相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
こんなお悩みをお持ちの方はぜひ当事務所にご相談ください。
インターネットや書籍などで販売されているひな形を使って契約書を作成することも不可能ではありませんが、法的な位置づけや意味をきちんと理解していないとトラブルになる可能性がありますし、個別の契約内容に合わせたケースバイケースのアレンジは専門家でないと対応できません。
行政書士はトラブルを未然に防ぐ”予防法務”の専門家です。
吉村行政書士事務所ではお客様のさまざまなご要望に合わせてオーダーメイドで各種契約書を作成します。
契約書はできるだけ公証役場で作成する公正証書(公的な書類)で作成しておくことが重要です。
公的機関で作成することによって契約書の証拠能力が上がりますし、特に金銭の支払いが発生する契約の場合、「強制執行認諾条項」といって、裁判所の判決を必要とせず、相手方の財産を差し押さえることが可能になる効力を持たせることが可能になります。
公正証書の作成には、作成当日だけでなく、事前打合せや資料の収集・提出のために公証役場に出向く必要がありますが、当事務所でこれらの手続きをすべて代行可能ですので、平日になかなか時間が取れない方でもスムーズに契約書を作成することが可能です。
不動産が関連する契約の場合、合わせて登記手続きが必要になることがありますし、財産の売買や譲渡に関する契約の場合、税金の申告が必要な場合があります。
当事務所はさまざまな法律専門職と業務提携しておりますので、司法書士、税理士などの手配・ご紹介も可能です。
契約書作成後の手続きについてもお任せください。
注意点
サービスの内容 | 当事務所の報酬(税別) |
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和解契約書・示談書争いやトラブルのあった当事者同士が、争いを終結させるために作成する契約書です。
※当事者間であらかじめ示談・和解をすることに合意している場合に限ります。(相手方との交渉は弁護士のみがおこなえます) | 30,000円 |
金銭消費貸借契約書(お金の貸借の契約書)個人間など金融機関以外からお金を借りたり貸したりするときに作成する契約書です。 | 抵当権設定なしの場合 33,000円 抵当権設定ありの場合 55,000円 |
不動産の売買・贈与契約書個人間など不動産会社を介さずに不動産を売買したり贈与するときに作成する契約書です。
| 66,000円 |
不動産の賃貸借・使用貸借契約書個人間など不動産会社を介さずに不動産を貸したり借りたりするときに作成する契約書です。
| 66,000円 |
ビジネスに関する契約書プロの事業者間における契約書や顧客への商品販売契約書など、ビジネスに関する契約書です。
| 66,000円 |
各種団体・協会の運営規則・会則各種団体の会計や運営方法などのルールをまとめた運営規則や会則を作成します。
| 66,000円 |
公証役場での連絡調整事務費契約書を公正証書で作成する場合に加算する費用です。 | 22,000円 |
契約書作成の立会い契約書作成時の立会いを行います。 | 5,500円 |
お電話、または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お話しを伺ったうえで面談でのお打合せの日取りを決めさせていただきます。
初回相談は完全無料です。
平日夜間や土日祝日の出張相談も承っておりますので、ご希望の日時、場所をお申し付けください。
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ご自宅またはご指定の場所でお話を伺います。
お困りのことについて、なんでもご相談ください。
必要な対策や解決のためにかかる費用、今後のスケジュールについて詳しくご案内いたします。
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正式に業務をご依頼頂く場合は、業務依頼契約を締結していただきます。
業務依頼契約書への署名・押印ならびに着手金の受領後、業務に着手いたします。
業務執行に必要な証明書の取得や、調査に係る実費は着手金から充当いたします。
※着手金の金額は報酬額の半額をいただきます。
※ご契約前に必ず見積書の提示をいたします。
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着手金のご入金後速やかに文面の作成をおこないます。文書作成のために必要な資料の収集や提出にご協力ください。
作成した文面をご確認いただき、修正点などを調整していきます。
※ご契約の相手方がおられる場合は、相手方にも文案をご提示し確認をいただきます。
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ひな形等作成のご依頼の場合、契約書の書式・データ等の完成版をお渡しいたします。
相手方との契約がある場合は、契約書の調印に立ち会わせていただきます。
また、不動産登記が必要な場合は司法書士を、税金に関する諸手続きが必要な場合は税理士を手配させていただきます。
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業務が終了しましたら、請求書をお渡ししますので、残金のお支払いをお願いいたします。
お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(無料出張相談対応エリア:関東全域、山梨県)
関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。
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