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離婚の慰謝料・財産分与・養育費に税金はかかる?

離婚に伴う慰謝料や財産分与、養育費は、通常の範囲・方法で支払われる場合、受け取ったことによって直ちに税金がかかるものではありません。
ただし、不動産などを渡す場合や、将来の養育費をまとめて支払う場合には、課税に注意が必要です。特に不動産の財産分与では、受け取る側だけでなく、渡す側にも税金が発生することがあります。
離婚条件を決める際には、税金や登記費用も含めて、それぞれの負担を確認しておきましょう。

離婚に伴うお金・財産と税金の関係

主な取り扱いは、次のとおりです。

お金・財産の種類 税金の基本的な取り扱い注意したい点
金銭による慰謝料精神的苦痛に対する相当な慰謝料には、原則として所得税はかかりません慰謝料という名目でも、実質が贈与であれば扱いが異なります
金銭による財産分与通常の財産分与には、原則として贈与税はかかりません過大な分与や、税金を免れるための離婚には例外があります
不動産による財産分与渡す側に譲渡所得への課税が生じることがあります受け取る側の登録免許税、不動産取得税等も確認します
株式などによる財産分与渡す側に譲渡所得への課税が生じることがあります資産の種類、取得費、分与時の評価などを確認します
養育費通常必要な生活費・教育費として、その都度支払われ使用されるものには、原則として贈与税はかかりません将来分の一括払いなどでは、課税の確認が必要です

※一般的な取り扱いをまとめたものです。具体的な課税関係は、支払の目的、財産の種類、金額、支払方法などによって異なります。

慰謝料には税金がかかりますか?

離婚や不貞行為などによる精神的苦痛に対して支払われる相当な慰謝料は、損害を補うためのものであり、受け取る側に原則として所得税はかかりません。
ただし、「慰謝料」と名付ければ、どのような財産の移転も非課税になるわけではありません。
実際には贈与に当たるものなどは、その実態に応じて課税が判断されます。

また、現金に代えて土地や建物、株式などを渡す場合は、渡す側の譲渡所得についても確認が必要です。
離婚協議書には、何に対する慰謝料なのか、金額、支払期限、支払方法などを明確に記載しておきましょう。
離婚の慰謝料について詳しくはこちら

財産分与には、原則として贈与税はかかりません

離婚に伴う通常の財産分与には、原則として贈与税はかかりません。
これは、相手方から単に財産をもらうのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために、財産分与請求権に基づいて受け取るものだからです。

ただし、次の場合は例外です。

  • 婚姻中に夫婦の協力で得た財産やその他の事情を考慮しても、分与額が過大である場合…過大と認められる部分に課税されます。
  • 贈与税や相続税を免れるために離婚したと認められる場合…離婚によって受け取った財産の全体に課税されます。

財産分与の金額が大きいというだけで、直ちに贈与税がかかるわけではありません。夫婦で築いた財産の内容や分与の理由などを踏まえて判断されます。
対象財産の一覧や評価資料をそろえ、どの財産を、どのような理由で分けるのかを整理しておくことが大切です。
財産分与の対象と分け方について詳しくはこちら

不動産の財産分与で、渡す側に税金がかかるのはどんな場合?

土地や建物を財産分与する場合、渡す側は、分与した時の時価を収入金額として、譲渡所得を計算します。売買代金を受け取っていなくても、課税の対象になることがあります。
税金がかかるかどうかは、主に次の2段階で確認します。

  1. 分与時の時価から、取得費・譲渡費用を差し引いて、譲渡所得が生じるか
  2. マイホームの3,000万円特別控除などを適用しても、課税される所得が残るか

不動産の時価全額に、そのまま税金がかかるわけではありません。

課税に繋がりやすいケース

ケース 課税に注意が必要な理由
値上がりした土地やマンションを渡す分与時の時価が取得費等を上回り、譲渡所得が大きくなることがあります
購入から長期間が経過した建物を渡す建物の取得費は減価償却費相当額を差し引くため、購入時より値下がりしていても譲渡所得が生じる場合があります
賃貸用物件や別荘などを渡すマイホームの3,000万円特別控除を利用できない場合があります
以前の自宅を、転居から長期間たってから渡す以前住んでいた家については、マイホームの特例を利用できる期限があります
マイホームでも、特別控除を超える譲渡所得がある3,000万円特別控除を適用しても、控除しきれない部分に課税されることがあります

※いずれも必ず税金がかかるという意味ではありません。取得費、利用状況、適用できる特例などを確認して判断します。

例1.値上がりした賃貸用マンションを財産分与する場合

自宅として使用したことがない賃貸用マンションについて、次の条件を仮定します。

財産分与時の時価3,000万円
土地・建物の取得費の合計(建物は減価償却後)▲1,800万円
譲渡費用▲50万円
譲渡所得1,150万円

この場合、3,000万円-1,800万円-50万円=1,150万円の譲渡所得が生じます。

自宅として使用したことがない賃貸用物件なので、通常、マイホームの3,000万円特別控除は利用できません。他の特例等も適用されない場合は、この譲渡所得に対して所得税・住民税等がかかります。
財産分与によって現金を受け取らなくても、渡す側に納税資金が必要になる点に注意が必要です。

例2.購入時より値下がりした自宅でも、譲渡所得が生じる場合

土地2,000万円・木造建物2,000万円、合計4,000万円で購入した自宅を、10年後に時価3,800万円で財産分与する例です。
購入時より200万円値下がりしていますが、建物の取得費は、購入代金から減価償却費相当額を差し引いて計算します。
この例では、建物を購入後ずっと自宅として使用していたとすると、10年間の減価償却費相当額は558万円になります。

財産分与時の時価3,800万円
土地の取得費▲2,000万円
建物の取得費(2,000万円-558万円)▲1,442万円
特別控除等を適用する前の譲渡所得358万円

※説明を簡単にするため、購入時の諸費用・譲渡費用等は省略しています。

ただし、この358万円に必ず税金がかかるわけではありません。
マイホームの3,000万円特別控除の要件を満たし、確定申告で適用を受ければ、この例の譲渡所得は全額控除できます。
一方、特例の要件を満たさなければ、税負担が生じる可能性があります。

マイホームの特例は、適用条件と申告を確認しましょう

マイホームの3,000万円特別控除は、自宅であれば無条件に利用できる制度ではありません。
例えば、次の点を確認する必要があります。

  • 夫婦間の譲渡は対象外です。 離婚成立後の財産分与でも、相手方との関係などの要件を確認します。
  • 以前住んでいた自宅は、原則として、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
  • 過去に利用した特例などによって、適用が制限される場合があります。
  • 特例を適用した結果、税額がゼロになる場合でも、適用を受けるための確定申告が必要です。

また、一定の所有期間などの要件を満たせば、マイホームの軽減税率を利用できることもあります。
財産分与の内容を確定する前に、購入時の契約書や領収書、分与時の評価資料などをそろえ、税額と特例の適用可否を確認しておきましょう。

受け取った不動産を、将来売却するときにも関係します

財産分与で不動産を受け取った側は、原則として、分与を受けた日に、その時の時価で取得したものとして扱われます。 将来売却するときの取得費や所有期間の判定に関わるため、離婚協議書、公正証書、分与時の評価資料などは大切に保管しましょう。

不動産を受け取る側に関係する税金

不動産を受け取る場合は、贈与税とは別に、登記や取得、保有に関する税金を確認します。

  • 登録免許税…財産分与による所有権移転登記の際にかかります
  • 不動産取得税…財産分与の性質や取得の経緯によって、課税されない場合もあります。所在地を管轄する都税事務所・県税事務所等に確認します
  • 固定資産税・都市計画税…原則として毎年1月1日時点の所有者に課税されます。都市計画税は対象区域内の土地・家屋などにかかります

不動産取得税は、夫婦の財産関係の清算としての取得か、慰謝料や離婚後の扶養を目的とする取得かなどによって、取り扱いが異なることがあります。
住宅に関する軽減措置を利用できるかも、併せて確認します。

また、年の途中で名義を変更しても、その年度の固定資産税等の納税義務者が自動的に切り替わるわけではありません。当事者間で負担を分ける場合は、精算方法も取り決めておきましょう。

婚姻期間20年以上なら、離婚前に贈与した方がよいのでしょうか?

婚姻期間が20年以上の夫婦には、一定の居住用不動産またはその取得資金の贈与について、基礎控除110万円に加え、最高2,000万円を控除できる「贈与税の配偶者控除」があります。

適用には、贈与を受けた翌年3月15日までにその不動産に実際に住み、その後も引き続き住む見込みであることなどの要件があります。
同じ配偶者からの贈与について、利用できるのは一生に一度で、贈与税の申告も必要です。

ただし、この制度を利用できるからといって、離婚前に贈与した方が有利とは限りません。

離婚に伴う通常の財産分与には、もともと原則として贈与税がかかりません。
また、贈与税の配偶者控除を利用しても、不動産取得税や登録免許税まで免除されるものではありません。

離婚前の贈与と離婚後の財産分与では、渡す側の譲渡所得や、受け取った側が将来売却するときの取得費・所有期間の扱いなども異なります。
目先の贈与税だけでなく、双方の負担を比較して判断することが大切です。

養育費には税金がかかりますか?

子どもの生活費や教育費として、通常必要な範囲で、その都度支払われ使用される養育費には、原則として贈与税はかかりません。
この場合、年間の受取額が110万円を超えたという理由だけで、贈与税がかかるわけではありません。

ただし、将来分の養育費をまとめて受け取り、当面使用しない部分を預貯金として残す場合や、株式・不動産の購入に充てる場合などには、課税が問題になることがあります。
養育費の一括払いを取り決める場合は、金額だけでなく、受取方法や管理方法も含めて税務上の扱いを確認しましょう。
養育費の金額・支払期間・取り決めについて詳しくはこちら

税金や費用を確認してから、離婚条件を書面にしましょう

財産の分け方によっては、手元に残る金額や、後から必要になる費用が変わります。特に、不動産や株式を渡す場合、養育費を一括払いする場合には、合意を確定する前の確認が重要です。

離婚協議書では、主に次の点を整理します。

  • 慰謝料・財産分与・養育費の区分と、それぞれの金額
  • 対象となる不動産や株式などの内容
  • 支払や引渡し、名義変更の時期
  • 登記費用や固定資産税等の精算方法
  • 税金について事前に確認した内容

なお、当事者間で費用負担を取り決めても、法律上の納税義務者が変わるわけではありません。
吉村行政書士事務所では、当事者間で合意した内容を整理し、離婚協議書の作成や公正証書作成のサポートを行っています。
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