相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

預金や株式の名義変更をしたいが、いくつも口座があって面倒なので手続きを代行してほしい

銀行預金や株式・証券の名義変更、解約手続きは、各金融機関ごとに資料や届出書を提出する必要があります。 吉村行政書士事務所では、必要資料の収集、手続き書類の作成、窓口での手続きをサポート可能です。

1.相続人調査

「誰が相続人であるか」という相続関係を証明する資料を収集します。 具体的には、被相続人(相続の原因となった故人)の死亡から出生までを遡る戸籍・除籍謄本・除票、各相続人の戸籍謄抄本・住民票などを市区町村役場から収集します。 収集した資料は記載内容を詳細に確認し、相続関係説明図(家系図)の形にまとめます。
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2.相続財産調査

各金融機関ごとに相続の対象となる預金や株式・証券の現況を調査します。 1.で揃えた資料、お客様の委任状、印鑑証明書、預金通帳(証券・証書)を持って当事務所が各金融機関の窓口に出向き、金融機関担当者と、取引内容・残高の確認、今後の手続き方法の確認などの折衝をおこないます。
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3.遺産分割協議書作成

「遺産を誰がどのように相続するか」を相続人全員で決めてただき、その内容を当事務所が書面にします。 書面には、相続人となる方全員で署名、実印を押印していただきます。また、各金融機関所定の届出書にも署名、実印を押印していただきます。 ※相続人全員が一か所に集まらなくても郵送による回覧などの方法で作成することが可能です。
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4.預金・株式の名義変更・解約手続き

遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、各金融機関所定の届出書をお預かりし、再び窓口に出向きます。 書類の提出から概ね1週間〜2週間程度で、各相続人名義への名義変更または、解約した預金の払戻しがおこなわれ、手続きが完了します。 お問い合わせはこちらから
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