相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

「遠方のお墓を近くに移したい」「お墓を受け継ぐ人がいない」「墓じまいを考えているけれど、何から始めればよいか分からない」
お墓の移転や墓じまいでは、ご遺骨の受入先を決めるほか、寺院・霊園への連絡、役所での手続き、墓石の撤去など、さまざまな準備が必要です。
吉村行政書士事務所では、改葬許可申請の代行を中心に、寺院・霊園との連絡調整や現地への同席などをサポートします。
ご家族の事情や供養への想いを伺いながら、必要な手続きと費用を整理して進めます。まずは初回無料相談をご利用ください。
今のお墓をどうするか決まっていない段階でも、ご相談いただけます。
墓じまいは、一般に、現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓所を管理者に返還することをいいます。
取り出した遺骨をどこに納め、どのように供養するかも、併せて考える必要があります。
改葬は、すでにお墓や納骨堂に納めている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことです。
改葬する場合は、現在の墓地・納骨堂がある市区町村の許可を受けます。
墓じまいをして遺骨を別のお墓へ移す場合には、通常、改葬の手続きが必要です。
一方、散骨や、移転先を決めずに遺骨を自宅へ引き取る場合は、法律上の改葬とは区別されます。
供養方法によって必要な手続きが異なるため、墓石の撤去などを依頼する前に確認しましょう。
お墓の移転は、現在管理している方だけでなく、お参りを続けているご家族や親族にとっても大切なことです。
「なぜ移したいのか」「移転後はどこで、どのように供養するのか」「費用を誰が負担するのか」について、関係する方と事前に話し合っておくと、認識の違いを減らせます。
また、墓地の管理者と、墓地の使用者・名義人は別です。
寺院や霊園の管理者への相談に加え、現在の墓地使用者が誰かも確認します。
申請者が墓地使用者と異なる場合には、原則として墓地使用者の承諾書などが必要です。
名義人が亡くなっている場合は、使用名義の承継手続きが必要になることもあります。
以下は、お墓・納骨堂にある遺骨を、別のお墓・納骨堂へ移す場合の一般的な流れです。必要書類や手順は、自治体や墓地の管理規則によって異なります。
現在の墓地・納骨堂の管理者に、改葬を検討している事情を伝え、必要な手続きを確認します。
主な確認事項は、次のとおりです。
長年お世話になった寺院などには、これまでの感謝と、今後の管理が難しい事情を丁寧に伝えることが、円滑な話合いにつながります。
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移転先のお墓・納骨堂を選び、遺骨を受け入れてもらえることを確認します。
一般のお墓のほか、永代供養墓、納骨堂、樹木葬などを検討する場合は、費用だけでなく、次の点も確認しましょう。
| 確認すること | 主な確認内容 |
|---|---|
| お参りのしやすさ | 所在地、交通手段、開門時間など |
| 管理や承継の条件 | 承継者が必要か、将来の管理を誰が担うか |
| 遺骨の納め方 | 個別に納めるのか、他の方の遺骨と一緒に納めるのか |
| 個別安置の期間 | 一定期間後に合祀されるのか、その時期や条件 |
| 将来の取出し | 後から遺骨を取り出せるか |
| 費用の範囲 | 初期費用、年間管理料、追加納骨・法要などの費用 |
契約内容を確認したうえで手続きを進めます。申請先の自治体が求める場合には、受入証明書や墓地使用許可書の写しなどを用意します。
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現在の墓地・納骨堂の管理者から、遺骨が納められていることの証明を受けます。
改葬許可申請書の証明欄に記入してもらう方法や、埋蔵・収蔵の事実を証明する書類を別に発行してもらう方法などがあります。
このほか、墓地使用者の承諾書、移転先に関する書類、代理人に依頼する場合の委任状など、申請先が求める書類を準備します。
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申請書と必要書類を、現在の墓地・納骨堂がある市区町村に提出し、改葬許可証の交付を受けます。
申請先は、原則として、申請者の住所地や移転先の所在地ではありません。
複数の遺骨を移す場合は、それぞれの故人に関する情報が必要です。
1体につき1通の申請書を用意する自治体もあれば、複数体を同じ申請書や別紙にまとめられる自治体もあります。
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改葬許可証の交付後、墓地管理者や石材店と日程・方法を調整し、遺骨を取り出します。
許可証の提示など、管理者が求める手続きも確認します。
閉眼供養などの法要を行うかどうかは、宗派や寺院の方針、ご本人・ご家族の希望を踏まえて相談します。
墓じまいをする場合は、墓石の撤去と墓所の返還も進めます。
指定石材店の有無を確認し、工事の範囲や費用について見積りを取ってから依頼しましょう。
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移転先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を納めます。
納骨の日時、当日の立会い、必要書類、納骨にかかる費用などは、あらかじめ受入先に確認しておきます。
吉村行政書士事務所では、ご事情に合わせて、次のサポートを行っています。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 改葬許可申請の代行 | 必要書類の確認、申請書の作成、添付書類の収集、提出、許可証の受領 |
| 寺院・霊園との連絡調整 | 改葬の事情説明、書類の依頼、手順・日程の確認など |
| 現地への同席 | 寺院・霊園との打合せ、遺骨の取出しへの同席など |
| 新たな供養先の検討支援 | ご希望を伺い、必要に応じて専門業者をご紹介 |
| 散骨を希望する場合のご案内 | 必要な確認事項を整理し、専門業者と連携してご案内 |
ご依頼いただく業務の範囲は、お見積りの際に確認します。墓石の撤去工事や散骨そのものは、石材店・専門事業者が行います。
なお、離檀料の支払義務や遺骨の引渡しなどについて争いがあり、代理交渉や裁判手続きが必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 改葬許可申請の代行・1柱分 | 33,000円 |
| 同一墓地で2柱以上を改葬する場合の追加報酬 | 2柱目以降、 1柱につき11,000円 |
複数の墓地から移す場合などは、必要な手続きを確認してお見積りします。
| 出張先 | 1回あたりの報酬(税込) |
|---|---|
| 東京23区内 | 8,800円 |
| 東京23区を除く関東各都県・山梨県 | 14,300円 |
| 上記以外の地域 | 23,100円 |
※出張交通費は別途必要です。
| 費用の種類 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの実費 | 証明書の発行手数料、郵送費など |
| 出張交通費 | 寺院・霊園や役所などへの移動費用 |
| 墓石撤去等の費用 | 遺骨の取出し、墓石の解体・撤去、墓所の原状回復など |
| 新しい納骨先の費用 | 墓所・納骨施設の使用料、納骨料、管理料など |
| 法要等の費用 | 閉眼供養などを依頼する場合のお布施など |
| 散骨等の費用 | 散骨、粉骨などを専門業者に依頼する場合の費用 |
寺院から離檀に伴う費用の説明がある場合には、法要のお布施や墓石撤去費用と区別し、内容・金額を事前に確認します。
当事務所への報酬と、寺院・霊園・石材店などに支払う費用を分けて確認し、全体の予算を考えることが大切です。

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
現在のお墓の所在地、移転を考えている理由、ご希望の供養方法などを、分かる範囲でお聞かせください。
対面のほか、Zoomによるオンライン相談にも対応しています。平日夜間・土日祝日のご相談は、訪問またはオンライン面談で、事前に日時を調整します。
オンライン相談では、入室承認などの機能を利用し、相談内容の保護に配慮しています。ご利用の際は、周囲に会話が聞こえにくい場所をご準備ください。
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ご希望を伺いながら、お手伝いする範囲、手続きの進め方、費用をご案内します。
お手元に次のような資料があれば、ご用意ください。
資料がそろっていない場合も、まずは現在分かっている内容から確認します。
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ご契約前に、お見積りと業務内容をご説明します。
正式にご依頼いただく場合は業務依頼契約を締結し、着手金2万円のご入金後に業務を開始します。
着手金は、契約に従って報酬・実費に充当し、業務終了時に精算します。
遠方への出張などでまとまった実費が見込まれる場合は、事前にご説明のうえ、追加のお預かりをお願いすることがあります。
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必要書類の収集、寺院・霊園との連絡調整、改葬許可申請など、ご契約の範囲に沿って業務を進めます。
進捗は随時ご報告します。ご本人の意向確認や署名など、ご協力をお願いする事項がある場合には、その都度ご案内します。
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ご依頼いただいた業務が終了したら、完了内容と費用の明細をご報告します。
お預かりした着手金と精算し、残額がある場合は請求書をお送りします。請求書の送付から2週間以内にお支払いをお願いします。
関係書類の引渡し・返却についても、併せてご案内します。
散骨そのものは、墓地埋葬法上の改葬には当たりません。
ただし、すでにお墓や納骨堂に納めている遺骨を取り出す場合は、取出しの手続きや証明書の扱いを、現在の墓地管理者と所在地の自治体に確認してください。散骨事業者から提出を求められる書類についても確認します。
また、散骨には、場所や周辺の方々への配慮が必要です。厚生労働省が公表している散骨事業者向けガイドラインや、散骨先の自治体の条例などを踏まえて実施する必要があります。
当事務所では、散骨をご希望の方に、専門業者をご紹介のうえご案内します。
移転先のお墓などを決めず、自宅で安置するために引き取る場合は、通常、改葬には当たりません。
取出しの手続きや必要書類は、現在の墓地管理者と自治体に確認します。
将来、別のお墓や納骨堂に納める際に必要となることがあるため、遺骨の引渡しを証明する書類などは大切に保管してください。
なお、最初から別のお墓へ移す予定で、その途中に一時的に自宅で安置する場合は、改葬の一連の手続きとして考える必要があります。
現在の墓地管理者に、名義や使用規則を確認します。
改葬に先立って、墓地使用者の承継・名義変更が必要となる場合があります。
必要書類や承継の条件は墓地ごとに異なるため、ご家族の関係やこれまでの管理状況を整理して相談しましょう。
まず、何に対する費用なのか、金額の根拠や契約・規則上の定めがあるかを確認します。
離檀料には一律の金額基準がなく、法要のお布施、未払いの管理料、墓石の撤去費用などとは分けて考える必要があります。
金額や説明に納得できない場合は、その場で即決せず、内容を書面で確認しましょう。
必要に応じて消費生活センターや弁護士への相談を検討します。
当事務所では、通常の手続きに必要な連絡調整を行いますが、支払義務や金額を争う代理交渉はお引き受けしていません。
お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(基本対応エリア:関東全域、山梨県)
関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。
また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。 ご相談・ご依頼の内容や個人情報は、守秘義務に基づき適切に取り扱います。
お問い合わせはこちらから厚生労働省:散骨に関するガイドライン〈散骨事業者向け・PDF〉
※掲載内容は2026年10月時点の制度・案内に基づいています。個別の必要書類や取扱いは、現在の墓地・納骨堂がある自治体と管理者に確認します。