてはやはり、ご遺族のお考えを確認したいと思いますし、まずはお客様からご連絡をいただいてからのほうが、スムーズに話が進みます。
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