相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

亡くなった父名義の不動産の名義を変更したい

相続のご相談・ご依頼でもっとも多いのが、不動産の名義変更に関するご依頼です。 不動産の名義変更(相続登記)は対象の不動産所在地を管轄する法務局に対して、登記申請書と必要資料を提出しておこないます。 吉村行政書士事務所では、提携司法書士と連携して、不動産の名義変更手続きを進めてまいります。

1.相続人調査 … 吉村行政書士事務所担当業務

「誰が相続人であるか」という相続関係を証明する資料を収集します。 具体的には、被相続人(相続の原因となった故人)の死亡から出生までを遡る戸籍・除籍謄本・除票、各相続人の戸籍謄抄本・住民票などを市区町村役場から収集します。 収集した資料は記載内容を詳細に確認し、相続関係説明図(家系図)の形にまとめます。
↓

2.相続財産調査 … 吉村行政書士事務所担当業務

名義変更の対象となる不動産の現状や評価額を調査します。 まず、不動産の登記簿謄本を収集し、不動産の名義は誰になっているか、所有権の割合(単独所有なのか、共有なのか)、抵当権(担保)はついていないかなど、不動産の現況を確認します。 また、法務局に支払う手数料(登録免許税)を計算するための資料として、固定資産評価証明書を収集します。 ※市区町村役場・都税事務所から届く納税通知書でも代用可能です。 ※登録免許税の金額は固定資産評価額の0.4%です。(評価額1,000万円の場合4万円)
↓

3.遺産分割協議書作成 … 吉村行政書士事務所担当業務

「遺産を誰がどのように相続するか」を相続人全員で決めてただき、その内容を当事務所が書面にします。 ①、②で収集した資料をもとに、対象の不動産の明細、不動産を相続する相続人の氏名などを記載した書面を作成しますので、相続人となる方全員で署名、実印を押印していただきます。 ※相続人全員が一か所に集まらなくても郵送による回覧などの方法で作成することが可能です。
↓

4.相続登記 … 提携司法書士担当業務

法務局への登記申請は司法書士が担当します。①、②、③の資料および、相続人全員の印鑑証明書、登記手続きの委任状をお預かりし、管轄の法務局に登記を申請をおこないます。 登記は概ね1~2週間程度で完了しますので、お預かりした資料および、登記完了証、登記識別情報通知(新たな権利証)をお客様にお渡しし、名義変更手続きは完了いたします。
↓

5.抵当権・根抵当権抹消登記(必要な場合のみ) … 提携司法書士担当業務

相続財産調査の結果、住宅ローンや事業用の借入の担保として抵当権が設定されていることが判明するケースがあります。ローンが既に返済済の場合や、今後借入をする予定がない場合などは、司法書士が相続登記とセットで抵当権の抹消登記をおこないます。銀行や保証会社との連絡調整もすべて司法書士にお任せいただけます。 お問い合わせはこちらから
お問い合わせ 電話をする