相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

同性カップルのためのサービスを開始します。

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先日、私が所属する東京都行政書士会北支部主催の研修会で、セクシャルマイノリティの方のサポートについて学んできました。
講師の山下敏雅弁護士はセクシャルマイノリティの方の支援活動で著名な方で、日ごろから行政書士会北支部の活動にご協力をいただいております。

私は、行政書士になるまではこの問題について考える機会がまったくありませんでしたが、山下弁護士の活動を知り、また、当事務所のスタッフがエックスジェンダー、トランスジェンダーの当事者であることがきっかけで強く関心を持つようになりました。

日本国憲法では「法の下の平等」「幸福追求権」が定められていますが、セクシャルマイノリティの方は法律で当然保障されるべきさまざまな権利を得られていない現状があります。
同性婚が認められていないこともそのひとつで、同性カップルの方の暮らしにはさまざまな制約がつきまといます。

昨年、渋谷区で同性パートナーシップ条例が制定されましたが、法律や社会保障のありかたを変えていくための取組みはさらに必要です。
「法律を作る」「法律を変える」ということは簡単なことではなく、私ひとりができることではありません。

しかし、行政書士として「今の法律を利用して同性カップルのために最大限のサポートをすること」はできると思います。
具体的には準婚契約(パートナーシップ契約)、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言などの活用です。

一組でも多くのカップルが明るい家庭を気づき、その姿が社会に根付くことで法律、社会保障のありかたも変わってくると思います。
行政書士として、少しでもその後押しができればと考えています。

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