おひとり様向け終活サービス〜葬儀・納骨を行政書士が代行します〜
あなたはご自身の終活のこんなことでお困りではありませんか?
- 身寄りがなく頼れる親族がいない…
- 親族も高齢なので頼れるか不安…
- 家族と絶縁状態だ…
- 知人に頼むのは不安があるので信頼できる人に任せたい…
そんな方は私にお任せください!
こんにちは。吉村行政書士事務所代表の吉村信一です。
私は事務所を開業して間もないころ、末期がんを患う都内在住のAさん(50代男性・独身)と出会いました。
Aさんは複雑な家庭環境に生まれ、相続人となる異母兄弟の方たちとも全く交流がありませんでした。 「兄弟には頼ることもできないし、迷惑もかけることもしたくない。」
「今まで自分のことはなんでも自分で責任を取ってきた。亡くなった後のことについても責任を持って準備しておきたい。」 そんなAさんの要望にオーダーメイドでお応えし、お亡くなりになるまでの6ヶ月間、通院・診察の付添いからお看取り、葬儀、遺品整理、遺産相続といった死亡後のさまざまな手続きを実体験しました。
その中で「人の最期を支えるのは人でしかない」ということを強く実感しました。
“どんな人でも安心して最期を迎えられるために、最後の時間までパートナーとして伴走すること。それを一生の仕事にしていきたい。”
これから紹介するサービスは、そんな私の想いとAさんとの出会い、経験を通して作り上げたものです。
あなたの困りごと、お悩みを解決する答えがここにあります。
あなたの終活大丈夫ですか? ~葬儀やお墓の生前契約だけでは不十分!~
ご自身の老後や亡くなった後のことついて準備しておく「終活」において、葬儀やお墓(遺骨の取扱い)の準備はとても重要な要素のひとつです。例えば葬儀社と生前予約をしたり、お墓の事前購入しておくことで、ご自身の希望を実現できる可能性が高くなりますし、費用の準備もしておくことができます。 しかし、それだけでは準備は不十分です。 葬儀社の仕事はあくまでも依頼に基づいて葬儀を施行することです。
納骨まで手配してくれる葬儀社も中にはいますが、それ以上のことまで頼めるでしょうか? 死亡後の手続きでは、葬儀やお墓のこと以外にも「家の片づけをどうするか」「さまざまな契約の解除や費用の清算をどうするか」「遺産相続の手続きをどうするか」といった問題も出てきますし、生前には「入院や老人ホームへの入所が必要なとき、身元引受人をどうするか」「安否確認をどうするか」といった問題も出てきます。
終活において一番大切なのは、日常生活のサポートから死後のあらゆる手続きまで総合的に対応でき、家族(相続人)と同じくらいの法的責任を担ってくれる喪主候補を確保しておくことです。家族に代わってあなたを支える4つのサービス ~暮らし丸ごとサポート~
当事務所では死後事務委任契約を中心とする4つのサービス「暮らし丸ごとサポート」で、家族に代わってあなたを支えます。 死後事務委任契約・遺言執行では、あなたが亡くなられたとき必要なあらゆる手続きを家族に代わっておこないます。
また、死亡後の備えができていることで、入院や施設入所時の身元引受人、保証会社の緊急連絡先、認知症になったときの代理人など、暮らしに関するサポートについてもお引受けすることが可能になります。 「暮らし丸ごとサポート」は、親族や知人など周りの方に金銭面・手続き面の負担をかけず、あなたご自身の責任でいざというときに備え、希望を実現することができるサービスです。
死後事務委任契約
死亡時の病院への駆けつけ・遺体引取から、葬儀、お墓、遺品整理、役所の手続きや各種契約の解約、費用の清算など死亡後に必要なさまざまな手続きを家族に代わっておこないます。
詳しい内容を見る見守り・身元引受契約
定期的な安否確認をおこない、緊急時には現場への駆けつけをおこないます。また、入院や施設入所契約時の打合せ同席から、身元引受人、保証会社への緊急連絡先の登録を引き受けます。
遺言執行
遺産の名義変更や解約、換金などの手続きを代行し、指定された方や団体にお渡しすることであなたの遺志を実現するとともにトラブルのない相続手続きを実現します。
任意後見契約
認知症になって収入や支払いの管理財産の管理や医療・介護に関する契約、役所での手続きなどを自分でするのが難しくなったとき、代理人となって手続きをおこないます。
詳しい内容を見る国家資格者だから安心
この契約は、親族以外の第三者が家族の役割を代行するという特殊な契約です。 あなたと当事務所の信頼関係とともに、病院や施設、役所、不動産会社、金融機関、ご親族、勤務先…などさまざまな窓口とトラブルなく連絡調整をおこなえることが重要なポイントとなります。 「暮らし丸ごとサポート」では、法的な配慮・裏付けを取った契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成し、社会的信頼のある国家資格者・行政書士が責任者として手続きをおこなうので、各手続きの担当者も対応がスムーズになり、トラブルが発生する心配がありません。
対応可能な地域
当事務所の拠点は東京都北区です。
対応可能(契約可能)な地域は原則、関東地方全域及び山梨県です。
交通事情等の条件によってはそれ以外の地方の方でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
正式契約までにかかる期間
正式に契約が成立するまで、お打合せや資料収集、書類の作成などで、どんなに急いでも1ヵ月程度の時間がかかります。
体調に不安がある方はぜひお早目にご相談ください。料金の目安
暮らし丸ごとサポートにご契約をいただく場合、次の費用が発生します。
[契約前]
1.書類作成料 … 総額40万円~50万円程度
ご依頼内容を記載した契約書・遺言書などの書類作成及び、死亡時の手続きに必要な諸経費(葬儀代、債務の清算費用など)の見積り、契約のための資料収集・現地調査などの業務をおこなうための費用です。
当事務所の報酬のほか、契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成するための公証役場手数料がかかります。
※公証役場手数料は書類完成時に現金で一括払いの必要がありますが、当事務所報酬については分割でのお支払いも可能です。分割払いをご希望の方はご相談ください。書類作成料(当事務所報酬) | 275,000円 |
公証役場手数料 | 150,000~200,000円程度 財産額により変動 |
2.執行費用 … 総額250万円~300万円程度
見積りしたお客様死亡時の手続きに必要な諸経費及び報酬(執行費用)をご用意いただきます。
ただし、お客様の生前(ご契約時)に直接お預りはしません。 ※原則、銀行預金(キャッシュ)でのご用意をお願いしておりますが、用立てが困難な場合、一部を死亡保険金で充当したり、所有不動産の担保価値に応じて減免することも検討させていただきます。死後事務報酬(死亡後に受領) | 1,000,000円前後 ご依頼内容により変動 |
諸経費実費(葬儀代等) | 1,500,000~2,000,000円程度 ご依頼内容により変動 |
詳細な料金表・見積り例を見る場合はこちら[契約後]
3.安否確認サービス利用料 … 毎月発生
安否確認サービスの導入・利用のための費用をご負担いただきます。
ふくふくコール、アルソックの見守り情報配信サービスいずれかをご利用いただきます。
いずれのサービスも人と直接会ったり話したりする必要がないので煩わしさがありません。
※施設に入所される場合、コンシェルジュ付きマンションにお住まい、定期的に訪問診療・訪問介護を受けているなど、安否確認の代替サービスがある場合はご契約不要です。比較 | ふくふくコール | 見守り情報配信サービス |
---|
サービスの概要 | 毎日、定時に自動音声による安否確認電話がお客様のもとに掛かってきます。
プッシュボタンで応答していただくと登録先(当事務所)に結果がメール配信されます。 | ご自宅の天井や壁に人感センサーを設置し、24時間体制で生活動作を見守ります。
異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 |
初期費用 | 不要 | 15,000円前後 ※機器設置工事費として。初期費用不要のプランもあります。 |
利用料金 | 700円/月 ※携帯電話の場合は1,500円/月。
利用料は1年分を前納していただきます。 | 3,000円~4,000円程度/月 ※プランにより異なります。 |
異常時の対応 | - 応答がない旨のメールを受信した場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけます。
| - 異常を知らせるメールが配信された場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけるか、ガードマンの派遣を要請します。
|
特徴 | 費用がとにかくリーズナブル! | 緊急時にはガードマンが素早く駆けつけてくれるので安心! |
4.定期訪問サービス利用料 … ご利用時のみ
安否確認サービスとは別に、お客様宅・施設などに定期的に訪問します。
訪問の頻度はご相談のうえ調整可能です。(月1回を上限とします。)
※別途交通費等実費をご負担いただきます。
5.緊急時の駆けつけサービス、同席・同行サービス利用料 … ご利用時のみ
お客様に緊急事態が発生した際の現場駆けつけや診察時、入院・施設入所契約の際の同席などをおこなうときの費用です。
※いずれも別途交通費等実費をご負担いただきます。
緊急時駆けつけサービス | 10,000円/1回 ※国内遠隔地の場合は5万円、海外の場合は10万円 |
同席・同行サービス | 10,000円/1回 |
6.任意後見契約利用料 … ご利用時のみ
お客様が判断能力が認知症などで衰え、当事務所が任意後見人に就任した場合の報酬です。
※任意後見人に就任するまでは発生しません。管理財産額による基本報酬 | 3千万円未満…20,000円/月
3千万円~5千万円未満…30,000円/月
5千万円~1億円未満…40,000円/月
1億円以上…50,000円/月 |
契約の代理など法律行為の代理 | 20,000円/1回 |
7.契約内容の見直し・変更費用
生活状況などが変わりご契約内容や遺言の見直し・変更をする場合に、変更契約の契約書を作成するための費用です。
書類作成料(当事務所報酬) | 33,000円 |
公証役場手数料 | 30,000~100,000円程度 変更の内容により変動 |
まずは無料相談をご利用ください
当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。
ご相談・ご契約の流れ
1.初回無料相談
まずは面談でお話をお伺いいたします。今困っていることや心配なこと、実現したいことなどをお聞かせください。
当事務所からは、サービス・契約の概要をご説明し、問題解決のための方法をお答えします。
疑問点やご質問等ありましたらなんでもお聞きください。
※ご自宅・病院などへの出張相談もお受けしております。ご病気でお急ぎの方は最優先で対応いたしますのでお申付けください。↓
2.書類作成契約
当事務所とのご契約を決めていただいた場合、まず契約書・遺言書の作成作業をするために書類作成契約を結んでいただきます。
報酬総額27.5万円のうち、契約時に着手金として10万円をお支払いいただきます。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。
↓
3.情報の聞き取り、お打合せ
契約内容の決定や諸経費の見積りの為、家族構成や関係性、資産・収支の状況、健康状態、家賃や水光熱費など暮らしに関する契約の状況などの情報のほか、遺産の処理方法、葬儀や埋葬のご希望などをお伺いします。
↓
4.執行費用(諸経費・報酬)の見積り、契約書・遺言書の文案作成
お伺いした生活支出、葬儀等のご希望に応じた処理方法に基づいて、死亡時の手続きに必要な諸経費、手続きの種類・数に基づく報酬を算定します。※遺品整理費用は原則、ご自宅にお伺いして業者の立会い見積りをさせていただきます。
また、見積りと並行して、契約書・遺言書の文案を作成していきます。
↓
5.文案確認のためのお打合せ
執行費用の見積りと契約書・遺言書の文案をご確認いただきます。
このときまでに予備の受任者(候補者)を交えてお打合せをさせていただきます。
↓
6.執行費用の確保
見積りした執行費用の相当額をお客様名義の銀行口座(新規または既存の銀行口座で生活費の引落しなどに利用していないもの)にご入金いただき、執行費用を確保・管理します。
※ゆうちょ銀行及びネット銀行、住宅ローン等の借入先金融機関の口座はご利用いただけません。 ※現預金での用立てが難しい場合は、生命保険の活用を検討させていただきますので、ご相談ください。↓
7.公正証書の作成(契約成立)
公証役場に出向き、契約書・遺言書を公正証書(公文書)の形式で作成し、正式な契約成立となります。
手続き完了時、公証役場に文書作成手数料をお支払いいただきます。
また、当事務所の報酬残金をご請求させていただきます。
※体調に不安がある場合はご自宅、病院へ公証役場の職員が出張してくれるサービスもありますのでご安心ください。↓
8.見守り・身元引受契約の開始
安否確認サービスの登録、ご自宅に警備会社のセキュリティ機器を設置するなどして、見守りサービスを開始します。
また、
保証会社等への緊急連絡先の指定、入院時等の身元引受人の指定が可能になります。↓
9.入院・施設入所契約時の同席(必要に応じて)
契約手続きに同席し病院、施設関係者と打ち合わせをするなどして、緊急時対応の確認をします。↓
10.任意後見契約の開始(認知症進行時のみ)
お客様が認知症になって財産管理や契約などをおこなうのが困難になってきた場合、家庭裁判所に申立てをして任意後見人に就任、任意後見契約を開始します。
※原則として、お客様が亡くなられるまで契約は継続します。↓
↓
12.遺言の執行
葬儀費用や入院費の支払いなど諸経費の清算が終わったら、残された財産をご指定の方・団体等へ引き渡します。
↓
13.業務報告・報酬の受領
全ての手続きが完了したら、執行費用、相続財産の中から当事務所の報酬を受領します。
また、法定相続人となるご親族、ご指定の方へ業務報告をさせていただきます。
よくあるご質問
私は広島県在住です。吉村行政書士事務所がある東京から遠いのですが、契約を結ぶことは可能でしょうか?
原則として対応可能エリアは関東地方+山梨県となっておりますが、ご希望であれば遠方の方でもご契約は可能です。
ただし、どうしても物理的な距離の問題で、緊急時の駆けつけ対応に遅れが生じますし、交通費分、執行費用の加算をお願いすることとなります。その点はどうぞご了承ください。
私の住まいの近くに吉村さんの知り合いの専門家はいませんか?
各都道府県に知人がいるわけではないので、ご紹介は難しいですが、○○県行政書士会、○○県司法書士会のキーワードで検索していただくと、各都道府県の行政書士会、司法書士会のホームページが出てきます。
そちらにお問い合わせいただければ、お住まいのエリアにいる適任の専門家を紹介してもらえるかもしれません。当事務所は地方対応もしておりますが、お住まいの近くの方にもぜひ相談をしてみてください。
執行費用は吉村さんに直接預けなくてよいのですか?
執行費用を直接お預かりする場合、多額の現金が当事務所の管理下にあることによって、使い込み・横領などのリスクが生じます。
また、私がお客様より先に死亡してしまった場合、お預かりした執行費用をスムーズにお返しすることができなくなるというリスクも生じます。
執行費用をお返しするには、お客様と契約を結ぶたびに当方も返金手続きをおこなう代理人を定めておかなければいかなくなりますし、契約の内容も複雑になってしまいます。
以上のように、お客様にとって不利益となる問題があるため、執行費用の事前預かりはせず、お客様死亡後に、遺言書を利用し、正規の相続手続きの一環で銀行から払戻しを受けるというシステムを取っております。
生命保険を使って執行費用を用意することはできますか?
遺言書を利用して死亡保険金の受取人を私に変更することは可能ですが、実際に活用できるかどうかは、ご加入中の保険契約の内容を精査したうえでとなります。(新規ご契約の場合は、年齢・健康状態により加入できる契約に制限が発生する可能性があります。)
契約書は公正証書でなければいけないのですか?
公正証書は、公証役場という公的機関で、契約書・遺言書などの私的(プライベート)な書類を公文書として作成するものです。
公的機関が関与し、本人の意思確認、原本の保管などがなされることで、社会的な信頼が大きなものとなっています。
死後事務委任契約や遺言が効力を発揮する場面では、お客様は亡くなられており契約意思の確認をすることができませんが、公正証書であれば「確かに本人の意思により契約(遺言)がされた」という公的認証があるため、銀行や各手続きの対応もスムーズに進みます。
特に遺言書を公正証書で作成している場合、預金の払戻しを死亡から2週間程度でおこなうことが可能なため、執行費用の受領をスムーズにおこなうことができます。
死後事務委任契約においても、葬儀や遺骨の取扱いの希望といったデリケートな内容を含みますので、「確かに本人が依頼した内容である」という証明を残しておくことが、ご遺族とのトラブル防止のために重要な要素になってきます。
公正証書作成には公証役場に支払う手数料が必要になりますが、スムーズに契約を実行するために必要な経費としてご理解ください。
植物状態など回復の見込みのない病気になったとき、延命治療をしてほしくないのですが。
この契約では家族に代わって医療行為の同意などをおこなうことはできませんが、その代わりに、尊厳死宣言書という書面を作っておくことで、あなたが意思表示ができなくなった場合でも、あなたの想いを医師に伝えることができます。
尊厳死宣言書の内容には法的な拘束力はありませんが、患者の自己決定権の尊重という観点から、ほとんどの医療機関で尊厳死が許容されているようです。
尊厳死宣言書は公正証書で作成することができますので、暮らし丸ごとサポートの契約書・遺言書を作成する際、同時に作成しておくのがおススメです。
※公証役場で尊厳死宣言書のひな形が用意されていますので、原則としてそれに沿って作成をします。尊厳死宣言書を作成する場合、当事務所の報酬は加算されません。尊厳死宣言書の作成費用(公証役場の手数料)は1万5千円程度です。
尊厳死宣言書の詳しい説明はこちらをクリック
自分の希望通りに葬儀や埋葬をしたいのですが、家族からクレームが入ることはありませんか?
法律上、亡くなった方の葬儀を誰がおこなうべきかということははっきり決まっていません。また、ご遺骨の所有権についても、故人の指定が優先となります。仮に、ご親族から「葬儀をおこなう権限や遺骨を引き取る権限は私にある。」と言われても法的な根拠はないということになります。
また、亡くなった方の地位を承継する人(相続人)には、その人にとっての負担が重過ぎるなどの特別の理由がない限り、死後事務委任契約を解除する権限がないとされています。死後事務委任契約では、すべてお客様がご用意された金銭の中から事務を執行するので、相続人に負担をかけるものではありません。よって、相続人の方からの契約解除は原則できないということになります。
もっとも、法律や理屈だけでは解決しないデリケートな問題もあります。ご親族からのクレーム・トラブルが発生した場合は、私が丁寧に、ご納得いただけるまでご説明さしあげます。クレームやトラブルの矢面に立つことも当方の職務と心得ておりますので、どうぞご安心ください。
私が亡くなったことを家族に報告しないでもらえますか?
法律上、遺言執行者(遺産の管理人)、委任契約の受任者のどちらの立場においても、法定相続人となる範囲のご親族には事務報告をする義務が発生し、これを解除することはできません。
報告義務を怠った場合、ご親族から損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もありますので、その点はなにとぞご理解ください。
「葬儀をおこなった後で報告する」「埋葬が終わってから報告する」など、報告のタイミングについてはご相談のうえ調整が可能です。
私が亡くなったら両親や先祖の眠る墓を管理する人がいないのですが、どのようにすればよいですか?
通常、墓地の区画の「所有権」はお寺や霊園などにあります。ですから、墓石は自分の家のものであっても、区画は「使用権」を購入して利用しているにすぎません。お墓の維持・管理をする人がいなければ、いずれは区画を所有者に返還する必要がありますし、きちんと段取りをしておかないと、お墓や霊園の関係者にご迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのような可能性がある場合は、「墓じまい」の手続きを検討されることをおすすめします。
墓じまいとは、 1.お墓に眠っている遺骨を取り出し 2.墓石の撤去作業をおこない 3.遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する などの手続きのことをいいます。
合葬墓への納骨であれば、墓守となる遺族がいなくても半永久的なご供養が可能ですし、散骨であれば、遺骨自体がなくなってしまうので、将来的なご供養の必要性がなくなります。
墓じまいの手続きは、お客様の生前におこなうことも可能ですし、死亡後におこなうことも可能です。
いずれにしてもお寺、霊園との事前相談が必要ですので、同席のうえ調整をさせていただきます。
私が亡くなったら献体してほしいのですが可能ですか?
法律では、ご遺体を解剖する際、原則として遺族の同意が必要とされています。
献体を実行する場合、大学病院などに生前申込みをするのですが、その際に家族の同意の署名が求められることとなります。ご協力してくれるご親族がいなければ、お客様の意思のみで献体をすることは不可能です。
もし、「医学の発展に貢献したい」というご意思があるのであれば、医療研究機関への遺贈(遺言による寄付)をご検討ください。
初回相談・お問い合わせは無料です。お気軽にお問合せください!!
最後までこのページをご覧いただきありがとうございます。
吉村行政書士事務所の「暮らし丸ごとサービス」で、あなたの不安や悩みを解消し、明るく生活していくためのサポートをさせてください。 「こんな場合はどうなの?」「こういったことにも対応してほしい」など、ご質問、ご要望がございましたらいつでもご連絡ください。
お電話でのお問い合わせは
こちらから 9時から18時まで受付中
気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。
メールでのお問い合わせは
こちらから 年中無休 24時間受付中