相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

離婚協議書・公正証書の作成サポート|費用88,000円(税込)

離婚後の生活や子どものことについて、話し合った内容をきちんと書面に残しておきたい。
養育費や財産分与の約束を、後から確認できる形にしておきたい。
吉村行政書士事務所では、離婚に関する合意内容を整理し、離婚協議書の文案作成から公証役場との連絡調整までお手伝いします。

公証人手数料・実費・追加業務の費用は別途必要です

  • 離婚の条件を、どのように書面にすればよいか分からない
  • 養育費の金額や支払期間など、書き漏らしがないか確認したい
  • 財産分与や住宅ローンについて、決めておく事項を整理したい
  • 公正証書を作りたいが、準備や手続が分からない
  • 仕事などの都合で、公証役場へ行くことが難しい

このような場合は、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
Zoomによるオンライン相談にも対応しています。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚に際して夫婦で合意した条件をまとめた書類です。
養育費、財産分与、慰謝料、子どもの養育などについて、誰が、何を、いつまでに行うのかを具体的に記載します。
離婚協議書の作成は、協議離婚の成立に必須ではありません。しかし、口約束だけでは、後から「そのような約束はしていない」「金額や期限の認識が違う」といった問題が起こることがあります。
話し合った内容を明確にし、お互いに確認できる形で残すことが、離婚協議書を作る大切な目的です。
なお、協議離婚は、離婚届が受理されることで成立します。離婚協議書や公正証書を作成しただけでは、離婚は成立しません。

離婚協議書に記載する主な内容

必要な項目は、ご家族の状況や財産の内容によって異なります。

離婚の合意

離婚する意思、離婚届を提出する時期など

親権・監護権

共同親権・単独親権の別、監護者、子どもの生活や養育の分担など >>クリックして解説を見る

養育費

金額、支払開始・終了時期、支払日、振込先、進学・医療などの特別な費用 >>クリックして解説を見る

親子交流(面会交流)

子どもの意向や安全に配慮した方法、頻度、連絡・日程調整の方法 >>クリックして解説を見る

財産分与

対象財産、取得する人、支払・引渡し・名義変更の時期 >>クリックして解説を見る

慰謝料

支払について合意する場合の金額、期限、分割払いの方法 >>クリックして詳しい解説を見る

婚姻費用

離婚までの生活費の分担、未払分の精算 >>クリックして解説を見る

年金分割

合意分割の按分割合や、必要な手続への協力 >>クリックして解説を見る

連絡方法・見直し

必要な情報の伝え方、生活状況が変わった場合の協議方法

清算条項

合意した内容以外に請求を残すかどうかの確認

慰謝料は、離婚すれば必ず発生するものではありません。 また、清算条項は、未解決の事項を意図せず放棄する内容にならないよう、確認してから記載する必要があります。

子どもに関する取り決め

2026年4月1日から、離婚後の親権について、父母双方を親権者とする共同親権と、一方を親権者とする単独親権のいずれも選択できる制度になりました。 親権者を決めることに加え、誰と暮らすのか、日々の世話をどう分担するのか、進学や医療についてどのように相談するのかを具体的に考えることが大切です。 共同親権にしても、養育費が不要になるわけではありません。子どもの利益を最優先に、生活に合った取り決めを検討しましょう。 詳しくは、親権・監護権の解説をご覧ください。

年金分割は、別途手続が必要です

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。現在受け取っている年金や、将来の年金受給額を、そのまま半分に分ける制度ではありません。 離婚協議書や公正証書に合意内容を記載しても、それだけで年金分割は完了しません。離婚後に年金事務所等での請求手続が必要です。 2026年4月1日以降に離婚等をした場合、請求期限は原則として、その翌日から起算して5年以内です。それより前に離婚等をした場合は、原則2年以内となります。

行政書士に依頼できること

当事務所では、離婚協議書の作成に必要な事項を整理し、お二人の合意内容が明確に伝わる文案を作成します。

  • 書面に記載すべき項目や、確認事項のご案内
  • 合意内容の聞き取りと文案への反映
  • 金額・期限・支払方法などの記載漏れや曖昧な表現の確認
  • ご本人双方による文案の確認と修正
  • 公証役場への資料提出、文面・作成日程の調整
  • ご希望に応じた証明書の取得や、公正証書作成時の代理署名

弁護士へのご依頼が適している場合

離婚に合意していても、養育費や財産分与、親権などの条件について争いがある場合は、相手方との交渉が必要になることがあります。 行政書士は、依頼者に代わって争いのある条件を交渉したり、調停・訴訟の代理人になったりすることはできません。 相手が離婚に応じない場合、条件の対立が解消しない場合、DVなどにより安全な話し合いが難しい場合は、弁護士への相談をご案内します。 ご相談の際に現在の状況を伺い、当事務所で対応できる範囲を確認いたします。

養育費などの取り決めは、公正証書の作成をおすすめします

公正証書は、公証人が当事者の合意内容を確認して作成する公文書です。 当事務所では、養育費や分割払いの慰謝料・財産分与など、離婚後も支払が続く取り決めについて、原則として公正証書による作成をご案内しています。

合意した内容を明確な証拠として残せます

当事者がどのような条件に合意したのかを、公証人の確認のもとで記録できます。原本は公証制度のもとで保管されるため、手元の書類を紛失した場合にも備えられます。

一定の金銭の支払について、強制執行に利用できます

金銭の支払を目的とし、支払う金額が具体的に定まっている約束について、「支払わない場合は強制執行を受けても異議がない」という旨の「強制執行認諾条項」を記載した公正証書を作成すると、支払が滞った場合に強制執行の根拠となります。
例えば、「養育費として毎月5万円を支払う」「慰謝料として100万円を支払う」といった約束です。支払を命じる判決を別に得ることなく、給与や預貯金などの差押えを申し立てられる点が、大きなメリットです。
一方、「進学時の学費の実費を負担する」「医療費の半額を支払う」など、支払額が具体的に定まっていない約束は、その記載だけでは、原則として公正証書に基づく強制執行はできません。 約束を書面に残す意味はありますが、直接強制執行できる金銭の支払とは区別して考える必要があります。
なお、差押えには別途裁判所での手続が必要であり、公正証書を作れば自動的に支払われるわけではありません。また、親子交流など、金銭の支払以外の約束も、公正証書だけで直接強制できるものではありません。

2026年の養育費の制度改正との関係

2026年4月1日から、取り決めた養育費について、一定額まで優先的に回収できる「先取特権」が設けられました。合意を証明する文書などの必要書類があれば、公正証書がなくても差押えを申し立てられる場合があります。
先取特権の対象となる上限は、子ども1人当たり月額8万円です。これは養育費の標準額や、取り決められる金額の上限を意味するものではありません。
公正証書は、この上限を超える養育費や、慰謝料・財産分与などの金銭の支払についても、強制執行の根拠を整える手段となります。
また、同日以降に離婚した場合、養育費の取り決めがなくても、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行う親が、他方に子ども1人当たり月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度も始まりました。
これは取り決めまでの暫定的・補充的な制度です。父母の収入や子どもの生活に応じた養育費を、具体的に定めておくことが大切です。

離婚協議書作成サービスの内容と報酬額

基本サービス

サービスの内容当事務所の報酬

離婚協議書の原案作成

書類の起案

お客様、相手方双方と打ち合わせ・連絡調整をしながら、離婚をする際の諸条件を書面にまとめていきます。
お客様との面談、電話やメールでのご相談は何回でも無料です。
財産分与の方法や養育費の算定など、分からないことがあれば、客観的・専門的な知見から試算し、アドバイスをさしあげます。
88,000円

公証人との連絡調整

公証人との打ち合わせ (1)

お客様と相手方双方が条件に合意できたら、作成した離婚協議書の原案をもとに公証人と打ち合わせをおこない、必要資料の提出、文面の最終調整や離婚協議書を作成する日程の調整などをおこないます。

ご依頼案件に関する面談・電話・メールでのご相談は、基本報酬に含まれます。
養育費・婚姻費用の算定表など、取り決めの参考となる一般的な情報もご案内します。具体的な金額や条件について争いがある場合の代理交渉は含まれません。

必要に応じて追加するサービス

サービスの内容当事務所の報酬

相手方との事前面談

相手方と面談し、離婚協議書の文案をご説明するとともに、合意内容や事実関係を確認します。確認した内容は、ご依頼者にもお伝えします。
※争いのある条件について、ご依頼者に代わって交渉する業務は含まれません。

1回ごとに
5,500円
※別途、出張交通費実費が必要です。

離婚協議書の署名代理人

公正証書で離婚協議書を作成する場合、原則として、証書の作成当日に、夫婦双方が公証役場に直接出向く必要がありますが、「平日は仕事を休めない」「相手と会うことを避けたい」という場合は、事前に委任状をいただければ、当方が代理人として公証役場に出向き、離婚協議書を作成することが可能です。
委任は、お客様または相手方どちらからでもお受けすることができます。また、双方から同時にご依頼いただくことも可能です。
※代理人が2人必要な場合、当事務所提携の行政書士が2人目の代理人を務めます。

1人あたり
8,800円

必要書類・資料の収集

役所の届出

公正証書で離婚協議書を作成する場合は、夫婦の戸籍謄本のほか、財産分与の対象に不動産があれば、登記簿謄本や固定資産評価証明書などの資料を公証役場に提出する必要があります。 これら、役所で発行される各種証明書の取得を代行することが可能です。
※役所に支払う発行手数料は別途、実費をご負担いただきます。
1通あたり
1,320円

※公証人手数料は、上記の報酬とは別に必要です。

公証役場に支払う手数料

公証人との打ち合わせ (2)

公正証書の作成には、当事務所の報酬とは別に、公証人手数料がかかります。
手数料は、慰謝料・財産分与の金額や、養育費の金額・支払期間、年金分割の取り決めの有無などにより異なります。

目的の価額手数料
50万円以下3,000円
50万円超100万円以下5,000円
100万円超200万円以下7,000円
200万円超500万円以下13,000円
500万円超1,000万円以下20,000円
1,000万円超3,000万円以下26,000円
3,000万円超5,000万円以下33,000円
5,000万円超1億円以下49,000円
1億円超3億円以下49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算した額
3億円超10億円以下109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
10億円超291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額

※2025年10月1日施行の手数料に基づく表です。

※1億円を超える場合にも、所定の計算方法があります。
慰謝料と財産分与は合算し、養育費は別に計算します。
養育費について手数料計算の基礎となる金額は、最大5年分です。養育費の支払期間そのものを5年に制限するものではありません。
このほか、証書の枚数による加算や正本・謄本等の交付、送達などに関する費用が必要になることがあります。

手数料の参考例

以下は、記載した取り決めについての基本手数料の目安です。正本・謄本等の交付や送達などの費用は含んでいません。

各項目をクリックすると、詳細がご覧いただけます。

・慰謝料250万円のみの場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料を上記の表に当てはめると、13,000円になります。
・慰謝料100万円、養育費(長男15歳・長女12歳にそれぞれ月3万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と養育費の支払いは、それぞれ別々の法律行為として、別々に計算されます。
慰謝料は100万円なので、上記の表に当てはめると、5,000円になります。
養育費は、最長5年までの金額が算定の基礎になります。長男は年間36万円×5年間で180万円、長女は年間36万円×5年間で180万円、合計360万円を上記の表に当てはめると、13,000円になります。
基本手数料は合計で18,000円になります。
・慰謝料200万円、財産分与(夫から妻に900万円)、養育費(長男2歳のみで月2万円、20歳まで)の場合>>クリックして手数料を確認する
慰謝料と財産分与は合算、養育費は別に計算されます。
慰謝料200万円、財産分与900万円を合算すると1,100万円なので、上記の表に当てはめると26,000円になります。
養育費は、最長5年までの金額が算定の基礎になります。養育費は年間24万円×5年間で120万円となり、上記の表に当てはめると、7,000円になります。
基本手数料は合計で33,000円になります。

※金額は2025年10月1日施行の手数料に基づきます。条項の内容によって追加の費用が生じるため、実際の金額は公証役場に確認してご案内します。

離婚協議書ができるまでの流れ

離婚協議書の作成から離婚までには以下の手順が必要になります。

1.初回相談

ご相談

現在の状況と、離婚条件について話し合っている内容を伺います。
何が決まっていて、何を確認する必要があるのかを整理します。
初回相談は無料です。対面のほか、Zoomによるオンライン相談にも対応しています。
ご連絡の時間帯や方法については、お子さまやご家族への影響にも配慮します。

↓

2.ご依頼

ご契約

対応する業務の内容と費用をご説明し、正式にご依頼いただく場合は、業務依頼契約を締結します。
着手金は30,000円です。着手金は、業務終了時の報酬額に充当します。
途中でご依頼を終了する場合の費用の取扱いについても、契約前にご説明します。
主な確認資料は、次のとおりです。

  • 本人確認書類、戸籍謄本
  • 財産分与の対象となる預貯金や不動産の資料
  • 住宅ローンなどの借入残高が分かる資料
  • 養育費・婚姻費用の検討に必要な収入資料
  • 年金分割を行う場合の「年金分割のための情報通知書」
必要書類は、ご事情や取り決めの内容に応じてご案内します。

↓

3.離婚協議書の原案作成

書類の起案

確認した内容をもとに、離婚協議書の文案を作成します。金額、期限、支払方法などを具体的に記載し、双方に内容をご確認いただきます。
最初の文案のご提示までは、概ね2週間程度が目安です。必要資料の準備状況や内容によって前後します。
確認の過程で条件について争いが生じ、相手方との交渉が必要になった場合は、対応範囲を確認し、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。

↓

4.公証役場での連絡調整

公証人との打ち合わせ (1)

双方の合意が確認できた文案と必要資料を公証役場へ提出し、公証人と最終的な文面や作成日程を調整します。
公証人手数料や当日の必要書類についてもご案内します。

↓

5.離婚協議書(公正証書)を完成させる

契約書にサイン

公証人による内容の確認を受け、公正証書を作成します。
公証役場への出席が難しい場合には、合意済みの内容について委任状を用意し、代理人が出席する方法を検討できます。

↓

6.離婚届の提出・取り決めの実行

役所の届出

離婚前にご依頼いただいた場合は、作成した内容と時期を確認し、離婚届の提出を進めます。
財産の支払や引渡し、名義変更、年金分割などは、それぞれ別途手続が必要です。離婚後に行うことも整理しておきましょう。
不動産の登記や税務上の確認など、他の専門家への相談が必要な事項もご案内します。

↓

7.残金のお支払

お見積り

離婚協議書の完成後、着手金を差し引いた報酬の残額と実費をご精算いただきます。
請求書をお渡ししますので、2週間以内に現金または口座振込でお支払いください。
原則として一括払いですが、分割払いをご希望の場合はご相談ください。

よくあるご質問

離婚後でも、離婚協議書を作れますか?

離婚後でも、合意できた内容を書面にまとめたり、公正証書にしたりすることは可能です。
ただし、財産分与などには期間制限があります。
財産分与について家庭裁判所に申し立てられる期間は、2026年4月1日以降の離婚では原則5年、それより前の離婚では原則2年です。
未解決の事項がある場合は、早めに確認しましょう。

相手方と直接会わずに進められますか?

文案の確認を電話やメールで行い、公正証書の作成時には代理人が出席することで、相手方と直接会わずに進められる場合があります。
ただし、相手方の合意や本人の意思確認は必要です。連絡方法や手続の進め方は、個別にご相談ください。

公正証書にすれば、すべての約束を守ってもらえますか?

公正証書は、合意内容の証明や、一定の金銭の支払について強制執行の根拠となる点で有効です。
ただし、支払そのものを保証するものではありません。
相手方の収入や資産、支払の実現可能性も踏まえて、無理のない具体的な条件を考える必要があります。

住宅ローンが残っている自宅についても記載できますか?

誰が住むのか、誰が返済するのかなど、夫婦間の合意を記載することはできます。
ただし、夫婦間で約束しても、金融機関に対する債務者や保証人が自動的に変わるわけではありません。
名義変更や返済方法の変更には、金融機関への確認が必要です。
住宅ローンの契約内容と、離婚後の収入・生活費を確認しながら検討しましょう。

まずは無料相談をご利用ください

離婚協議書では、決まったことを書くだけでなく、将来の行き違いを減らすために、金額・期限・方法を具体的にしておくことが大切です。
吉村行政書士事務所では、現在の話し合いの状況を伺い、必要な確認事項と書面作成の進め方をご案内します。
初回相談は無料です。
対面・オンラインのいずれもご相談いただけます。出張相談をご希望の場合は、場所や日程をお問い合わせください。
行政書士には法律上の守秘義務があります。ご相談内容や個人情報は適切に取り扱います。

お問い合わせはこちらから
お問い合わせ 電話をする