相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
(普通方式の)遺言書を作るには、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式に従うことが法律で規定されています。
これらの方式を守らないと、せっかく書いた内容が無効になってしまいます。
公正証書遺言 おすすめ度★★★★★ |
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公証役場で作成する遺言書です。 遺言の内容に公証人が関与しているので、本人の意思で作成した遺言書であることを証明できます。 ただし、遺言書に記載する財産の価格によって数万円~10万円前後の手数料が発生します。何度も書き直したい場合は費用がかさむという面があります。 |
自筆証書遺言 おすすめ度★★★ |
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全文を手書きする遺言書です。 費用をかけずに手軽に作成でき、内容を秘密にできることがメリットですが、パソコンで作成したり、代筆してもらったものは無効になりますので、手書きする分の手間はかかります。 また、専門家のチェックを経ずに一人で書いたものは、形式不備により無効になる可能性もあります。 |
秘密証書遺言 おすすめ度★★ |
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公証役場で作成する遺言書です。パソコンで作成したり、代筆してもらったものも有効です。 遺言の内容を秘密にしつつ、その存在を明確にしておきたい場合に用いられます。しかし、遺言の内容に関して公証人は関与しないので、相続の際にその内容を巡ってトラブルが起こるおそれがあります。 検認手続きが必要なこともデメリットです。 公正証書遺言と自筆証書遺言両方の特徴を持った方式ですが、手続きが煩雑で費用もかかる割に確実性がないので、実際はほとんど利用されていません。(当事務所でも基本的に取り扱っておりません。) |
遺言の方式の比較 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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パソコン・代筆での作成 | 可能 | 不可 | 可能 |
作成費用(役場の手数料) | 数万~100,000円前後 | かからない | 11,000円 |
使用する印鑑 | 実印が必要 | 認印でも可 | 認印でも可 |
証人の立会い | ※2人必要 | 不要 | ※2人必要 |
検認手続き | 不要 | 必要 | 必要 |
遺言が無効になるおそれ | なし | あり | あり |
※ご依頼いただいた場合、当事務所で証人を手配いたします。
法律上は、どの方式で遺言書を作成しても効力として優劣があるわけではありませんが、実務上は扱いに雲泥の差があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、特に銀行などの金融機関は利害が対立する相続人からクレームが入ることをおそれ、たとえ遺言執行者が指定されている遺言書であっても、財産の払い戻しを渋ることがあります。(場合によっては、各相続人からの同意書を求められることもあります。)
その点、公正証書遺言であれば、公的な書類として作成されているものなので、手続きがとてもスムーズに進みます。
公正証書遺言は作成時に数万円の手数料がかかりますが、のこされた人にとってのメリット、そしてご自身の遺志を確実に実現できるというメリットを考えれば、決して高すぎる出費ではないと思います。