相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
遺言書は自分の自由な意思に基づいて作成するものですが、ただ自分の書きたいように書けばよいわけではなく、一定のルールや作り方のコツが存在します。 なぜなら、遺言書の書き方ひとつで多額の遺産の権利が変動し、残された多くの人に影響を与えてしまうからです。 遺言書はほとんどの方にとって一生に一度作るかどうかというものです。なんとなく自分で書いてみた遺言書では、次のような失敗をしてしまう可能性があります。
遺言書は、ご遺族へのメッセージという意味もありますが、不動産の名義変更や預金の解約など、相続手続きに使う書類としても重要なものです。 自分ひとりで遺言書を作成した場合、読む人によって解釈が変わってしまうような曖昧で不正確な記載をしたり、法律で決められた書式の要件を欠いたりして、せっかく作成した遺言書が相続手続きに使えない無効なものになってしまう可能性があります。
遺言書は自由な意思で作るものですが、法的な効力を持って指定できる項目はいくつか限定されています。 法律のルールを勘違いしていたり、独りよがりな考えのもとで遺言書を作成すると、希望が実現されないばかりでなく、ご遺族を思わぬトラブルに巻き込む結果になります。
遺言書は、書けばすべてそのとおりになるというわけではなく、その内容を実現できるかどうかは、遺言書を託された人にかかっています。 しかし、その内容が複雑なものであったり、特定の相続人にとって不利な(不満を抱かせるような)内容であった場合は、遺言で託した希望が実現されないおそれがあります。
一生に一度の遺言書は、専門家と一緒に、安全・確実な方法で作成する必要があります。 遺言の専門家・吉村行政書士事務所と一緒に遺言書を作成することで次のメリットを得ることができます。
確実に希望が叶う法的に有効な遺言書を作成できます |
当事務所にご依頼いただいた場合、お客様は難しい文面について考える必要はありません。 「不動産は妻に」「預金は長男に」など、ご希望の内容をお伝えいただければ、実際に相続が発生したときに名義変更等の手続きがスムーズにおこなえるよう、法的に有効な遺言書の文面を起案いたします。 遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記簿などの資料収集や情報収集もすべてお任せください。
専門的・客観的な立場からアドバイスができます |
当事務所にご依頼いただいた場合は遺言に託したい希望が法的に実現可能なものかどうか、トラブルが起こる可能性はないかなど、専門的・客観的なアドバイスが可能です。 また、相続税の発生が予見される場合や、今後の生活設計に不安がある場合には、税理士や不動産業者、保険会社とのネットワークを活かし、さまざまな対策をご提案することが可能です。
遺言の内容が実現されるようお手伝いできます |
遺言書の内容を確実に実現したいという場合は、遺言書作成時に、当方を遺言執行者に指定することができます。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きをおこなう、遺言者の代理人のことです。 遺言執行者は法律で、遺言で指定された事務をおこなうための全権を与えられています。 相続手続きのプロである吉村行政書士事務所に遺言執行者就任をご依頼いただければ、相続手続きでトラブルが発生する心配がなく、ご遺族の手を煩わせる心配もありませんので、確実かつスムーズに遺志を実現することができます。
吉村さんは、先進的に死後事務委任契約や相続や遺言等の業務を行っているアイデアマンです。 お客様のもとに足繁く通い、お客様のお話をよく聞いて、その人に合ったご提案されているので、その誠実な対応によりお客様からの信頼はとても厚いです。 また、とてもスピーディーに対応してくれるので、お仕事を一緒にする場合も、大変助かっています。 とても尊敬できるパートナーです。
画像をクリックするとアンケートの原文をご覧いただけます。
自筆遺言状(某公証役場の公証人にみてもらい問題なしとお墨付きをいただいたもの)を某行政書士にみてもらったところ、いくつか指摘を受け、公正証書にしておいた方が良いと判断。その行政書士にお願いしようと思ったが費用が高くネットで勉強しながらお願いする行政書士を探していました。 (吉村行政書士事務所は)ホームページからの印象でしたが(1)遺言状の作成手続きから費用まで説明がわかりやすい(2)費用が他と比べて安い(3)1.2の理由から、お会いしていないが信頼がもてそう。苦労されており、また、業務関連でも人脈づくりに熱心のよう。若い方である。というのが依頼のきっかけでした。 費用を安くやっていただけ満足、遺留分の処理の仕方とか最終的に出来上がった遺言状はさすがプロの方であると思いました。 親切、スピーディーで信頼できると思いました。
法的に有効な遺言書を作成するには、公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの方式があります。ご自身にあった方式をお選びください。 よくわからない場合は、お問い合わせ、ご相談時にお客様の状況に応じた最適な方法をご提案いたします。
比較 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
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当事務所の報酬額 | 77,000円※ | 55,000円 |
特徴 | 公文書として作成する社会的信用度や証拠能力の高い遺言書です。 | 費用を抑えて手軽に作成することのできる遺言書です。 |
こんな方におすすめ! |
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サービスの内容 | 当事務所の報酬 |
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遺言書の原案作成お客様から遺言の内容についてご希望を伺い、相続手続きに使える文面(法的に有効な遺言書)の原案を作成します。 原案作成にあたっては、相続トラブルが起きる危険性がないかどうか、トラブルを回避するためにはどのような対策をとればよいのかなど、専門的・客観的な知見からアドバイスをさしあげます。 また、「遺産を社会の役に立てたいが、どのような団体に寄付すればよいか分からない」という方のために、「どのような活動をしている団体が希望か」をお伺いし、寄付先のご提案をさせていただきます。 ※遺言書完成までのお打合せ・ご相談料も右記料金に含みます。 | 55,000円 (税抜50,000円) |
公証人との連絡事務費公正証書で遺言書を作成する場合に必要な料金です。 お客様とお打合せをして作成した遺言書の原案をもとに公証人と打ち合わせをおこない、必要資料の収集・提出、文面の最終調整や遺言書を作成する日程の調整などをおこないます。 ※遺言書作成時に立ち会う証人の日当も右記料金に含みます。 | 22,000円 (税抜20,000円) |
サービスの内容 | 当事務所の報酬 |
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戸籍関係書類の収集遺言書を作成されるお客様ご本人や相続人となる方(遺産を譲られる方)の氏名・生年月日などの情報を確認するために、戸籍謄本や住民票(団体への寄付の場合は法人の登記簿謄本)などの資料を収集します。 ※公正証書遺言の場合は、公証役場に資料として提出する必要があります。 | 1通あたり 1,320円 (税抜1,200円) 5通目までは無料 |
不動産登記簿謄本の収集遺言書に記載する遺産の中に不動産がある場合は、所在や権利関係などを確認するために登記簿謄本を取得します。 登記簿の記載どおりに正確に遺言書を作成することにより、遺言書を利用しての相続登記(名義変更)がスムーズに進みます。 ※公正証書遺言の場合は、公証役場に資料として提出する必要があります。 | |
固定資産評価証明書の収集遺言書に記載する遺産の中に不動産がある場合は、不動産の評価額を確認するための証明書を収集いたします。 ※公正証書作成時のみ必要です。 |
相続人や受遺者の人数・財産の構成によって必要な書類・通数は変動します。ご自身でご準備いただいた分は、報酬は不要です。また役所に支払う発行手数料は実費をご負担ください。
お客様の遺言書を当事務所が契約する銀行の貸金庫にて保管いたします。 ご自宅で保管される場合に比べ、紛失や毀損のおそれがないため、安全に遺言書を保管することができます。 ご利用料金は無料です。
遺産総額 | 報酬額 |
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1,000万円以下 | 一律30万円(税込) |
1,000万円超 3,000万円以下 | 基本報酬15万円+遺産総額の1.5%(税込) |
3,000万円超 5,000万円以下 | 基本報酬21万円+遺産総額の1.3%(税込) |
5,000万円超 1億円以下 | 基本報酬31万円+遺産総額の1.1%(税込) |
1億円超 3億円以下 | 基本報酬66万円+遺産総額の0.75%(税込) |
3億円超 | 基本報酬126万円+遺産総額の0.55%(税込) |
遺産総額 | 報酬額 |
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1,000万円以下 | 一律30万円(税込) |
1,000万円超 3,000万円以下 | 基本報酬15万円+遺産総額の1.5%(税込) |
3,000万円超 5,000万円以下 | 基本報酬21万円+遺産総額の1.3%(税込) |
5,000万円超 1億円以下 | 基本報酬31万円+遺産総額の1.1%(税込) |
1億円超 3億円以下 | 基本報酬66万円+遺産総額の0.75%(税込) |
3億円超 | 基本報酬126万円+遺産総額の0.55%(税込) |
自筆証書遺言2通の場合 通常110,000円 ⇒ 99,000円(11,000円オフ)
公正証書遺言2通の場合 通常154,000円 ⇒ 121,000円(33,000円オフ)
※同一の公証役場を利用し、同一日に完成させる場合に限ります。日本の法律では、法律上の婚姻関係にないパートナーに相続権がありませんが、遺言書があれば遺産をパートナーに渡すことができます。 また、夫婦間に子どもがおらず、両親祖父母も亡くなっている場合は、パートナーと自分の兄弟達が相続人となり、相続手続きが複雑になってしまいますが、遺言書があれば、パートナーに全財産をスムーズに相続させることが可能です。 このようなケースに当てはまる方は、お互いのために一緒に遺言書を作成されてはいかがでしょうか。
当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。
遺言書の作成から遺言執行までには以下の手順が必要になります。
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スムーズに進めば初回のご相談から遺言書の完成まで1か月程度です。
ご病気などで、遺言書の作成を急がれている場合は、1週間~2週間程度で完成させることも可能です。
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お客様が亡くなられたのち、遺言書に基づいて手続きを進めていきます。
法務局や銀行などの機関に遺言書や戸籍謄本等の必要書類を提出し、財産の名義変更や解約・払い戻しなどの手続きをおこないます。 遺言執行者がいれば、手続き書類に他の相続人が署名・捺印する必要がないので、スムーズに手続きが進みます。
遺言で指定された方に財産の引き渡しをおこないます。 解約・払い戻しされた財産は、遺産管理専用の銀行口座を作成し、適切に管理します。
遺言執行手続きがすべて終了したら、相続人またはあらかじめ指定された方に、遺産の内訳やかかった費用など事務報告をおこないます。
当事務所では提携の行政書士・司法書士と協力し、予備の遺言執行者を設定することが可能です。当方が死亡または疾病などで事務が行えない場合にも確実に遺言の執行を行ないます。 (遺言執行者の人数による報酬額の変動はありません。)
遺言執行にかかる報酬は遺産の中から後払いで(お客様の死亡後に)いただきます。 報酬額については、遺言書作成時に、遺言書に明記します。
こちらで解説している項目・内容については、実際のご相談時にも詳しくご説明いたします。
各項目をクリックすると、詳細な解説がご覧いただけます。 遺言書を作っておいた方がよいケース 遺言書を作っておくメリット 遺言の方式(公正証書・自筆証書・秘密証書) 公正証書とはどんな書類か 検認とはどういった手続きか 遺言書を作る際に気を付けておきたいポイント・遺留分 生前贈与と相続どっちがお得?お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(基本対応エリア:関東全域、山梨県) 関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。 ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。
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