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トラブル防止のための示談書・契約書作成サービス

トラブル防止のための示談書・契約書作成サービス 相談無料 法律の専門家が契約書作成をサポート

契約書の作成は吉村行政書士事務所にお任せください!

  • 相手方とトラブルが起きないように契約書を作りたい
  • 自分できちんとした書類が作れる自信がない
  • 忙しくて書類を作る自身がない
こんなお悩みをお持ちの方はぜひ当事務所にご相談ください。

あなただけのオーダーメイドの契約書を作成します

インターネットや書籍などで販売されているひな形を使って契約書を作成することも不可能ではありませんが、法的な位置づけや意味をきちんと理解していないとトラブルになる可能性がありますし、個別の契約内容に合わせたケースバイケースのアレンジは専門家でないと対応できません。

行政書士はトラブルを未然に防ぐ”予防法務”の専門家です。 吉村行政書士事務所ではお客様のさまざまなご要望に合わせてオーダーメイドで各種契約書を作成します。

公正証書の作成もサポート可能です

契約書はできるだけ公証役場で作成する公正証書(公的な書類)で作成しておくことが重要です。 公的機関で作成することによって契約書の証拠能力が上がりますし、特に金銭の支払いが発生する契約の場合、「強制執行認諾条項」といって、裁判所の判決を必要とせず、相手方の財産を差し押さえることが可能になる効力を持たせることが可能になります。

公正証書の作成には、作成当日だけでなく、事前打合せや資料の収集・提出のために公証役場に出向く必要がありますが、当事務所でこれらの手続きをすべて代行可能ですので、平日になかなか時間が取れない方でもスムーズに契約書を作成することが可能です。

司法書士・税理士等の連携もスムーズです

不動産が関連する契約の場合、合わせて登記手続きが必要になることがありますし、財産の売買や譲渡に関する契約の場合、税金の申告が必要な場合があります。
当事務所はさまざまな法律専門職と業務提携しておりますので、司法書士、税理士などの手配・ご紹介も可能です。 契約書作成後の手続きについてもお任せください。

取扱い書類と報酬額

注意点

  • 不動産の名義変更、抵当権設定などの登記をご依頼の場合、別途、司法書士報酬として5万~10万円程度が必要となります。
  • 不動産の名義変更の際は、不動産の固定資産評価額に応じた登録免許税(登記手数料)が発生します。
  • 財産や権利の授受を目的とする契約の場合、税金の申告・納税が必要になる場合があります。税理士にご依頼の場合、別途税理士報酬が必要となります。
  • 契約書の種類によって、契約金額に応じた印紙税(収入印紙の貼付)が必要な場合があります。
  • 記載の報酬の他に書類作成に必要な資料・証明書の取得費用、出張交通費等の実費をご負担いただきます。
  • 公正証書で作成する場合、契約金額によって公証役場にお支払いいただく手数料が必要となります。

サービスの内容当事務所の報酬

和解契約書・示談書

争いやトラブルのあった当事者同士が、争いを終結させるために作成する契約書です。 トラブルの内容や和解・示談の条件をお伺いし、契約書面にまとめます。

(例)
  • 事件や事故の当事者同士の示談
  • 貸主・借主間での建物明渡和解契約
※当事者間であらかじめ示談・和解をすることに合意している場合に限ります。(相手方との交渉は弁護士のみがおこなえます)
33,000円

金銭消費貸借契約書(お金の貸借の契約書)

個人間など金融機関以外からお金を借りたり貸したりするときに作成する契約書です。 借入金額や返済期限、返済方法などについて、トラブル防止のために取り決めを書面にまとめます。 連帯保証人や不動産・自動車などに抵当権(担保)を設定した契約書も作成可能です。

抵当権設定なしの場合
33,000円
抵当権設定ありの場合
55,000円

不動産の売買・贈与契約書

個人間など不動産会社を介さずに不動産を売買したり贈与するときに作成する契約書です。 対象の不動産や売買金額、支払方法、危険負担(天災等が発生した場合の特約)などについて、トラブル防止のために取り決めを書面にまとめます。 所有権移転登記(名義変更)に必要な司法書士も手配いたします。

(例)
  • 不動産を売ったり買ったりするときの契約(売買契約)
  • 不動産を無償で譲ったり貰ったりするときの契約(贈与契約)
  • 不動産の贈与にあたり、相手方に見返りを求める契約(負担付贈与契約)
  • 贈与者が亡くなったら不動産を譲り渡す契約(死因贈与契約)

不動産の生前贈与と相続どちらがお得?

66,000円

不動産の賃貸借・使用貸借契約書

個人間など不動産会社を介さずに不動産を貸したり借りたりするときに作成する契約書です。 不動産の貸し借りには借地借家法などの特別な法律の規定が適用されるので注意が必要です。 対象の不動産や賃料、支払方法、契約期間などについて、トラブル防止のために取り決めを書面にまとめます。

(例)
  • 個人の住宅、事業所・工場など建物用の土地の借地契約
  • 駐車場・資材置き場など建物以外の用途での土地の借地契約
  • 契約更新をしないタイプの借地契約(定期借地契約)
  • 住宅・事業所・店舗など建物の借家契約
  • 契約更新をしないタイプの借家契約(定期借家契約)
  • 不動産を無償で貸したり借りたりする場合の契約(使用貸借契約)
66,000円

公証役場での連絡調整事務費

契約書を公正証書で作成する場合に加算する費用です。 公証役場での事前の文案調整、日程調整などの手続きを代行します。

22,000円

契約書作成の立会い

契約書作成時の立会いを行います。 当事者同士で手続きをするのが不安という場合にご利用ください。

5,500円

ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせ

お電話、または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 お話しを伺ったうえで面談でのお打合せの日取りを決めさせていただきます。
初回相談は完全無料です。
平日夜間や土日祝日の相談は、訪問またはオンライン相談のみとなります。

↓

お打ち合わせ

ご相談

ご自宅またはご指定の場所でお話を伺います。 お困りのことについて、なんでもご相談ください。 必要な対策や解決のためにかかる費用、今後のスケジュールについて詳しくご案内いたします。

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正式な業務依頼契約の締結

ご契約

正式に業務をご依頼頂く場合は、業務依頼契約を締結していただきます。 業務依頼契約書への署名・押印ならびに着手金の受領後、業務に着手いたします。 業務執行に必要な証明書の取得や、調査に係る実費は着手金から充当いたします。
※着手金の金額は報酬額の半額をいただきます。
※ご契約前に必ず見積書の提示をいたします。

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文案の作成・お打合せ

業務着手

着手金のご入金後速やかに文面の作成をおこないます。文書作成のために必要な資料の収集や提出にご協力ください。 作成した文面をご確認いただき、修正点などを調整していきます。
※ご契約の相手方がおられる場合は、相手方にも文案をご提示し確認をいただきます。

↓

契約書のお渡し、契約の締結

ひな形等作成のご依頼の場合、契約書の書式・データ等の完成版をお渡しいたします。 相手方との契約がある場合は、契約書の調印に立ち会わせていただきます。 また、不動産登記が必要な場合は司法書士を、税金に関する諸手続きが必要な場合は税理士を手配させていただきます。

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報酬のお支払い

お支払

業務が終了しましたら、請求書をお渡ししますので、残金のお支払いをお願いいたします。

初回相談は無料です!! お気軽にお問い合わせください!!

お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(無料出張相談対応エリア:関東全域、山梨県)
関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。 ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。

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9時から18時まで受付中

気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。 お電話でのお問い合わせ

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