相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

大切な契約や遺言は公正証書で!!

公証人との打ち合わせ (2)公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。 公証人は、裁判官・検察官・弁護士など、多年にわたる法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。 公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書ですから、大切な契約や遺言をするときに利用すると大きなメリットがあります。 公証役場は全国に約300か所ありますので、ご自宅の近くや利用するのにご都合のよい場所をお選びください。 全国の公証役場所在地一覧(日本公証人連合会のホームページ)

公正証書の高い証明力と社会的信頼

公正証書は、文書の作成時に当事者の身分照会や意思確認を必ず行い、作成したあとの文書も控えを取ってあるので、万が一トラブルが起きたときに、公証人がその文書の真正性(偽造されていないこと、脅しや無理強いされて作られたものでないこと等)を公に証明してくれるというメリットがあります。 大切な契約書や遺言書を公正証書で作成しておけば、トラブルが起きる心配が少なく、 安全・確実に契約、遺言を実現できます。

公正証書作成時の手数料

公正証書作成時には、公証人に対して支払う手数料が発生します。 手数料は契約の金額(遺言書の場合は遺産の評価額)、用紙の枚数(一枚250円)などをもとに算出されます。
目的の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

※出張の場合は手数料が1.5倍になります。 ※遺言書、任意後見契約書を作成する場合は基本手数料11,000円が別途必要です。 ※用紙代は原本、正本、謄本を作成するので3通分の金額になります。

手数料の参考例:遺言書の場合

8000万円の財産を2人の相続人にそれぞれ6000万円、もう1人に2000万円相続させる場合
公証人手数料43,000円+23,000円=66,000円
遺言手数料11,000円
用紙代5ページ×3通    =3,750円
合計80,750円

手数料の参考例:任意後見契約、死後事務委任契約を同時に結ぶ場合

任意後見契約の月額報酬が2万円、死後事務委任契約の執行費用が300万円の場合
死後事務委任手数料11,000円
任意後見手数料11,000円
用紙代15ページ×3通11,250円
後見登記手数料 (郵送費・印紙代込)4,560円
合計37,810円

公正証書作成時に必要なもの

必要書類の取得は、当事務所でお手伝いすることが可能です。 各種証明書の取得には別途手数料が必要です。

遺言書の場合

  • お客様の戸籍謄本
  • お客様の実印および印鑑証明書
  • お客様と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票
  • 寄付を行う場合はその法人の登記簿謄本
  • 財産の中に不動産がある場合は、その不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • その他、預金通帳のコピーや保険証券のコピーなど
  • 証人予定者の2名の氏名、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

任意後見契約、死後事務委任契約を同時に結ぶ場合

  • お客様の住民票
  • お客様の実印および印鑑証明書 ※遺言書も同時に作成する場合は代用することができます。
  • 当方の住民票
  • 当方の実印および印鑑証明書

公正証書ができるまでの流れ

公正証書は以下の手順で作成していきます。

1.契約・遺言の内容を決めるご相談

お客様と打合せをして、契約や遺言の内容を決めていきます。 利用する公証役場も、合わせて決めていきます。

2.文面と日程の調整公証人との打ち合わせ (1)

当事務所と公証人の間で打合せをして契約書や遺言書の文面を調整します。 お客様には難しい文章をご自身で書いていただく手間はありません。 文面については、適宜お客様にご提示し、確認していただきます。 文面が確定したら、公証役場に出向く日程を調整します。

3.公正証書を完成させる契約書にサイン

公証役場に出向き、公証人立会いのもと、書面に署名・捺印して、公正証書を完成させます。 お客様ご自身で手数料をお支払いいただき、書類を受取ります。 公証役場での手続きは30分もあれば完了します。
※公証役場を利用できる時間は平日の午前9時~午後17時の間に限ります。

公正証書の作成に関するご相談は吉村行政書士事務所まで!!

お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(対応エリア:関東全域、山梨県) 行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。 ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。

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