相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
あなたが遺言書を残さず亡くなった場合、相続人となる家族・親族全員の話し合いによって遺産の分け方を決めることになります。
この、遺産分けの話し合いのことを遺産分割協議といい、遺産分割協議の内容を記した書面を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
この遺産分割協議書がなければ、不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きをおこなうことができませんが、相続人が1人でも内容に納得せず、サインをしなければ成立しません。
相続人となる人にはそれぞれ立場、思惑、考え方が当然違いますので、人数が増えれば増えるほど話し合いをまとめるのが難しくなってきます。
こういったケースでは、法的に有効な遺言書を作成しておくことが必要です。
遺言書で遺産分けの方法をきちんと指定しておけば、原則としてあなたの意思が優先されるので、相続人同士の話し合いが必要ありません。
相続人同士の無用のトラブルを防止するだけでなく、手続き上の負担も軽減することが可能になります。