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離婚協議書は公正証書で作成するのがおすすめ

公証人との打ち合わせ (2)離婚協議書は、当事者(離婚する夫婦2人)だけで作成することも可能ですが、公正証書で作成することがおすすめです。

公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。
公証人は、裁判官・検察官・弁護士など、多年にわたる法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。

離婚協議書は個人間の私的な(プライベートな)取り決めですが、それを公文書として作成することができるので、大きなメリットがあります。

高い証明力と社会的信頼

公正証書は、文書の作成時に当事者の身分照会や意思確認を必ず行い、作成したあとの文書も控えを取ってあるので、万が一トラブルが起きたときに、公証人がその文書の真正性(偽造されていないこと、脅しや無理強いされて作られたものでないこと等)を公に証明してくれるというメリットがありますし、内容を改変することもできません。

また、公正証書は公文書という性質を持っているので、第三者に対してもその効力を証明することができます。
離婚協議書を利用しての諸手続きも、公正証書であればスムーズに進みます。

強制力

公正証書で作成した離婚協議書には「強制執行認諾条項」といって、「慰謝料や養育費などを相手方が約束通り支払わない場合は相手方の財産を差し押さえて強制的に支払わせることができるという条文」を記載することができます。

私文書(私製)で作成した離婚協議書の場合、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行(給与など相手方の財産を差押さえることによって回収すること)をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。

公正証書作成には、財産分与や養育費の金額などに応じて別途手数料がかかりますが、以上のようなメリットがありますので、将来的なトラブル防止という観点で、当事務所では原則として公正証書での離婚協議書作成をおすすめしています。

公正証書ができるまでの流れ

公正証書は以下の手順で作成していきます。

1.離婚協議書の内容を決めるご相談

お客様、相手方双方と打合せをして、離婚協議書の内容を決めていきます。
利用する公証役場も、合わせて決めていきます。

2.文面と日程の調整公証人との打ち合わせ (1)

当事務所と公証人の間で打合せをして離婚協議書の文面を調整します。
お客様には難しい文章をご自身で書いていただく手間はありません。
文面については、適宜お客様にご提示し、確認していただきます。
文面が確定したら、公証役場に出向く日程を調整します。

3.公正証書を完成させる契約書にサイン

公証役場に出向き、公証人立会いのもと、書面に署名・捺印して、公正証書を完成させます。
お客様ご自身で手数料をお支払いいただき、書類を受取ります。
公証役場での手続きは30分もあれば完了します。
※公証役場を利用できる時間は平日の午前9時~午後17時の間に限ります。
※ご高齢の方、またはご病気などで公証役場に出向くことが難しい場合は、ご自宅や病院・施設等に公証人が出張してくれるサービスもあります。その際は、出張手数料として、公証人の報酬が1.5倍に加算されます。

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