相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺言書が必要なケース:相続人がいないので遺産を寄付したい

配偶者、子(または孫)、親、兄弟姉妹(または甥・姪)の範囲の親族が1人もいなければ、相続人となる人がいないということになります。
この場合、故人の遺産は、債権者への清算をおこなった後、国のものになってしまいます。

遺言では、(法律や公序良俗に反しない限り)自分の財産の使い道を自由に決めることができます。
そして、遺産を譲ることができる相手は相続人に限りませんし、法人(個人以外)でも可能です。

遺言で特定の団体に遺産を寄付することや、遺産をどのような事業に使ってほしいかなどを指定しておけば、人生の締めくくりに社会貢献の意思を実現することができます。

なお、相続人がいない場合は、遺言執行者(遺言の内容を実行する代理人)をあらかじめ指定しておくことが必須になります。
相続手続きの専門家と事前に相談しておくことが重要です。

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