相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
遺言は、あなたが亡くなった後、あなたの残した財産(遺産)を誰に譲るか、どのように使ってもらいたいかを決めておくことができる制度です。 遺言を残しておけば、相続人となるご親族のほかに、お世話になった友人や知人などに遺産を譲ることができます。
相続人以外の方に遺産を渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈の対象として、個人に限らず、さまざまな社会貢献活動をしている団体や自治体などを指定することもできます。 遺言を残す際は、遺留分(配偶者、子・孫、親などの相続人に認められている最低取り分規定)に一定の配慮は必要ですが、「自分の残した財産を困っている人や社会のために役立てたい」という希望があるのであれば、遺贈寄付(遺言による寄付)を選択肢の一つとしてご検討ください。 当事務所では、遺贈寄付をご検討の方向けに、遺言書の作成、寄付先の団体紹介、寄付の実行(亡くなられた後の遺言執行)などをサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
「教育」「貧困」「介護」「人権」「動物」「社会」「医療」「災害」など国内外の社会課題に取り組む日本を代表する100以上のNPO団体が、物品寄付のプラットフォーム『お宝エイド』を利用してます。
お宝エイドの参加団体でも遺贈寄付を受け付けている団体も多く、ご希望に応じて当事務所と提携先である『お宝エイド®』を通じて遺贈先をご紹介することが可能です。 お宝エイド®参加NPO団体 http://otakara-aids.com/program/shien.html#organization