保管場所の確保
車を保管する場所を確保します。
保管場所は次の条件を満たしていなければなりません。
- 道路以外の場所であること
- 車全体が格納できること
- 道路から容易に出入りすることができること
- 保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
(使用の本拠とは自宅の住所または事業所の住所のことです)
普通自動車の場合
自動車保管場所証明申請書
(PDFファイル・記入例)保管場所標章交付申請書
(PDFファイル・記入例)
自動車を運輸支局に登録(新規登録・変更登録。移転登録)する場合に必要となる書面です。車検証に記載されている自動車の情報や申請者の住所、自動車の保管場所などを記載します。保管場所使用権限疎明書面(自認書)
(PDFファイル・記入例)
車庫をして届け出る場所が自己所有の場合に作成する書面です。
「保管場所である土地・建物は、私の所有であることに間違いありません」という一文に、住所、氏名を記入して捺印します。保管場所使用承諾証明書
(PDFファイル・記入例)
車庫として届け出る場所が他人所有である場合に作成する書面です。
大家さんもしくは仲介不動産業者、契約駐車場の場合は地主さんもしくは仲介不動産業者に出向いて、署名捺印をお願いすることになります。所在図・配置図
(PDFファイル・記入例)
保管場所の位置が分かる広範囲な所在図を左半分に、保管場所に接する道路の幅や保管場所の平面の寸法を記入した配置図を右半分に記入します。
警察の方が現地確認するための資料になります。
軽自動車の場合
自動車保管場所届出書
(PDFファイル・記入例)保管場所標章交付申請書
軽自動車を新規取得した場合、または車庫の変更をする場合に必要な書面です。
記載内容は普通自動車のものと同じです。保管場所使用権限疎明書面(自認書)
普通自動車の手続きで使うものと同一です。保管場所使用承諾証明書
普通自動車の手続きで使うものと同一です。所在図・配置図
普通自動車の手続きで使うものと同一です。