相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
離婚に伴う慰謝料や財産分与、養育費は、通常の範囲・方法で支払われる場合、受け取ったことによって直ちに税金がかかるものではありません。
ただし、不動産などを渡す場合や、将来の養育費をまとめて支払う場合には、課税に注意が必要です。特に不動産の財産分与では、受け取る側だけでなく、渡す側にも税金が発生することがあります。
離婚条件を決める際には、税金や登記費用も含めて、それぞれの負担を確認しておきましょう。
主な取り扱いは、次のとおりです。
| お金・財産の種類 | 税金の基本的な取り扱い | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 金銭による慰謝料 | 精神的苦痛に対する相当な慰謝料には、原則として所得税はかかりません | 慰謝料という名目でも、実質が贈与であれば扱いが異なります |
| 金銭による財産分与 | 通常の財産分与には、原則として贈与税はかかりません | 過大な分与や、税金を免れるための離婚には例外があります |
| 不動産による財産分与 | 渡す側に譲渡所得への課税が生じることがあります | 受け取る側の登録免許税、不動産取得税等も確認します |
| 株式などによる財産分与 | 渡す側に譲渡所得への課税が生じることがあります | 資産の種類、取得費、分与時の評価などを確認します |
| 養育費 | 通常必要な生活費・教育費として、その都度支払われ使用されるものには、原則として贈与税はかかりません | 将来分の一括払いなどでは、課税の確認が必要です |
※一般的な取り扱いをまとめたものです。具体的な課税関係は、支払の目的、財産の種類、金額、支払方法などによって異なります。
離婚や不貞行為などによる精神的苦痛に対して支払われる相当な慰謝料は、損害を補うためのものであり、受け取る側に原則として所得税はかかりません。
ただし、「慰謝料」と名付ければ、どのような財産の移転も非課税になるわけではありません。
実際には贈与に当たるものなどは、その実態に応じて課税が判断されます。
また、現金に代えて土地や建物、株式などを渡す場合は、渡す側の譲渡所得についても確認が必要です。
離婚協議書には、何に対する慰謝料なのか、金額、支払期限、支払方法などを明確に記載しておきましょう。
離婚の慰謝料について詳しくはこちら
離婚に伴う通常の財産分与には、原則として贈与税はかかりません。
これは、相手方から単に財産をもらうのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために、財産分与請求権に基づいて受け取るものだからです。
ただし、次の場合は例外です。
財産分与の金額が大きいというだけで、直ちに贈与税がかかるわけではありません。夫婦で築いた財産の内容や分与の理由などを踏まえて判断されます。
対象財産の一覧や評価資料をそろえ、どの財産を、どのような理由で分けるのかを整理しておくことが大切です。
財産分与の対象と分け方について詳しくはこちら
土地や建物を財産分与する場合、渡す側は、分与した時の時価を収入金額として、譲渡所得を計算します。売買代金を受け取っていなくても、課税の対象になることがあります。
税金がかかるかどうかは、主に次の2段階で確認します。
不動産の時価全額に、そのまま税金がかかるわけではありません。
| ケース | 課税に注意が必要な理由 |
|---|---|
| 値上がりした土地やマンションを渡す | 分与時の時価が取得費等を上回り、譲渡所得が大きくなることがあります |
| 購入から長期間が経過した建物を渡す | 建物の取得費は減価償却費相当額を差し引くため、購入時より値下がりしていても譲渡所得が生じる場合があります |
| 賃貸用物件や別荘などを渡す | マイホームの3,000万円特別控除を利用できない場合があります |
| 以前の自宅を、転居から長期間たってから渡す | 以前住んでいた家については、マイホームの特例を利用できる期限があります |
| マイホームでも、特別控除を超える譲渡所得がある | 3,000万円特別控除を適用しても、控除しきれない部分に課税されることがあります |
※いずれも必ず税金がかかるという意味ではありません。取得費、利用状況、適用できる特例などを確認して判断します。
自宅として使用したことがない賃貸用マンションについて、次の条件を仮定します。
| 財産分与時の時価 | 3,000万円 |
|---|---|
| 土地・建物の取得費の合計(建物は減価償却後) | ▲1,800万円 |
| 譲渡費用 | ▲50万円 |
| 譲渡所得 | 1,150万円 |
この場合、3,000万円-1,800万円-50万円=1,150万円の譲渡所得が生じます。
自宅として使用したことがない賃貸用物件なので、通常、マイホームの3,000万円特別控除は利用できません。他の特例等も適用されない場合は、この譲渡所得に対して所得税・住民税等がかかります。
財産分与によって現金を受け取らなくても、渡す側に納税資金が必要になる点に注意が必要です。
土地2,000万円・木造建物2,000万円、合計4,000万円で購入した自宅を、10年後に時価3,800万円で財産分与する例です。
購入時より200万円値下がりしていますが、建物の取得費は、購入代金から減価償却費相当額を差し引いて計算します。
この例では、建物を購入後ずっと自宅として使用していたとすると、10年間の減価償却費相当額は558万円になります。
| 財産分与時の時価 | 3,800万円 |
|---|---|
| 土地の取得費 | ▲2,000万円 |
| 建物の取得費(2,000万円-558万円) | ▲1,442万円 |
| 特別控除等を適用する前の譲渡所得 | 358万円 |
※説明を簡単にするため、購入時の諸費用・譲渡費用等は省略しています。
ただし、この358万円に必ず税金がかかるわけではありません。
マイホームの3,000万円特別控除の要件を満たし、確定申告で適用を受ければ、この例の譲渡所得は全額控除できます。
一方、特例の要件を満たさなければ、税負担が生じる可能性があります。
マイホームの3,000万円特別控除は、自宅であれば無条件に利用できる制度ではありません。
例えば、次の点を確認する必要があります。
また、一定の所有期間などの要件を満たせば、マイホームの軽減税率を利用できることもあります。
財産分与の内容を確定する前に、購入時の契約書や領収書、分与時の評価資料などをそろえ、税額と特例の適用可否を確認しておきましょう。
財産分与で不動産を受け取った側は、原則として、分与を受けた日に、その時の時価で取得したものとして扱われます。 将来売却するときの取得費や所有期間の判定に関わるため、離婚協議書、公正証書、分与時の評価資料などは大切に保管しましょう。
不動産を受け取る場合は、贈与税とは別に、登記や取得、保有に関する税金を確認します。
不動産取得税は、夫婦の財産関係の清算としての取得か、慰謝料や離婚後の扶養を目的とする取得かなどによって、取り扱いが異なることがあります。
住宅に関する軽減措置を利用できるかも、併せて確認します。
また、年の途中で名義を変更しても、その年度の固定資産税等の納税義務者が自動的に切り替わるわけではありません。当事者間で負担を分ける場合は、精算方法も取り決めておきましょう。
婚姻期間が20年以上の夫婦には、一定の居住用不動産またはその取得資金の贈与について、基礎控除110万円に加え、最高2,000万円を控除できる「贈与税の配偶者控除」があります。
適用には、贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に実際に住み、その後も引き続き住む見込みであることなどの要件があります。
同じ配偶者からの贈与について、利用できるのは一生に一度で、贈与税の申告も必要です。
ただし、この制度を利用できるからといって、離婚前に贈与した方が有利とは限りません。
離婚に伴う通常の財産分与には、もともと原則として贈与税がかかりません。
また、贈与税の配偶者控除を利用しても、不動産取得税や登録免許税まで免除されるものではありません。
離婚前の贈与と離婚後の財産分与では、渡す側の譲渡所得や、受け取った側が将来売却するときの取得費・所有期間の扱いなども異なります。
目先の贈与税だけでなく、双方の負担を比較して判断することが大切です。
子どもの生活費や教育費として、通常必要な範囲で、その都度支払われ使用される養育費には、原則として贈与税はかかりません。
この場合、年間の受取額が110万円を超えたという理由だけで、贈与税がかかるわけではありません。
ただし、将来分の養育費をまとめて受け取り、当面使用しない部分を預貯金として残す場合や、株式・不動産の購入に充てる場合などには、課税が問題になることがあります。
養育費の一括払いを取り決める場合は、金額だけでなく、受取方法や管理方法も含めて税務上の扱いを確認しましょう。
養育費の金額・支払期間・取り決めについて詳しくはこちら
財産の分け方によっては、手元に残る金額や、後から必要になる費用が変わります。特に、不動産や株式を渡す場合、養育費を一括払いする場合には、合意を確定する前の確認が重要です。
離婚協議書では、主に次の点を整理します。
なお、当事者間で費用負担を取り決めても、法律上の納税義務者が変わるわけではありません。
吉村行政書士事務所では、当事者間で合意した内容を整理し、離婚協議書の作成や公正証書作成のサポートを行っています。
具体的な税額の計算、特例の適用判断、税務申告については税理士への相談を、不動産の名義変更登記については司法書士への相談をご案内します。
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