相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

任意後見契約のしくみ・費用

自分で選んだ支援者に、これからの暮らしを託す。
任意後見は、判断する力が衰えたときのための備えです。

「今は自分で暮らせているけれど、将来、お金の管理や施設の契約が難しくなったらどうしよう」。任意後見契約は、ご自身で契約の内容を理解し、判断できるうちに、将来の支援者と、任せる仕事を決めておく契約です。

当事務所では、生前の見守り・生活支援と組み合わせ、元気なうちから関係を築きます。暮らしや心身の変化を継続して確認し、必要になったときに、任意後見による支援へつなげます。

見守りから任意後見へ。支援のつながり

01 ご自身の判断を支える見守り・生活支援

定期的な連絡や面談。必要に応じて、通院の付き添い、支払い、契約手続きなどをお手伝いします。

生前の委任契約に基づく支援
02 変化を一緒に確かめる移行の必要性を確認

ご本人の意向、日々の様子、医療・介護職からの情報を確認。医師の診断書等を添えて家庭裁判所に申し立てます。

開始の判断は家庭裁判所が行います
03 監督を受けながら支える任意後見の開始

任意後見監督人の選任により契約が発効。決めておいた範囲で、ご本人の財産管理や契約・手続きを代理します。

任意後見契約に基づく支援

変化は、人それぞれ。支援も一度に切り替わるわけではありません。
できることは続けていただき、困っていることを補いながら、適切な移行時期を確認します。

図は現行制度の説明です。認知症の診断や介護サービスの利用だけで、自動的に任意後見が始まるわけではありません。

任意後見は、何のために必要?

施設への入所が必要でも、契約を進められないことがあります

一人での暮らしが難しくなり、介護施設への入所が必要になったとき。費用を用意できても、契約の内容を理解して判断する力が失われていると、ご本人だけで有効に契約を結ぶことができません。付き添いや緊急連絡先としての登録だけでは、契約を代理する権限は生まれません。

任意後見を開始し、施設入所契約の代理権があれば、任意後見人が、ご本人を契約の当事者として契約を結び、費用をご本人の財産から支払うことができます。金融機関での手続きや、医療・介護サービスの利用でも、代理権が支えになります。

あらかじめ有効に結ばれた委任契約で対応できる範囲もあります。ただし、既存の代理権の有無・範囲の確認と、ご本人による確認が難しくなった後の監督体制の確保は、別に考える必要があります。備えがなく、ご本人が新たな委任契約を結ぶことも難しい場合には、法定後見制度の利用を検討します。

「任せた仕事を、自分では確認できない」状態にも備えます

生前の委任契約では、ご本人が支援の内容を確認し、希望を伝えられることが大切です。判断能力が低下すると、通帳や報告書を見ても、お金の使い方や手続きが適切かどうかを確認しにくくなります。

公的な監督のない委任だけを続けると、不適切な財産管理や使い込みを発見しにくくなるおそれがあります。任意後見では、支援する人に加えて、その仕事を確認する任意後見監督人と家庭裁判所が関わることで、ご本人の権利と財産を守ります。

見守りから任意後見へ、どのように移るの?

「元気な状態」から「何も判断できない状態」へ、ある日一斉に変わるとは限りません。体力が落ちる、通院が負担になる、支払いを忘れる、複雑な説明を理解しにくくなるなど、困りごとには段階や揺らぎがあります。

当事務所では、それまでの関わりの中で変化を把握し、ご本人の意向を確かめながら、必要な支援と任意後見への移行時期を考えます。

1元気なうちから、ご希望と暮らしを知る

定期的な連絡や面談を通じ、生活状況、通院先、財産や契約の状況を把握します。「できるだけ自宅で暮らしたい」「施設を選ぶなら、ここを大切にしたい」といったご希望も共有します。

2医療・介護の支援につなぎ、変化を確認する

心身が弱ってきたときは、地域包括支援センターへの相談や介護保険サービスの導入などを検討します。主治医、ケアマネジャー、ヘルパー等と必要な情報を共有し、暮らしの中で何に困っているか、ご自身でどこまで判断・確認できるかを把握します。

3医師の診断書等をもとに、家庭裁判所へ申し立てる

判断能力が不十分となり、任意後見による支援が必要な場合は、医師の診断書や生活・財産の状況を示す資料等を整え、任意後見監督人の選任を申し立てます。医療・福祉の関係者が把握している日常の様子も、判断の大切な材料になります。

4監督人の選任により、任意後見による支援へ

家庭裁判所が要件を確認し、任意後見監督人を選任することで、任意後見契約が効力を生じます。当事務所の契約では、この時点で生前の委任契約を終了し、任意後見契約に基づく支援へ移行するよう定めています。

受任者の一存で、任意後見を開始することはできません。

医師の診断書等を踏まえ、家庭裁判所が判断します。本人以外の方の申立てによる選任には、原則としてご本人の同意も必要です(ご本人が意思表示できない場合を除きます)。重度の認知症になるまで待つ制度でも、認知症と診断されただけで始まる制度でもありません。

身体の衰えや要介護認定だけでは、任意後見の開始要件にはなりません。また、申立てから審判までには一般に1〜2か月程度かかり、鑑定が必要な場合等はさらに時間を要します。必要な手続きが迫ってから慌てないよう、継続して状況を確認します。

ご本人を守る、支援と監督のしくみ

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や契約・手続きを支える制度です。任意後見では、ご本人が選んだ任意後見人が支援を担当し、家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人が、その仕事を確認します。

任意後見のしくみ。任意後見人が、ご本人の希望を確認し、金融機関・医療介護・行政機関と連携して財産管理や契約・手続きを支援。任意後見監督人が仕事と収支を確認し、家庭裁判所へ報告します。家庭裁判所は監督人を選任し、報告等を通じて状況を確認します。
任意後見における支援と監督の関係。スマートフォンでは縦型の図に切り替わります。

当事務所の契約では、任意後見の開始後も、月1回を目安とした面接や医療・介護関係者からの報告を通じ、ご本人の生活・健康状態を確認します。また、財産の管理状況、収支、生活・療養のために行ったこと、費用や報酬などを、6か月ごとにご本人と任意後見監督人へ書面で報告することを定めています。監督人から求められた報告にも対応します。

財産を守ることと、その財産をご本人の生活のために適切に使うこと。その両方を、記録と第三者の確認によって支えるしくみです。

暮らしに必要な手続きを、契約で幅広く備えます

任意後見人が代理できる仕事は、契約で定めた範囲に限られます。そこで、公正証書に添付する「代理権目録」に、将来必要になり得る手続きを具体的に定めます。

当事務所では、日々の支払いだけでなく、入院・施設入所、行政手続き、マイナンバーカード、相続なども見渡し、必要な場面で「その手続きを任せる権限がない」と困らないよう、できるだけ漏れのない備えを考えます。

お金と大切な書類の管理

  • 預貯金の管理、引出し・振込等
  • 年金などの収入の受領、生活費・公共料金等の支払い
  • 通帳、印鑑、カード、保険・年金関係書類等の保管
  • 保険の請求や、必要な金融機関との手続き

医療・介護・施設の契約

  • 診療・入退院に伴う契約と費用の支払い
  • 介護・福祉サービスの利用契約
  • 施設の情報収集、入所契約、利用料の支払い
  • サービスの利用状況や生活環境の確認

住まいと日常の契約

  • 自宅や賃貸不動産の管理・修繕、賃貸借等
  • 必要に応じた不動産の売却等
  • 電気・ガス・水道、電話・通信等の契約変更・解約
  • 生活に必要な物品の購入に関する手続き

行政手続きとマイナンバーカード

  • 要介護認定、介護保険・健康保険等の申請
  • 年金その他の給付に関する申請
  • 住民異動の届出、戸籍・住民票等の請求
  • マイナンバーカードの申請・受領、登録事項の変更等

ご本人が相続人になったとき

相続財産の受領や遺産分割など、ご本人の権利を守るための相続手続きを、契約で定めた代理権の範囲で行います。ご本人と任意後見人の利害が対立する場合は、任意後見監督人がご本人を代理するなど、適切な手続きで対応します。

専門家との連携が必要なとき

税務申告、登記、紛争対応などは、それぞれの業務を扱える税理士・司法書士・弁護士等につなぎます。任意後見人は、ご本人のために必要な依頼や情報整理、費用の支払い等を行います。

幅広く備えることは、何でも自由にできるという意味ではありません。

実際の支援は、ご本人の意思と利益を尊重し、必要性を確認して行います。契約で定めても代理できない行為や、個別の制度・窓口による要件もあります。マイナンバーカードの代理受領等も、代理権の記載、本人確認書類、来庁が難しい事情など、自治体の取扱いを確認して進めます。

任意後見人ができないこと・別に備えること

家事や身体介護を、後見業務として直接行うこと

食事づくり、掃除、入浴介助などは、ヘルパーや介護事業者等が担当します。任意後見人は、必要なサービスの情報収集、契約、支払い、利用状況の確認を行います。

手術・治療への同意を、本人に代わって決めること

任意後見人という立場だけで、医療行為への同意権が与えられるわけではありません。医師の説明を受け、ご本人の意思の確認を支援し、あらかじめ伺っていた希望を医療・介護の関係者に伝えるなどの役割を担います。

ご本人の債務を、個人として保証すること

ご本人の財産から入院費・施設費等を支払うことと、任意後見人自身が連帯保証人になることは別です。「身元保証・身元引受」に含まれる役割も施設等によって異なるため、緊急連絡、費用の支払い、死亡後の対応などに分けて確認します。

遺言、婚姻・離婚などの意思表示を代わりにすること

ご本人だけが決められる行為は、代理できません。また、任意後見人には、判断能力の低下を理由にご本人の契約を取り消す権限はありません。消費者契約等の別の法律に基づく解除・取消しが可能な場合は、代理権と要件を確認して対応します。

財産を投機目的で運用すること

財産管理は、ご本人の暮らしと療養を支えるために行います。大きな損失のおそれがある投機目的の運用は行いません。施設入所費用などを確保するための不動産売却はこれと異なり、代理権、ご本人の意向、必要性、価格の妥当性等を確認して進めます。

亡くなった後のことは、死後事務委任と遺言で備えます。

任意後見契約はご本人の死亡により終了します。葬儀・納骨・家財整理などは死後事務委任契約、遺産の承継は遺言などで、役割をつなげて準備します。

死後事務委任契約のしくみ・費用
死後事務と連動する遺言執行のしくみ

法定後見と任意後見の違い

成年後見制度には、家庭裁判所が支援者を選ぶ「法定後見」と、ご本人があらかじめ契約で支援者を選ぶ「任意後見」があります。どちらも、ご本人の意思と利益を尊重して支援する制度です。

比べる点法定後見任意後見
準備・利用の時期判断能力が不十分になった後、必要に応じて申し立てます。契約を理解・判断できるうちに準備し、将来必要になったときに開始の手続きをします。
支援する人家庭裁判所が選任します。候補者が必ず選ばれるとは限りません。ご本人が、支援を任せる人を契約で選びます。
代理できる範囲制度の種類と家庭裁判所の審判等によって定まります。契約に添付する代理権目録で定めます。
支援者の報酬家庭裁判所が決めます。契約で決めます。監督人の報酬は、別途、家庭裁判所が決めます。
仕事の監督家庭裁判所が行い、必要に応じて監督人も選任します。任意後見監督人を通じ、家庭裁判所の監督を受けます。

現行制度による比較です。法定後見には、判断能力の程度等に応じた後見・保佐・補助があります。双方とも家庭裁判所の手続きが必要で、申立てと同時に支援が始まるわけではありません。

任意後見の報酬と、監督人の費用

当事務所の任意後見報酬

任意後見の開始後は、管理する財産額に応じて、契約で定めた月額報酬が発生します。以下は税込みの金額です。

管理する財産額月額報酬(税込み)
3,000万円未満1か月あたり20,000円
3,000万円以上
5,000万円未満
1か月あたり30,000円
5,000万円以上
1億円未満
1か月あたり40,000円
1億円以上1か月あたり50,000円
  • 任意後見の開始後、最初の月は20,000円を加算します。
  • 契約で定める個別の事務を行った場合は、1件につき20,000円を加算します。対象は下記のとおりです。
  • 月額報酬等は、契約に従ってご本人の財産からお支払いいただきます。医療費・介護費・施設費等の実費は別途必要です。
1件20,000円の加算対象となる事務

現在の契約書式では、代理権目録第9号〜第16号に定める次の事務を対象としています。

  • 保険契約の締結・変更・解約、保険金の受領等
  • 税務申告、登記・供託の申請
  • 医療・入院・介護・福祉サービス・施設入所の契約等
  • 介護保険、要介護認定、障害支援区分認定、健康保険等の申請・審査請求
  • 年金その他の公的給付に関する申請
  • 住民登録の異動
  • マイナンバーカードの発行・登録事項の変更・受領
  • 遺産の受領、遺産分割等の相続手続き

専門家への委任が必要な業務は、別途その専門家の費用がかかることがあります。加算の対象・件数の考え方を含め、個別の契約時にご説明します。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めます

当事務所への報酬とは別に、任意後見監督人の報酬が必要です。金額は当事務所が決めるものではなく、監督の内容や財産の状況等を踏まえ、家庭裁判所が決定します。

一般には1年ごとに、実施した監督業務について申し立て、裁判所の決定後に支払う「後払い」です。

就任時に将来分をまとめて支払う仕組みではありません。通常、就任後おおむね1年分の事務を行った後に報酬付与を申し立て、決定された額をご本人の財産から支払います。申立ての時期や対象期間は、事案によって異なります。

契約時・開始時に必要な費用

公正証書の作成・登記に関する費用、開始時の申立費用や診断書代、必要な場合の鑑定費用等も見込む必要があります。契約の組合せと支援内容に合わせ、ご相談時に費用の全体像をご案内します。

任意後見が始まる前の見守り・生活支援は、別の委任契約に基づくサービスです。任意後見の月額報酬が発生しない期間でも、契約時の費用や、実際に利用する生前の支援に応じた費用は別途生じます。

よくあるご質問

任意後見契約を結んだだけでは、任意後見による代理や月額報酬は始まりません。現行制度では、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して契約が発効した時点から始まります。それまでの支援は、別途結ぶ生前の委任契約の範囲で行います。

診断名だけで決まるものではありません。判断能力の状態、必要な契約・手続き、ご本人の意向などを確認し、家庭裁判所の手続きを経て開始します。介護サービスを利用しながら、ご自身の判断で生活を続けている方もいらっしゃいます。

開始後も、ご本人の意思を尊重することが基本です。分かりやすく説明する、時間をおいてお話を伺うなど、ご本人が意思を表しやすい方法を考えます。それまでに共有してきた生活歴や価値観、ご希望も、支援を考える大切な手がかりになります。

現行制度では、任意後見監督人の選任前は、公証人の認証を受けた書面によって解除できます。選任後は、正当な事由がある場合に、家庭裁判所の許可を得て解除する必要があります。関連する委任契約・死後事務委任契約との関係も確認します。

元気に暮らす高齢の女性

任意後見を使わずに過ごせることもあります。

契約をしても、開始の要件に該当せず、ご自身の判断で暮らしを続けられれば、任意後見を利用しないまま過ごす場合もあります。必要になったときに支援を受けられるよう、選択肢を準備しておくための契約です。

今の暮らしと、これからの希望からご相談ください

「まだ後見が必要な状態ではない」「何を頼めばよいか分からない」という段階でも大丈夫です。今の暮らしや気がかりなことを伺い、生前の見守り・生活支援、任意後見、死後事務委任、遺言をどのようにつなぐか、一緒に整理します。

当事務所の「暮らし丸ごとサポート」では、判断能力が低下した後も支援を続けられるよう、原則として任意後見契約も併せて準備していただいています。

初回相談は無料です。

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