相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
インターネットや書籍などで販売されているひな形を使って契約書を作成することも不可能ではありませんが、法的な位置づけや意味をきちんと理解していないとトラブルになる可能性がありますし、個別の契約内容に合わせたケースバイケースのアレンジは専門家でないと対応できません。
行政書士はトラブルを未然に防ぐ”予防法務”の専門家です。 吉村行政書士事務所ではお客様のさまざまなご要望に合わせてオーダーメイドで各種契約書を作成します。
契約書はできるだけ公証役場で作成する公正証書(公的な書類)で作成しておくことが重要です。 公的機関で作成することによって契約書の証拠能力が上がりますし、特に金銭の支払いが発生する契約の場合、「強制執行認諾条項」といって、裁判所の判決を必要とせず、相手方の財産を差し押さえることが可能になる効力を持たせることが可能になります。
公正証書の作成には、作成当日だけでなく、事前打合せや資料の収集・提出のために公証役場に出向く必要がありますが、当事務所でこれらの手続きをすべて代行可能ですので、平日になかなか時間が取れない方でもスムーズに契約書を作成することが可能です。
不動産が関連する契約の場合、合わせて登記手続きが必要になることがありますし、財産の売買や譲渡に関する契約の場合、税金の申告が必要な場合があります。
当事務所はさまざまな法律専門職と業務提携しておりますので、司法書士、税理士などの手配・ご紹介も可能です。
契約書作成後の手続きについてもお任せください。
注意点
サービスの内容 | 当事務所の報酬 |
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和解契約書・示談書争いやトラブルのあった当事者同士が、争いを終結させるために作成する契約書です。 トラブルの内容や和解・示談の条件をお伺いし、契約書面にまとめます。 (例)
| 33,000円 |
金銭消費貸借契約書(お金の貸借の契約書)個人間など金融機関以外からお金を借りたり貸したりするときに作成する契約書です。 借入金額や返済期限、返済方法などについて、トラブル防止のために取り決めを書面にまとめます。 連帯保証人や不動産・自動車などに抵当権(担保)を設定した契約書も作成可能です。 | 抵当権設定なしの場合 33,000円 抵当権設定ありの場合 55,000円 |
不動産の売買・贈与契約書個人間など不動産会社を介さずに不動産を売買したり贈与するときに作成する契約書です。 対象の不動産や売買金額、支払方法、危険負担(天災等が発生した場合の特約)などについて、トラブル防止のために取り決めを書面にまとめます。 所有権移転登記(名義変更)に必要な司法書士も手配いたします。 (例)
| 66,000円 |
不動産の賃貸借・使用貸借契約書個人間など不動産会社を介さずに不動産を貸したり借りたりするときに作成する契約書です。 不動産の貸し借りには借地借家法などの特別な法律の規定が適用されるので注意が必要です。 対象の不動産や賃料、支払方法、契約期間などについて、トラブル防止のために取り決めを書面にまとめます。 (例)
| 66,000円 |
公証役場での連絡調整事務費契約書を公正証書で作成する場合に加算する費用です。 公証役場での事前の文案調整、日程調整などの手続きを代行します。 | 22,000円 |
契約書作成の立会い契約書作成時の立会いを行います。 当事者同士で手続きをするのが不安という場合にご利用ください。 | 5,500円 |
お電話、または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お話しを伺ったうえで面談でのお打合せの日取りを決めさせていただきます。
初回相談は完全無料です。
平日夜間や土日祝日の出張相談も承っておりますので、ご希望の日時、場所をお申し付けください。
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お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(無料出張相談対応エリア:関東全域、山梨県)
関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。
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