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“親権・監護権”離婚後にどちらが子どもを育てるのか

夫婦の間に未成年の子がいる場合は、父母のどちらが子の親権者になるかを決めておかなければなりません。
離婚協議書の有無に関わらず、親権者を決めておかなければ離婚届は受理されません。

親権には身上監護権(子どもの衣食住の世話をし、教育やしつけをする権利と義務)と財産管理権(財産を管理する能力のない未成年に代わって法的に管理し、契約や相続などの代理人になる権利と義務)の2つがあります。

この中には
①子どもの住む場所を指定する
②必要な範囲内で子どもが悪いことをしたときに戒めや罰を与える
③子どもが仕事をするときに、判断し許可を与える
といった内容も含まれています。

この、身上監護権の部分の権利と義務を負うのが監護権者、財産管理権の部分の権利と義務を負うのが、親権者となります。

例外的に、子どもを引き取らない親が親権者となり、引き取った親が監護権者となるケースがありますが、親権がなく、監護権だけがある母では、各種手当の受給ができず、父親の協力が必要になる、学校の選択がスムーズに進まないなど、暮らしの中のさまざまな場面で不都合も出てきますので、原則的には親権者と監護権者は同一にします。

また、2人以上子どもがいる場合は、それぞれ親権者を決めなければいけませんが、子どもへの影響を考え、原則として同一の親権者が望ましいとされています。

子どもの年齢と親権者

親権者は、子どもの福祉(生活環境や精神的な影響)などを考慮して決めます。
裁判でも、育児放棄や虐待などの特別な事情がない限り、実際に子どもと生活し、面倒を見ている親を優先して親権者にします。

親の気持ちやエゴではなく、子どもの利益を優先することが必要です。

胎児妊娠中に離婚した場合は、原則として母親が親権者となります。出生後、話し合いによって父親に変更することも可能です。
0~満9歳乳幼児期には、母親の世話や愛情が必要とされ、母親が親権者になる場合がほとんどです。
満10~満14歳母親が親権者になる場合が多いですが、子どもの意思を考慮に入れて決定することもあります。
満15歳~満19歳子どもが満15歳以上の場合は、子どもの意見を聞かなければなりません。子どもの意思をまず尊重します。
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