相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
東京都北区・吉村行政書士事務所の遺言書作成サポート
ご家族・財産・残したい想いから考える

「自分が亡くなった後も、配偶者が安心して暮らせるように」
「お世話になった人に、感謝の気持ちと財産を残したい」
「家族に、難しい話合いや手続きの負担をかけたくない」
こうした希望を、具体的な備えにできるのが遺言書です。
相続人が複数いて、遺言などで財産の分け方が決まっていない場合は、原則として相続人全員で話し合うことになります。ご本人が生前に話していた希望も、そのまま実現されるとは限りません。
遺言書で財産の行き先を明確にし、手続きを担う人も考えておく。それは、大切な方の暮らしと、残された方の負担を考えることでもあります。
次のようなご家族の状況やご希望がある方は、遺言書の作成を考えてみませんか。
「自分が先に亡くなったら、自宅も預貯金も妻に残したい」

子どものいないご夫婦でも、財産のすべてが当然に配偶者へ移るわけではありません。ご家族の状況によっては、ご自身の親や兄弟姉妹なども相続人になります。
たとえば、妻と自分の兄弟姉妹が相続人になる場合。妻にすべて残したいと思っていても、遺言書がなければ、その希望を実現するために、妻がほかの相続人と遺産分けを話し合うことになります。
悲しみの中で、普段は付き合いの少ない親族と連絡を取り、書類をそろえる。その負担も考えておきたいところです。

配偶者にどの財産を引き継いでもらうか、ご本人の意思で指定できます。行き先を定めた財産について、残された配偶者が分け方を一から話し合う負担を減らせます。
誰が相続人になるか、遺留分への配慮が必要かを確認したうえで、ご夫婦それぞれが遺言書を準備します。配偶者が先に亡くなった場合の行き先まで考えておくことも大切です。
「財産の大部分は自宅。一緒に暮らしている子に、この家を残したい」

預貯金は分けられても、住んでいる家を人数分に切り分けることはできません。誰が自宅を引き継ぐか、ほかの相続人には何を渡すかで、話合いが難しくなる場合があります。同居していた子と、別の場所で暮らす子との間で、希望が食い違うこともあります。
住み続ける方がほかの相続人に支払うお金を用意できず、売却を検討しなければならなくなることもあります。
また、自分名義の土地に子どもが家を建てて暮らしている場合も、土地の引継ぎ方が決まっていないと、住まいの権利関係が複雑になるおそれがあります。

自宅や土地を引き継ぐ方を指定し、その方の暮らしを見据えた財産の分け方を準備できます。
ほかの相続人への配分や遺留分、支払いに使える預貯金なども一緒に検討します。「家を残す」という希望を、実現しやすい形に整えておくことが大切です。
「今の配偶者の暮らしも、前の結婚で生まれた子どものことも、きちんと考えておきたい」

前の結婚で生まれたお子さんも、ご自身の相続人になります。現在の配偶者やお子さんと、前の結婚で生まれたお子さんとが、遺産分けの話合いをすることもあります。
普段交流のない方同士では、連絡を取ること自体が負担になったり、ご本人がどのように考えていたか分からず、話合いが進まなくなったりする場合があります。

それぞれに何を残したいか、ご本人の意思を具体的に示せます。配偶者の住まいや生活費、お子さんへの承継を、遺留分にも配慮して検討できます。
その分け方を選んだ理由や、それぞれへの想いを付言として添えることもできます。ご本人が直接説明できないときに、ご自身の言葉を届ける準備になります。
「長年一緒に暮らしたパートナーに、住まいや生活資金を残したい」
「お世話になった友人や団体に、感謝を形にして伝えたい」

内縁や同性のパートナー、友人などは、その関係だけでは法定相続人になりません。自治体のパートナーシップ制度を利用していても、それだけで相続権が生じるものではありません。
二人で働いて購入した自宅や、生活費を分担しながら貯めた預金でも、登記や口座は一方の名義になっていることがあります。しかし、相続の手続きで、二人で築いてきた経緯や、それぞれの負担が自動的に反映されるわけではありません。
「二人で築いた財産だから、当然に相手へ残せる」とは限らないのです。残されたパートナーが生活資金を引き継げなかったり、相続人との関係によっては、二人で暮らした家に住み続けることが難しくなったりするおそれがあります。

パートナーなど法定相続人ではない方や、お世話になった団体に財産を残す「遺贈」を指定できます。相続人となっていないお孫さんへの承継や、団体への寄付も検討できます。
誰に、何を、どのように渡すのかを明確にし、遺留分への配慮や、手続きを進める遺言執行者の指定も含めて準備します。
二人で築いた暮らしを、残されたパートナーのこれからにつなげる。そのためにも、ご本人の意思を遺言書に残しておくことが大切です。
「長年連絡を取っていない親族がいる」「相続人が多い」「判断能力が低下した家族や、未成年の子どもがいる」

遺産分割協議には、原則として相続人全員が参加する必要があります。疎遠な方との連絡に時間がかかったり、意見をまとめることが難しくなったりする場合があります。
相続人の所在が分からない場合や、自分で判断することが難しい方がいる場合は、状況に応じて不在者財産管理人や成年後見人等を選ぶ手続きが必要になることもあります。親と未成年の子が一緒に相続人になる場合などは、利益相反のため特別代理人が必要になることもあります。

財産の行き先をあらかじめ定めることで、遺産分割協議を必要とする範囲や、そのための手続きの負担を減らせる場合があります。
誰が相続人になり、どこで手続きが難しくなりそうかを確認し、遺言の内容と遺言執行者の指定を一緒に考えます。
なお、財産を受け取った後の管理などには、別途支援が必要な場合もあります。遺言書があれば、すべての手続きや支援が不要になるということではありません。
「長年、同居して世話をしてくれた娘に、その分も考えて財産を残したい」

介護や日々の支援への感謝が、当然に遺産の分け方へ反映されるとは限りません。どれほど支えていたかについて、ご家族の受け止め方が違うこともあります。
支えてきたご本人が、ほかの相続人に向かって「自分には多く残してほしい」と伝えるのは、言い出しにくいものです。

誰にどの財産を残すかを、ご本人の意思として指定できます。ほかの相続人の遺留分などにも配慮しながら、希望に沿う分け方を考えます。
「一緒に暮らし、支えてくれてありがとう」「このような理由で、この分け方にしました」。その想いを付言に記しておけば、財産の指定とともに、ご本人から感謝や理由を伝えることができます。
「店を継ぐ子に事業用の財産をまとめたい」「賃貸不動産の管理を、対応できる家族に任せたい」

ご本人が所有する事業用の土地・建物や設備、経営している会社の自社株式なども、相続の対象になります。引き継ぐ方が決まらないままでは、事業の継続や管理方針の決定に支障が生じるおそれがあります。
特に、議決権のある自社株式が複数の相続人に分散すると、議決権も分散します。株主の意見が対立し、株主総会で会社の重要な意思決定を進めにくくなる場合があります。
承継が滞ることで、取引先や従業員、入居者への対応に加え、融資等で付き合いのある金融機関との調整にも影響が及ぶおそれがあります。

事業を担う方や、不動産を管理する方に、必要な財産を引き継がせる準備ができます。自社株式についても、事業を継ぐ予定の方への速やかな承継や集約を見据え、遺言を含む生前の対策を検討します。
ほかの相続人への配分や遺留分、納税等に必要な資金も踏まえ、経営を担う方が事業を続けやすい形を考えます。
税務、登記、許認可、借入れへの対応など、遺言だけでは完結しない事項もあります。必要な専門家と連携し、生前に進めることと、遺言で備えることを整理します。
ここまでのケースに共通するのは、財産の分け方を、ご本人の意思で明確にしておくことの大切さです。
そして、もう一つ大切なのが、その希望をどのような文章で残すかです。
遺言書は、ご本人が亡くなった後に、金融機関や法務局などでの手続きに使われます。そのとき、ご本人に「これは、どういう意味ですか」と聞き直すことはできません。
「家は妻に任せる」「預金は子どもたちで分けてほしい」。普段の会話では伝わる言葉でも、遺言書では、誰がどの権利を取得するのか、どの財産を指すのかなどを明確にする必要があります。
自己流で書いた文面では、気持ちは書けていても、財産や受け取る方が十分に特定されていなかったり、実現に必要な記載が抜けていたりすることがあります。内容の確認に時間がかかる、追加の話合いや手続きが必要になる、意図した手続きにそのまま使えないといった問題につながるおそれがあります。
自筆証書遺言では、法律で定められた方式を満たさず、遺言として無効になってしまうこともあります。
「書いておいたから安心」とする前に、次のような点まで確認しておきたいところです。
法務局の保管制度を利用する場合も、保管されることによって、内容や有効性まで保証されるものではありません。
遺言書は、ご本人の希望を聞き取り、法律上の意味と、実際の手続きを踏まえて起案することが大切です。
吉村行政書士事務所では、遺言書の作成に加え、遺言執行や相続手続きにも携わっています。ご本人の希望を伺い、亡くなった後にその文面を使って手続きを進めることまで見据えて、原案を作成します。
財産の分け方だけでなく、ご家族と歩んできた時間、お世話になった方への感謝、その分け方を選んだ理由もお聞かせください。ご希望に応じて、想いを伝える付言の文案も起案します。
自筆証書遺言では、ご本人が清書するための原案を整え、書き方のご案内と完成した書面の確認を行います。公正証書遺言では、公証人との文面・日程の調整や証人の手配などをお手伝いします。
ご家族を遺言執行者にして、遺言書の作成だけをご依頼いただくことも可能です。誰に手続きを託すかも含めて、ご相談いただけます。
「自分の場合、遺言書を作っておいた方がよいだろうか」
「自分で書いたものが、このまま手続きに使えるか心配」
「考えはあるけれど、どう文章にすればよいか分からない」
そのような段階から、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。ご希望の整理から、本文・付言の起案、完成までお手伝いします。