主な遺産が実家の不動産しかないので、売却処分して兄弟で均等にお金を分けたい。
「主な遺産が不動産しかない」というケースや、「それぞれマイホームがあるので、不動産を相続しても困る。」といったケースでは、売却して現金化したほうが公平な遺産分けが実現することができます。
吉村行政書士事務所では、不動産の名義変更までの手続きだけでなく、不動産の売却手続きも一括で解決することができます。
1.ご相談・手続き資料の収集・作成 …吉村行政書士事務所担当業務
遺産となる不動産を売却するには、まずは、相続人への名義変更が必要です。当事務所が、名義変更手続きに必要な資料の収集、書類の作成をおこないます。
2.相続登記 … 提携司法書士担当業務
提携司法書士が法務局への登記申請(不動産の名義変更手続き)をおこないます。
3.不動産の売却 … 提携不動産会社担当業務
提携不動産会社が、迅速に不動産の売却手続きを進めてまいります。売却手続きをおこなう前に「建物が古いので解体したい…」という場合は解体業者を、「遺品整理をして貴重品の整理をしたい」という場合は遺品整理業者を併せてご紹介することができます。
4.譲渡所得税の申告 … 提携税理士担当業務
相続した不動産を売却した場合は、売却益の中から譲渡所得税という税金が生じる場合があります。
譲渡所得税の申告手続きは、提携税理士が担当させていただきます。
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