あなたにはパートナー、ご家族との「これから」にこんな心配がありませんか?
- 自分が先に亡くなったら誰が家族の葬儀をしてくれるんだろう…
- 自分が亡くなった後、家族の暮らしを支えてくれる人がほしい…
- 家族を看取った後、自分一人で全部手続きをやれるか不安だ…
そんな方は私にお任せください!

こんにちは。吉村行政書士事務所代表の吉村信一です。
私は事務所を開業して間もないころ、末期がんを患う都内在住のAさん(50代男性・独身)と出会い、お亡くなりになるまでの6ヶ月間、通院・診察の付添いからお看取り、葬儀、遺品整理、遺産相続といった死亡後のさまざまな手続きをサポートさせていただきました。
Aさんとの出会い、経験を通じて「どんな人でも安心して最期を迎えられるために、最後の時間までパートナーとして伴走すること。それを一生の仕事にしていきたい。」という想いを抱き、その信念のもと活動をしております。
開業3年目にお会いしたMさん(末期がん患者の50代女性)も忘れられない方の一人です。Mさんにはパートナーの女性(Sさん)がおられましたが、「彼女とは籍を入れてないので、相続や葬儀などを一人でするのは大変だと思う。自分が亡くなった後、サポートをしてほしい。」というご要望をいただきました。
Mさんのご要望を受け、Mさんが亡くなられた後、Sさんに代わって葬儀の手配をしたり、さまざまな手続きのサポートをさせていただきました。
その中で、「残されたご家族の痛みに寄り添い、負担を引き受けることで“悼む時間”を作ってさしあげること。それも大切な使命なのではないか」という想いに至りました。
これから紹介するサービスは、そんな私の想いとAさん、Mさんとの出会い、経験を通して作り上げたものです。
あなたの困りごと、お悩みを解決する答えがここにあります。
誰でも最後は“おひとり様”に〜二人揃って準備をしよう〜
大切なパートナー、ご家族といつまでも仲良く暮らしていければよいですが、いつかは別れのときがやってきます。
そして家族のお看取りをした後、残された方は必ずおひとり様になります。
おひとり様になると、「入院や施設入所の際、身元引受人になってくれる人がいない」 「認知症になったり体力が衰えてきたとき、暮らしを支えてくれる人がいない」「葬儀や遺品整理など、死後の手続きをしてくれる人がいない」など様々な障害に直面することになります。
たとえ年齢差が離れていたとしても、どちらが先に亡くなるかは分かりません。
ですので、パートナー、ご家族を残して自分が亡くなる場合だけでなく、ご自身が残される側の立場になったときのことも考えておく必要があります。
「二人揃ってお互いの将来のことを考える」
「もしものとき、家族に代わって支えてくれる人を見つける」
いつまでも思いやりをもって幸せに暮らしていくために。
二人暮らしの終活はこの2つが大切なキーワードになります。
家族に代わってあなたを支える4つのサービス ~暮らし丸ごとサポート~
当事務所の「暮らし丸ごとサポート」は、死亡後のさまざまな手続きをおこなったり、暮らしの困りごとを解消する4つの契約を組み合わせ、あなたのご家族、そしてあなた自身を支えるサービスです。
お二人揃ってご契約いただくことで、親族や知人など周りの方に金銭面・手続き面の負担をかけず、お二人の責任でいざというときに備え、希望を実現することができます。
死後事務委任契約

死亡時の病院への駆けつけ・遺体引取から、葬儀、お墓、遺品整理、役所の手続きや各種契約の解約、費用の清算など死亡後に必要なさまざまな手続きを家族に代わっておこないます。
詳しい内容を見る見守り・身元引受契約

定期的な安否確認をおこない、緊急時には現場への駆けつけをおこないます。また、入院や施設入所契約時の打合せ同席から、身元引受人、保証会社への緊急連絡先の登録を引き受けます。
遺言執行

遺産の名義変更や解約、換金などの手続きを代行し、指定された方や団体にお渡しすることであなたの遺志を実現するとともにトラブルのない相続手続きを実現します。
任意後見契約

認知症になって収入や支払いの管理財産の管理や医療・介護に関する契約、役所での手続きなどを自分でするのが難しくなったとき、代理人となって手続きをおこないます。
詳しい内容を見るサービス利用のイメージ
まず、お二人揃ってご契約いただきます。
お二人がお元気でお互いに助け合って生活できる間は、基本的に当事務所の出番はありません。
今までと変わらず普段通りの生活をおくっていただけます。
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パートナー・ご家族が亡くなられたら
残されたパートナー・ご家族の方のできる範囲で葬儀、遺産整理などの必要な手続きをおこなっていただきますが、手続きをスムーズにおこなえるようにバックアップし、ご要望に応じて手続きのサポートをさせていただきます。 当事務所が伴走しながら手続きをおこなっていきますので、残されたパートナー・ご家族の肉体的、精神的疲労を和らげることができます。
また、当事務所でいただく報酬は、そのときにご依頼いただいた手続きの内容によって調整されますので、金銭面の負担は少なくて済みます。
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残されたパートナー・ご家族が一人暮らしを始めたら
日々の安否確認、入院・施設入所時の身元引受人、認知症が進行した場合の財産管理や契約手続きの代理など、残されたパートナー・ご家族の方の暮らしをサポートします。
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残されたパートナー・ご家族が亡くなられたら
当事務所が、葬儀から遺産整理まで死亡後に必要な一切の手続きを、他のご親族に代わっておこないます。
ご親族や知人など周囲の方に金銭面、手続き面のご負担をかける心配はありません。
国家資格者だから安心

この契約は、親族以外の第三者が家族の役割を代行するという特殊な契約です。
あなたと当事務所の信頼関係とともに、病院や施設、役所、不動産会社、金融機関、ご親族、勤務先…などさまざまな窓口とトラブルなく連絡調整をおこなえることが重要なポイントとなります。
「暮らし丸ごとサポート」では、法的な配慮・裏付けを取った契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成し、社会的信頼のある国家資格者・行政書士が責任者として手続きをおこなうので、各手続きの担当者も対応がスムーズになり、トラブルが発生する心配がありません。
対応可能な地域
当事務所の拠点は東京都北区です。
対応可能(契約可能)な地域は原則、東京都北区から片道2時間程度で到達できる範囲です。
交通事情等の条件によってはそれ以外の地方の方でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
正式契約までにかかる期間
正式に契約が成立するまで、お打合せや資料収集、書類の作成などで、どんなに急いでも1ヵ月程度の時間がかかります。
体調に不安がある方はぜひお早目にご相談ください。
料金の目安
暮らし丸ごとサポートにご契約をいただく場合、次の費用が発生します。
[契約前]
1.書類作成料 … 総額55万円~65万円程度 (2人分の金額)
ご依頼内容を記載した契約書・遺言書などの書類作成及び、死亡時の手続きに必要な諸経費(葬儀代、債務の清算費用など)の見積り、契約のための資料収集・現地調査などの業務をおこなうための費用です。
当事務所の報酬のほか、契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成するための公証役場手数料がかかります。
書類作成料(当事務所報酬) | 275,000円 |
公証役場手数料 | 300,000~400,000円程度 財産額により変動 |
2.執行費用 … 総額250万円~300万円程度 ×2人分
見積りしたお客様死亡時の手続きに必要な諸経費及び報酬(執行費用)をご用意いただきます。
ただし、お客様の生前(ご契約時)に直接お預りはしません。 実際の報酬はお客様が亡くなられた後、実際におこなった手続きの種類、件数によって決まります。
死後事務報酬(死亡後に受領) | 1,000,000円前後 ご依頼内容により変動 |
諸経費実費(葬儀代等) | 1,500,000~2,000,000円程度 ご依頼内容により変動 |
詳細な料金表・見積り例を見る場合はこちら[契約後]
3.安否確認サービス利用料 … 毎月発生
安否確認サービスの導入・利用のための費用をご負担いただきます。
原則として、当事務所公式ラインの配信サービス、クロネコ見守りサービス(ヤマト運輸)、見守り情報提供サービス(アルソック)いずれかをご利用いただきます。
いずれのサービスも人と直接会ったり話したりする必要がないので煩わしさがありません。
※施設に入所される場合、定期的に訪問診療・訪問介護を受けているなど、安否確認の代替サービスがある場合はご契約不要です。
比較 | 当事務所公式ライン | | |
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サービスの概要 | 毎朝7時、お客様のラインアカウント宛に自動配信の文章メッセージを配信します。 簡単な文字入力で応答していただくと当事務所に応答内容が通知されます。 | ご自宅に通信機能付の電球を設置し、電球のON/OFFで異常の発生を検知します。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 | ご自宅内に人感センサーを設置し、24時間体制で生活動作を見守ります。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0~70,565円 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |
利用料金 | 300円/月 利用料は1年分を前納していただきます。 | 1,078円/月 | 1,870円~3,069円程度/月 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |
異常時の対応 | - 12時までに応答がない場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけます。
| - 異常を知らせるメールが配信された場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけるか、ヤマト運輸スタッフの訪問を要請します。
| - 異常を知らせるメールが配信された場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけるか、ガードマンの派遣の訪問を要請します。
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特徴 | - 費用がとにかくリーズナブル
- 毎日気軽に安否確認ができるので安心
| - スマホや専用の通信回線がなくても利用できリーズナブル
| - 緊急時にはガードマンが素早く駆けつけてくれるので安心!
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4.定期訪問サービス利用料 … ご利用時のみ
安否確認サービスとは別に、お客様宅・施設などに定期的に訪問します。
訪問の頻度はご相談のうえ調整可能です。(月1回を上限とします。)
※別途交通費等実費をご負担いただきます。
5.通帳・キャッシュカード等の貴重品管理サービス利用料 … ご利用時のみ
ご依頼に応じて通帳・キャッシュカードその他の貴重品をお預りします。(保管スペースが必要な大型の物品はお預りできません。)
税金や公共料金の支払、生活費等現金のお届けなども行います。
※別途交通費等実費をご負担いただきます。
貴重品管理サービス | 5,000円/月 |
現金お届けサービス | 8,000円/1回 |
6.緊急時の駆けつけサービス、同席・同行サービス利用料 … ご利用時のみ
お客様に緊急事態が発生した際の現場駆けつけや診察時、入院・施設入所契約の際の同席などをおこなうときの費用です。
※いずれも別途交通費等実費をご負担いただきます。
緊急時駆けつけサービス | 10,000円/1回 ※国内遠隔地の場合は5万円、海外の場合は10万円 |
同席・同行サービス | 10,000円/1回 |
7.任意後見契約利用料 … ご利用時のみ
お客様が判断能力が認知症などで衰え、当事務所が任意後見人に就任した場合の報酬です。
※任意後見人に就任するまでは発生しません。
管理財産額による基本報酬 | 3千万円未満…20,000円/月 3千万円~5千万円未満…30,000円/月 5千万円~1億円未満…40,000円/月 1億円以上…50,000円/月 |
契約の代理など特別な事務が生じた場合 | 20,000円/1回を加算 |
後見人就任最初の月 | 月額報酬に20,000円を加算 |
8.契約内容の見直し・変更費用
生活状況などが変わりご契約内容や遺言の見直し・変更をする場合に、変更契約の契約書を作成するための費用です。
書類作成料(当事務所報酬) | 33,000円 |
公証役場手数料 | 30,000~100,000円程度 変更の内容により変動 |
まずは無料相談をご利用ください

当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。
ご相談・ご契約の流れ
1.初回無料相談

まずは面談でお話をお伺いいたします。今困っていることや心配なこと、実現したいことなどをお聞かせください。
当事務所からは、サービス・契約の概要をご説明し、問題解決のための方法をお答えします。
疑問点やご質問等ありましたらなんでもお聞きください。
※ご自宅・病院などへの出張相談もお受けしております。ご病気でお急ぎの方は最優先で対応いたしますのでお申付けください。
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2.書類作成契約

当事務所とのご契約を決めていただいた場合、まず契約書・遺言書の作成作業をするために書類作成契約を結んでいただきます。
報酬総額27.5万円のうち、契約時に着手金として10万円をお支払いいただきます。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。
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3.情報の聞き取り、お打合せ

契約内容の決定や諸経費の見積りの為、家族構成や関係性、資産・収支の状況、健康状態、家賃や水光熱費など暮らしに関する契約の状況などの情報のほか、遺産の処理方法、葬儀や埋葬のご希望などをお伺いします。
↓
4.執行費用(諸経費・報酬)の見積り、契約書・遺言書の文案作成

お伺いした生活支出、葬儀等のご希望に応じた処理方法に基づいて、死亡時の手続きに必要な諸経費、手続きの種類・数に基づく報酬を算定します。※遺品整理費用は原則、ご自宅にお伺いして業者の立会い見積りをさせていただきます。
また、見積りと並行して、契約書・遺言書の文案を作成していきます。
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5.文案確認のためのお打合せ

執行費用の見積りと契約書・遺言書の文案をご確認いただきます。
このときまでに予備の受任者(候補者)を交えてお打合せをさせていただきます。
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6.執行費用の確保

見積りした執行費用の相当額をお客様名義の銀行口座にご入金いただき、執行費用を確保・管理します。
※ゆうちょ銀行及びネット銀行、住宅ローン等の借入先金融機関の口座はご利用いただけません。
※現預金での用立てが難しい場合は、生命保険の活用を検討させていただきますので、ご相談ください。
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7.公正証書の作成(契約成立)

公証役場に出向き、契約書・遺言書を公正証書(公文書)の形式で作成し、正式な契約成立となります。
手続き完了時、公証役場に文書作成手数料をお支払いいただきます。
また、当事務所の報酬残金をご請求させていただきます。
※体調に不安がある場合はご自宅、病院へ公証役場の職員が出張してくれるサービスもありますのでご安心ください。↓
8.見守り・身元引受契約の開始

安否確認サービスの登録、ご自宅に警備会社のセキュリティ機器を設置するなどして、見守りサービスを開始します。
また、
保証会社等への緊急連絡先の指定、入院時等の身元引受人の指定が可能になります。↓
9.入院・施設入所契約時の同席(必要に応じて)
契約手続きに同席し病院、施設関係者と打ち合わせをするなどして、緊急時対応の確認をします。
↓
10.任意後見契約の開始(認知症進行時のみ)

お客様が認知症になって財産管理や契約などをおこなうのが困難になってきた場合、家庭裁判所に申立てをして任意後見人に就任、任意後見契約を開始します。
※原則として、お客様が亡くなられるまで契約は継続します。↓
11.死後事務委任契約の実行

お客様が亡くなられたら、遺言に基づき銀行から執行費用を受領し、契約内容に沿って、遺体の引取りから葬儀の施行、遺品整理などの手続きをおこないます。
お一人目が亡くなられた場合は、残されたパートナー、ご家族の方との協議によってサポートする手続きの範囲を決定します。
※概ね6ヵ月程度で全ての手続きが完了します。実際の施行例
葬儀
葬儀の主宰(喪主)として、ご遺体の引き取りから葬儀の手配、参列者への供応などを執り行います。


※斎場に特別に許可を得て撮影しています。
納骨・散骨
ご希望の場所での散骨または納骨をおこないます。



遺品整理
清掃業者を利用し、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。現金や切手などが発見された場合は、遺産として回収・管理します。





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12.遺言の執行

葬儀費用や入院費の支払いなど諸経費の清算が終わったら、残された財産をパートナー、ご家族に引き渡します。
残されたお二人目が亡くなられた場合は、ご指定の方、団体への遺贈をおこないます。
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13.業務報告・報酬の受領

全ての手続きが完了したら、執行費用、相続財産の中から当事務所の報酬を受領します。
また、法定相続人となるご親族、ご指定の方へ業務報告をさせていただきます。
よくあるご質問
私は広島県在住です。吉村行政書士事務所がある東京から遠いのですが、契約を結ぶことは可能でしょうか?
原則として対応可能エリアは原則、当事務所から2時間圏内となっております。
どうしても物理的な距離の問題で、緊急時の駆けつけ対応に遅れが生じますし、その点はどうぞご了承ください。
私の住まいの近くに吉村さんの知り合いの専門家はいませんか?
各都道府県に知人がいるわけではないので、ご紹介は難しいですが、○○県行政書士会、○○県司法書士会のキーワードで検索していただくと、各都道府県の行政書士会、司法書士会のホームページが出てきます。
そちらにお問い合わせいただければ、お住まいのエリアにいる適任の専門家を紹介してもらえるかもしれません。当事務所は地方対応もしておりますが、お住まいの近くの方にもぜひ相談をしてみてください。
執行費用は吉村さんに直接預けなくてよいのですか?
執行費用を直接お預かりする場合、多額の現金が当事務所の管理下にあることによって、使い込み・横領などのリスクが生じます。
また、私がお客様より先に死亡してしまった場合、お預かりした執行費用をスムーズにお返しすることができなくなるというリスクも生じます。
執行費用をお返しするには、お客様と契約を結ぶたびに当方も返金手続きをおこなう代理人を定めておかなければいかなくなりますし、契約の内容も複雑になってしまいます。
以上のように、お客様にとって不利益となる問題があるため、執行費用の事前預かりはせず、お客様死亡後に、遺言書を利用し、正規の相続手続きの一環で銀行から払戻しを受けるというシステムを取っております。
生命保険を使って執行費用を用意することはできますか?
原則としてお引受けできません。
遺言書を利用して死亡保険金の受取人を私に変更することは可能ですが、保険金が確実に受取れない場合があること、会計上・税務上の問題があることが主な理由です。
執行費用は現金(銀行預金)にてご用意をお願いしております。
契約書は公正証書でなければいけないのですか?
公正証書は、公証役場という公的機関で、契約書・遺言書などの私的(プライベート)な書類を公文書として作成するものです。
公的機関が関与し、本人の意思確認、原本の保管などがなされることで、社会的な信頼が大きなものとなっています。
死後事務委任契約や遺言が効力を発揮する場面では、お客様は亡くなられており契約意思の確認をすることができませんが、公正証書であれば「確かに本人の意思により契約(遺言)がされた」という公的認証があるため、銀行や各手続きの対応もスムーズに進みます。
特に遺言書を公正証書で作成している場合、預金の払戻しを死亡から2週間程度でおこなうことが可能なため、執行費用の受領をスムーズにおこなうことができます。
死後事務委任契約においても、葬儀や遺骨の取扱いの希望といったデリケートな内容を含みますので、「確かに本人が依頼した内容である」という証明を残しておくことが、ご遺族とのトラブル防止のために重要な要素になってきます。
公正証書作成には公証役場に支払う手数料が必要になりますが、スムーズに契約を実行するために必要な経費としてご理解ください。
植物状態など回復の見込みのない病気になったとき、延命治療をしてほしくないのですが。
この契約では家族に代わって医療行為の同意などをおこなうことはできませんが、その代わりに、尊厳死宣言書という書面を作っておくことで、あなたが意思表示ができなくなった場合でも、あなたの想いを医師に伝えることができます。
尊厳死宣言書の内容には法的な拘束力はありませんが、患者の自己決定権の尊重という観点から、ほとんどの医療機関で尊厳死が許容されているようです。
尊厳死宣言書は公正証書で作成することができますので、暮らし丸ごとサポートの契約書・遺言書を作成する際、同時に作成しておくのがおススメです。
※公証役場で尊厳死宣言書のひな形が用意されていますので、原則としてそれに沿って作成をします。尊厳死宣言書を作成する場合、当事務所の報酬は加算されません。尊厳死宣言書の作成費用(公証役場の手数料)は1万5千円程度です。
尊厳死宣言書の詳しい説明はこちらをクリック
自分の希望通りに葬儀や埋葬をしたいのですが、家族からクレームが入ることはありませんか?
法律上、亡くなった方の葬儀を誰がおこなうべきかということははっきり決まっていません。また、ご遺骨の所有権についても、故人の指定が優先となります。仮に、ご親族から「葬儀をおこなう権限や遺骨を引き取る権限は私にある。」と言われても法的な根拠はないということになります。
また、亡くなった方の地位を承継する人(相続人)には、その人にとっての負担が重過ぎるなどの特別の理由がない限り、死後事務委任契約を解除する権限がないとされています。死後事務委任契約では、すべてお客様がご用意された金銭の中から事務を執行するので、相続人に負担をかけるものではありません。よって、相続人の方からの契約解除は原則できないということになります。
もっとも、法律や理屈だけでは解決しないデリケートな問題もあります。ご親族からのクレーム・トラブルが発生した場合は、私が丁寧に、ご納得いただけるまでご説明さしあげます。クレームやトラブルの矢面に立つことも当方の職務と心得ておりますので、どうぞご安心ください。
私が亡くなったことを他の親族に報告しないでもらえますか?
法律上、遺言執行者(遺産の管理人)、委任契約の受任者のどちらの立場においても、法定相続人となる範囲のご親族には事務報告をする義務が発生し、これを解除することはできません。
報告義務を怠った場合、ご親族から損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もありますので、その点はなにとぞご理解ください。
「葬儀をおこなった後で報告する」「埋葬が終わってから報告する」など、報告のタイミングについてはご相談のうえ調整が可能です。
私が亡くなったら両親や先祖の眠る墓を管理する人がいないのですが、どのようにすればよいですか?
通常、墓地の区画の「所有権」はお寺や霊園などにあります。ですから、墓石は自分の家のものであっても、区画は「使用権」を購入して利用しているにすぎません。お墓の維持・管理をする人がいなければ、いずれは区画を所有者に返還する必要がありますし、きちんと段取りをしておかないと、お墓や霊園の関係者にご迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのような可能性がある場合は、「墓じまい」の手続きを検討されることをおすすめします。
墓じまいとは、 1.お墓に眠っている遺骨を取り出し 2.墓石の撤去作業をおこない 3.遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する などの手続きのことをいいます。
合葬墓への納骨であれば、墓守となる遺族がいなくても半永久的なご供養が可能ですし、散骨であれば、遺骨自体がなくなってしまうので、将来的なご供養の必要性がなくなります。
墓じまいの手続きは、お客様の生前におこなうことも可能ですし、死亡後におこなうことも可能です。
いずれにしてもお寺、霊園との事前相談が必要ですので、同席のうえ調整をさせていただきます。
私が亡くなったら献体してほしいのですが可能ですか?
法律では、ご遺体を解剖する際、原則として遺族の同意が必要とされています。
献体を実行する場合、大学病院などに生前申込みをするのですが、その際に家族の同意の署名が求められることとなります。ご協力してくれるご親族がいなければ、お客様の意思のみで献体をすることは不可能です。
もし、「医学の発展に貢献したい」というご意思があるのであれば、医療研究機関への遺贈(遺言による寄付)をご検討ください。
初回相談・お問い合わせは無料です。お気軽にお問合せください!!
最後までこのページをご覧いただきありがとうございます。
吉村行政書士事務所の「暮らし丸ごとサービス」で、あなたの不安や悩みを解消し、明るく生活していくためのサポートをさせてください。 「こんな場合はどうなの?」「こういったことにも対応してほしい」など、ご質問、ご要望がございましたらいつでもご連絡ください。
お電話でのお問い合わせは
こちらから 9時から18時まで受付中
気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。

メールでのお問い合わせは
こちらから 年中無休 24時間受付中
あなたはこんなことでお困りではありませんか?
- 余命宣告を受けたので生前準備をしておきたいが体調が悪くて一人でできない…
- 入院や手術が必要だが身元引受人になる親族がいない…
- 信頼できる人に後のことを託して安心して治療を受けたい…
そんな方は私にお任せください!

こんにちは。吉村行政書士事務所代表の吉村信一です。
私は事務所を開業して間もないころ、末期がんを患う都内在住のAさん(50代男性・独身)と出会いました。
Aさんは複雑な家庭環境に生まれ、相続人となる異母兄弟の方たちとも全く交流がありませんでした。
「誰にも迷惑をかけないようにきちんと準備して、安心して治療を受けたい。」
「入院生活や死亡後の手続きなど、頼れる人がいないのでサポートしてほしい。」
そんなAさんの要望にオーダーメイドでお応えし、お亡くなりになるまでの6ヶ月間、生前準備のサポートから通院・診察の付添い、お看取り、葬儀、遺品整理、遺産相続といった死亡後のさまざまな手続きを実体験しました。
その中で「人の最期を支えるのは人でしかない」ということを強く実感しました。
“どんな人でも安心して最期を迎えられるために、最後の時間までパートナーとして伴走すること。それを一生の仕事にしていきたい。”
これから紹介するサービスは、そんな私の想いとAさんとの出会い、経験を通して作り上げたものです。
あなたの困りごと、お悩みを解決する答えがここにあります。
家族に代わってあなたを支える4つのサービス ~暮らし丸ごとサポート~
当事務所では死後事務委任契約を中心とする4つのサービス「暮らし丸ごとサポート」で、家族に代わってあなたを支えます。
あなたが亡くなられたとき必要な手続きの生前準備と、実際の手続きを家族に代わっておこないます。また、診察への付添いや入院時の身元引受人など、安心して治療を受けるためのサポートをおこないます。
「暮らし丸ごとサポート」は、親族や知人など周りの方に金銭面・手続き面の負担をかけず、あなたご自身の責任でいざというときに備え、希望を実現することができるサービスです。
死後事務委任契約

死亡時の病院への駆けつけ・遺体引取から、葬儀、お墓、遺品整理、役所の手続きや各種契約の解約、費用の清算など死亡後に必要なさまざまな手続きを家族に代わっておこないます。
詳しい内容を見る見守り・身元引受契約

定期的な安否確認をおこない、緊急時には現場への駆けつけをおこないます。また、入院や施設入所契約時の打合せ同席から、身元引受人、保証会社への緊急連絡先の登録を引き受けます。
遺言執行

遺産の名義変更や解約、換金などの手続きを代行し、指定された方や団体にお渡しすることであなたの遺志を実現するとともにトラブルのない相続手続きを実現します。
任意後見契約

認知症になって収入や支払いの管理財産の管理や医療・介護に関する契約、役所での手続きなどを自分でするのが難しくなったとき、代理人となって手続きをおこないます。
詳しい内容を見る 契約時に併せて尊厳死宣言書を作成することも可能です。
尊厳死宣言書
もしも自身が病気で植物状態など回復の見込みのない状態になったときに備え、あらかじめ医師に提示することで、過度な延命治療を望まないという医療行為に関する意思表示ができる書面です。
法的な拘束力はありませんが、ほとんどの医療機関で尊厳死を許容する動きが広がっています。
尊厳死宣言書の詳しい説明はこちらをクリック
国家資格者だから安心

この契約は、親族以外の第三者が家族の役割を代行するという特殊な契約です。
あなたと当事務所の信頼関係とともに、病院や施設、役所、不動産会社、金融機関、ご親族、勤務先…などさまざまな窓口とトラブルなく連絡調整をおこなえることが重要なポイントとなります。
「暮らし丸ごとサポート」では、法的な配慮・裏付けを取った契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成し、社会的信頼のある国家資格者・行政書士が責任者として手続きをおこなうので、各手続きの担当者も対応がスムーズになり、トラブルが発生する心配がありません。
対応可能な地域
当事務所の拠点は東京都北区です。
対応可能(契約可能)な地域は原則、東京都北区から片道2時間程度で到達できる範囲です。
交通事情等の条件によってはそれ以外の地方の方でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
正式契約までにかかる期間
正式に契約が成立するまで、お打合せや資料収集、書類の作成などで、どんなに急いでも1ヵ月程度の時間がかかります。
体調に不安がある方はぜひお早目にご相談ください。
料金の目安
暮らし丸ごとサポートにご契約をいただく場合、次の費用が発生します。
[契約前]
1.書類作成料 … 総額40万円~50万円程度
ご依頼内容を記載した契約書・遺言書などの書類作成及び、死亡時の手続きに必要な諸経費(葬儀代、債務の清算費用など)の見積り、契約のための資料収集・現地調査などの業務をおこなうための費用です。
当事務所の報酬のほか、契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成するための公証役場手数料がかかります。
書類作成料(当事務所報酬) | 275,000円 |
公証役場手数料 | 120,000~200,000円程度 財産額により変動 |
2.執行費用 … 総額250万円~300万円程度
見積りしたお客様死亡時の手続きに必要な諸経費及び報酬(執行費用)をご用意いただきます。 ただし、お客様の生前(ご契約時)に直接お預りはしません。
※原則、銀行預金(キャッシュ)でのご用意をお願いしておりますが、用立てが困難な場合、一部を死亡保険金で充当したり、所有不動産の担保価値に応じて減免することも検討させていただきます。
死後事務報酬(死亡後に受領) | 1,000,000円前後 ご依頼内容により変動 |
諸経費実費(葬儀代等) | 1,500,000~2,000,000円程度 ご依頼内容により変動 |
詳細な料金表・見積り例を見る場合はこちら
[契約後]
3.安否確認サービス利用料 … 毎月発生
安否確認サービスの導入・利用のための費用をご負担いただきます。
原則として、当事務所公式ラインの配信サービス、クロネコ見守りサービス(ヤマト運輸)、見守り情報提供サービス(アルソック)いずれかをご利用いただきます。
いずれのサービスも人と直接会ったり話したりする必要がないので煩わしさがありません。
※施設に入所される場合、定期的に訪問診療・訪問介護を受けているなど、安否確認の代替サービスがある場合はご契約不要です。
比較 | 当事務所公式ライン | | |
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サービスの概要 | 毎朝7時、お客様のラインアカウント宛に自動配信の文章メッセージを配信します。 簡単な文字入力で応答していただくと当事務所に応答内容が通知されます。 | ご自宅に通信機能付の電球を設置し、電球のON/OFFで異常の発生を検知します。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 | ご自宅内に人感センサーを設置し、24時間体制で生活動作を見守ります。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0~70,565円 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |
利用料金 | 300円/月 利用料は1年分を前納していただきます。 | 1,078円/月 | 1,870円~3,069円/月 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |
異常時の対応 | - 12時までに応答がない場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけます。
| - 異常を知らせるメールが配信された場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけるか、ヤマト運輸スタッフの訪問を要請します。
| - 異常を知らせるメールが配信された場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけるか、ガードマンの派遣の訪問を要請します。
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特徴 | - 費用がとにかくリーズナブル
- 毎日気軽に安否確認ができるので安心
| - スマホや専用の通信回線がなくても利用できリーズナブル
| - 緊急時にはガードマンが素早く駆けつけてくれるので安心!
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4.定期訪問サービス利用料 … ご利用時のみ
安否確認サービスとは別に、お客様宅・施設などに定期的に訪問します。
訪問の頻度はご相談のうえ調整可能です。(月1回を上限とします。)
※別途交通費等実費をご負担いただきます。
5.通帳・キャッシュカード等の貴重品管理サービス利用料 … ご利用時のみ
ご依頼に応じて通帳・キャッシュカードその他の貴重品をお預りします。(保管スペースが必要な大型の物品はお預りできません。)
税金や公共料金の支払、生活費等現金のお届けなども行います。
※別途交通費等実費をご負担いただきます。
貴重品管理サービス | 5,000円/月 |
現金お届けサービス | 8,000円/1回 |
6.緊急時の駆けつけサービス、同席・同行サービス利用料 … ご利用時のみ
お客様に緊急事態が発生した際の現場駆けつけや診察時、入院・施設入所契約の際の同席などをおこなうときの費用です。
※いずれも別途交通費等実費をご負担いただきます。
緊急時駆けつけサービス | 10,000円/1回 ※国内遠隔地の場合は5万円、海外の場合は10万円 |
同席・同行サービス | 10,000円/1回 |
7.任意後見契約利用料 … ご利用時のみ
お客様が判断能力が認知症などで衰え、当事務所が任意後見人に就任した場合の報酬です。
※任意後見人に就任するまでは発生しません。
管理財産額による基本報酬 | 3千万円未満…20,000円/月 3千万円~5千万円未満…30,000円/月 5千万円~1億円未満…40,000円/月 1億円以上…50,000円/月 |
契約の代理など特別な事務が生じた場合 | 20,000円/1回を加算 |
後見人就任最初の月 | 月額報酬に20,000円を加算 |
8.契約内容の見直し・変更費用
生活状況などが変わりご契約内容や遺言の見直し・変更をする場合に、変更契約の契約書を作成するための費用です。
書類作成料(当事務所報酬) | 33,000円 |
公証役場手数料 | 30,000~100,000円程度 変更の内容により変動 |
まずは無料相談をご利用ください

当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。
ご相談・ご契約の流れ
1.初回無料相談

まずは面談でお話をお伺いいたします。今困っていることや心配なこと、実現したいことなどをお聞かせください。
当事務所からは、サービス・契約の概要をご説明し、問題解決のための方法をお答えします。
疑問点やご質問等ありましたらなんでもお聞きください。
※ご自宅・病院などへの出張相談もお受けしております。ご病気でお急ぎの方は最優先で対応いたしますのでお申付けください。
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2.書類作成契約

当事務所とのご契約を決めていただいた場合、まず契約書・遺言書の作成作業をするために書類作成契約を結んでいただきます。
報酬総額27.5万円のうち、契約時に着手金として10万円をお支払いいただきます。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。
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3.情報の聞き取り、お打合せ

契約内容の決定や諸経費の見積りの為、家族構成や関係性、資産・収支の状況、健康状態、家賃や水光熱費など暮らしに関する契約の状況などの情報のほか、遺産の処理方法、葬儀や埋葬のご希望などをお伺いします。
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4.執行費用(諸経費・報酬)の見積り、契約書・遺言書の文案作成

お伺いした生活支出、葬儀等のご希望に応じた処理方法に基づいて、死亡時の手続きに必要な諸経費、手続きの種類・数に基づく報酬を算定します。※遺品整理費用は原則、ご自宅にお伺いして業者の立会い見積りをさせていただきます。
また、見積りと並行して、契約書・遺言書の文案を作成していきます。
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5.文案確認のためのお打合せ

執行費用の見積りと契約書・遺言書の文案をご確認いただきます。
このときまでに予備の受任者(候補者)を交えてお打合せをさせていただきます。
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6.執行費用の確保

見積りした執行費用の相当額をお客様名義の銀行口座にご入金いただき、執行費用を確保・管理します。
※ゆうちょ銀行及びネット銀行、住宅ローン等の借入先金融機関の口座はご利用いただけません。
※現預金での用立てが難しい場合は、生命保険の活用を検討させていただきますので、ご相談ください。
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7.公正証書の作成(契約成立)

公証役場に出向き、契約書・遺言書を公正証書(公文書)の形式で作成し、正式な契約成立となります。
手続き完了時、公証役場に文書作成手数料をお支払いいただきます。
また、当事務所の報酬残金をご請求させていただきます。
※体調に不安がある場合はご自宅、病院へ公証役場の職員が出張してくれるサービスもありますのでご安心ください。↓
8.見守り・身元引受契約の開始

安否確認サービスの登録、ご自宅に警備会社のセキュリティ機器を設置するなどして、見守りサービスを開始します。
また、
保証会社等への緊急連絡先の指定、入院時等の身元引受人の指定が可能になります。↓
9.入院・施設入所契約時の同席(必要に応じて)
契約手続きに同席し病院、施設関係者と打ち合わせをするなどして、緊急時対応の確認をします。
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10.任意後見契約の開始(認知症進行時のみ)

お客様が認知症になって財産管理や契約などをおこなうのが困難になってきた場合、家庭裁判所に申立てをして任意後見人に就任、任意後見契約を開始します。
※原則として、お客様が亡くなられるまで契約は継続します。↓
11.死後事務委任契約の実行

お客様が亡くなられたら、遺言に基づき銀行から執行費用を受領し、契約内容に沿って、遺体の引取りから葬儀の施行、遺品整理などの手続きをおこないます。
※概ね6ヵ月程度で全ての手続きが完了します。実際の施行例
葬儀
葬儀の主宰(喪主)として、ご遺体の引き取りから葬儀の手配、参列者への供応などを執り行います。


※斎場に特別に許可を得て撮影しています。
納骨・散骨
ご希望の場所での散骨または納骨をおこないます。



遺品整理
清掃業者を利用し、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。現金や切手などが発見された場合は、遺産として回収・管理します。





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12.遺言の執行

葬儀費用や入院費の支払いなど諸経費の清算が終わったら、残された財産をご指定の方・団体等へ引き渡します。
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13.業務報告・報酬の受領

全ての手続きが完了したら、執行費用、相続財産の中から当事務所の報酬を受領します。 また、法定相続人となるご親族、ご指定の方へ業務報告をさせていただきます。
よくあるご質問
私は広島県在住です。吉村行政書士事務所がある東京から遠いのですが、契約を結ぶことは可能でしょうか?
原則として対応可能エリアは原則、当事務所から2時間圏内となっております。
どうしても物理的な距離の問題で、緊急時の駆けつけ対応に遅れが生じますし、その点はどうぞご了承ください。
私の住まいの近くに吉村さんの知り合いの専門家はいませんか?
各都道府県に知人がいるわけではないので、ご紹介は難しいですが、○○県行政書士会、○○県司法書士会のキーワードで検索していただくと、各都道府県の行政書士会、司法書士会のホームページが出てきます。
そちらにお問い合わせいただければ、お住まいのエリアにいる適任の専門家を紹介してもらえるかもしれません。当事務所は地方対応もしておりますが、お住まいの近くの方にもぜひ相談をしてみてください。
執行費用は吉村さんに直接預けなくてよいのですか?
執行費用を直接お預かりする場合、多額の現金が当事務所の管理下にあることによって、使い込み・横領などのリスクが生じます。
また、私がお客様より先に死亡してしまった場合、お預かりした執行費用をスムーズにお返しすることができなくなるというリスクも生じます。
執行費用をお返しするには、お客様と契約を結ぶたびに当方も返金手続きをおこなう代理人を定めておかなければいかなくなりますし、契約の内容も複雑になってしまいます。
以上のように、お客様にとって不利益となる問題があるため、執行費用の事前預かりはせず、お客様死亡後に、遺言書を利用し、正規の相続手続きの一環で銀行から払戻しを受けるというシステムを取っております。
生命保険を使って執行費用を用意することはできますか?
遺言書を利用して死亡保険金の受取人を私に変更することは可能ですが、実際に活用できるかどうかは、ご加入中の保険契約の内容を精査したうえでとなります。(新規ご契約の場合は、年齢・健康状態により加入できる契約に制限が発生する可能性があります。)
契約書は公正証書でなければいけないのですか?
公正証書は、公証役場という公的機関で、契約書・遺言書などの私的(プライベート)な書類を公文書として作成するものです。
公的機関が関与し、本人の意思確認、原本の保管などがなされることで、社会的な信頼が大きなものとなっています。
死後事務委任契約や遺言が効力を発揮する場面では、お客様は亡くなられており契約意思の確認をすることができませんが、公正証書であれば「確かに本人の意思により契約(遺言)がされた」という公的認証があるため、銀行や各手続きの対応もスムーズに進みます。
特に遺言書を公正証書で作成している場合、預金の払戻しを死亡から2週間程度でおこなうことが可能なため、執行費用の受領をスムーズにおこなうことができます。
死後事務委任契約においても、葬儀や遺骨の取扱いの希望といったデリケートな内容を含みますので、「確かに本人が依頼した内容である」という証明を残しておくことが、ご遺族とのトラブル防止のために重要な要素になってきます。
公正証書作成には公証役場に支払う手数料が必要になりますが、スムーズに契約を実行するために必要な経費としてご理解ください。
植物状態など回復の見込みのない病気になったとき、延命治療をしてほしくないのですが。
この契約では家族に代わって医療行為の同意などをおこなうことはできませんが、その代わりに、尊厳死宣言書という書面を作っておくことで、あなたが意思表示ができなくなった場合でも、あなたの想いを医師に伝えることができます。
尊厳死宣言書の内容には法的な拘束力はありませんが、患者の自己決定権の尊重という観点から、ほとんどの医療機関で尊厳死が許容されているようです。
尊厳死宣言書は公正証書で作成することができますので、暮らし丸ごとサポートの契約書・遺言書を作成する際、同時に作成しておくのがおススメです。
※公証役場で尊厳死宣言書のひな形が用意されていますので、原則としてそれに沿って作成をします。尊厳死宣言書を作成する場合、当事務所の報酬は加算されません。尊厳死宣言書の作成費用(公証役場の手数料)は1万5千円程度です。
尊厳死宣言書の詳しい説明はこちらをクリック
自分の希望通りに葬儀や埋葬をしたいのですが、家族からクレームが入ることはありませんか?
法律上、亡くなった方の葬儀を誰がおこなうべきかということははっきり決まっていません。また、ご遺骨の所有権についても、故人の指定が優先となります。仮に、ご親族から「葬儀をおこなう権限や遺骨を引き取る権限は私にある。」と言われても法的な根拠はないということになります。
また、亡くなった方の地位を承継する人(相続人)には、その人にとっての負担が重過ぎるなどの特別の理由がない限り、死後事務委任契約を解除する権限がないとされています。
死後事務委任契約では、すべてお客様がご用意された金銭の中から事務を執行するので、相続人に負担をかけるものではありません。よって、相続人の方からの契約解除は原則できないということになります。
もっとも、法律や理屈だけでは解決しないデリケートな問題もあります。ご親族からのクレーム・トラブルが発生した場合は、私が丁寧に、ご納得いただけるまでご説明さしあげます。クレームやトラブルの矢面に立つことも当方の職務と心得ておりますので、どうぞご安心ください。
私が亡くなったことを家族に報告しないでもらえますか?
法律上、遺言執行者(遺産の管理人)、委任契約の受任者のどちらの立場においても、法定相続人となる範囲のご親族には事務報告をする義務が発生し、これを解除することはできません。
報告義務を怠った場合、ご親族から損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もありますので、その点はなにとぞご理解ください。
「葬儀をおこなった後で報告する」「埋葬が終わってから報告する」など、報告のタイミングについてはご相談のうえ調整が可能です。
私が亡くなったら両親や先祖の眠る墓を管理する人がいないのですが、どのようにすればよいですか?
通常、墓地の区画の「所有権」はお寺や霊園などにあります。ですから、墓石は自分の家のものであっても、区画は「使用権」を購入して利用しているにすぎません。お墓の維持・管理をする人がいなければ、いずれは区画を所有者に返還する必要がありますし、きちんと段取りをしておかないと、お墓や霊園の関係者にご迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのような可能性がある場合は、「墓じまい」の手続きを検討されることをおすすめします。
墓じまいとは、
1.お墓に眠っている遺骨を取り出し
2.墓石の撤去作業をおこない
3.遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する
などの手続きのことをいいます。
合葬墓への納骨であれば、墓守となる遺族がいなくても半永久的なご供養が可能ですし、散骨であれば、遺骨自体がなくなってしまうので、将来的なご供養の必要性がなくなります。
墓じまいの手続きは、お客様の生前におこなうことも可能ですし、死亡後におこなうことも可能です。
いずれにしてもお寺、霊園との事前相談が必要ですので、同席のうえ調整をさせていただきます。
私が亡くなったら献体してほしいのですが可能ですか?
法律では、ご遺体を解剖する際、原則として遺族の同意が必要とされています。
献体を実行する場合、大学病院などに生前申込みをするのですが、その際に家族の同意の署名が求められることとなります。ご協力してくれるご親族がいなければ、お客様の意思のみで献体をすることは不可能です。
もし、「医学の発展に貢献したい」というご意思があるのであれば、医療研究機関への遺贈(遺言による寄付)をご検討ください。
初回相談・お問い合わせは無料です。お気軽にお問合せください!!
最後までこのページをご覧いただきありがとうございます。
吉村行政書士事務所の「暮らし丸ごとサービス」で、あなたの不安や悩みを解消し、明るく生活していくためのサポートをさせてください。
「こんな場合はどうなの?」「こういったことにも対応してほしい」など、ご質問、ご要望がございましたらいつでもご連絡ください。
お電話でのお問い合わせは
こちらから
9時から18時まで受付中
気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。

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年中無休 24時間受付中
死後事務委任契約は、お客様を委任者、吉村行政書士事務所を受任者とする委任契約(代理契約)の一種で、死後に必要なあらゆる手続きをご家族の代わりとなってお引き受けする契約です。

ご自身の”もしものとき”にあらかじめ備えておくことで、親族や知人など周りの方に金銭面・手続き面の負担をかけず、かつ、あなたご自身の希望を実現することができるサービスです。
遺言書とはどう違うの?
亡くなった後のことを決めておくのは遺言書と思われるかもしれません。
たしかに遺言書は、亡くなった後の希望について書いておき、書いたことに法的な効力(他の人を従わせる力)が発生するものです。
ですが、基本的に遺言書に書いて法的な効力が生じることは、「遺産を誰にどのように分配するか」ということに限られています。
例えば、「自分の葬式をこのようにしてほしい」とか「私の遺骨は散骨してほしい」といったことを書いても法的な効力はありません。
この、「遺産相続以外の死後の手続き」について、自分の意志を引き継いで代わりに実現してくれる人を選んでおくのが死後事務委任契約です。
逆に死後事務委任契約の中で遺産の分配に関する取り決めをすることはできません。
どちらか一方だけでは隙間が生まれてしまいますので、遺言書と死後事務委任契約は2つ組み合わせて使うのが基本です。
死後事務委任契約のサービス内容
- 死後事務委任契約では必要な手続きごとに報酬を設定しています。
- ご依頼いただく内容、手続きの件数に応じて報酬総額が決まります。
- 報酬は後払い制で、お客様死亡後、全ての手続きが終了した段階で受領します。
手続きの内容 | 当事務所の報酬 |
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死亡直後(当日)の緊急対応 お客様の死亡直後に必要な次の手続きをおこないます。- 病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ
- 葬儀社へ連絡を取り、ご遺体引取りと葬儀の手配
- ご指定の関係者へ死亡通知と会葬の案内
- 死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得
- 病院・入所施設の居室内の私物整理
※病院・施設または居住エリア外で亡くなられた場合(旅行中、出張中など)、国内の場合5万円、海外の場合20万円を右記料金に加算します。 | 150,000円 |
葬儀・火葬に関する手続き 葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこない、ご遺骨を収骨します。
(原則としてどのような宗旨・宗派の宗教葬にもご対応いたします。) | 100,000円 |
埋葬・散骨に関する手続き 火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬、またはご指定の海へ散骨します。
お客様の死亡後、無縁墓になってしまうご先祖のお墓の墓じまい(改葬手続き)をおこないます。 ※墓じまい(改葬)をご希望の場合は+1件分として料金を加算します。 | 100,000円 |
行政機関発行の資格証明書等返納手続き マイナンバーカードや運転免許証など行政機関の発行する資格証明書の返納手続きをおこないます。 | 10,000円 1件ごとに |
勤務先企業・機関の退職手続き 勤務先の企業や機関の担当者と連絡を取り、退職に伴う各種手続きをおこないます。 | 50,000円 |
入院費・施設利用料の清算手続き 入院・入居費の清算、解約などの諸手続きをおこないます。 | 20,000円 |
不動産賃貸借契約の解約・住居引渡しまでの管理 大家さんや管理人、不動産会社と連絡調整をおこない、不動産賃貸借契約の解約と住居引渡し当日までの鍵の管理や、家賃・敷金の清算などをおこないます。(賃貸借契約に附随する火災保険、家賃保証契約の解約を含みます。) ※駐車場・駐輪場の契約の場合、報酬は1件あたり2万円 | 50,000円 |
住居内の遺品整理 清掃業者に依頼して、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。
貴重品があれば遺産として選別・保管し、形見分けのご希望があれば、ご指定の方へ引渡しをおこないます。
パソコンや携帯電話、デジタルカメラ等は、ハードディスク、記録メディア等のデータ消去または破砕して処分いたします。 スマートフォンのデータ初期化のため、ロック解除方法を共有していただきます。 | 50,000円 |
公共サービス等の解約・精算手続き 電気・ガス・水道のほか、電話や新聞、インターネットプロバイダ、クレジットカード等の解約の他、会員登録している機関の脱退手続きおよび利用料金の清算などの諸手続きをおこないます。 | 20,000円 1契約ごとに |
住民税や固定資産税の納税手続き 死亡年度分の住民税および固定資産税など未払いの税金の納税手続きをおこないます。 | 20,000円 1税目あたり |
サブスクリプション契約の解約 インターネット上で契約手続きを行うサブスクリプション(定額課金)サービスの解約をおこないます。 お客様のログインID,パスワードを利用させていただきます。 | 10,000円 1契約ごとに |
関係者への死亡通知 友人、知人ほかご指定の関係者(葬儀参列者を除く)へ死亡通知をおこないます。
また、DM・カタログなどの送り主に対し、郵便物の郵送停止依頼をおこないます。 | 1,000円 1件ごとに |
ペットの里親探し・終身飼育施設への引き渡し 保護団体等を通じて里親探しをおこないます。 高齢で里親が見つからない場合は、終身飼育施設への引き渡しをおこないます。 | 1,000円 1件ごとに |
遺言執行(遺産の処理・分配)

全ての事務処理、債務の精算を終えたあとに残った遺産を、ご遺族やお世話になった友人・知人への遺贈、慈善団体への寄付など、ご指定の方法で処理いたします。
- 遺言執行報酬は、遺産総額に応じて下記算定表のとおり算出します。※遺産総額は死後事務委任契約の執行費用(葬儀代等や報酬)を控除した金額です。(概ね遺産総額の1~3%程度です。)
- 報酬は後払い制で、お客様死亡後、全ての手続きが終了した段階で受領します。
遺産総額 | 報酬額 |
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1,000万円以下 | 一律30万円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 基本報酬15万円+遺産総額の1.5% |
3,000万円超 5,000万円以下 | 基本報酬21万円+遺産総額の1.3% |
5,000万円超 1億円以下 | 基本報酬31万円+遺産総額の1.1% |
1億円超 3億円以下 | 基本報酬66万円+遺産総額の0.75% |
3億円超 | 基本報酬126万円+遺産総額の0.55% |
遺言執行報酬の目安が分かるシミレーション表はこちら見積り例
死後事務委任契約の執行費用(葬儀代等の諸経費+報酬)は250万円~300万円程度になるのが一般的です。ご契約時にお見積りした金額のご用意をお願いしております。
お客様死亡時に実際におこなった手続きの種類・件数によって報酬を再計算しますので、実際に受領する報酬と見積額は異なる場合があります。
※50代男性、末期がんで療養中、年収400万円程度と仮定
手続きの内容 | 報酬 | 実費 | 備考 |
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死亡直後の緊急対応 | 150,000円 | 0 | |
葬儀・火葬手続き | 100,000円 | 250,000円 | 直葬(火葬のみ) |
遺骨の散骨手続き | 100,000円 | 250,000円 | 東京湾沖でチャーター散骨 |
行政機関発行の資格証明書返納手続き | 20,000円 | 0 | 運転免許証、パスポートの2点 |
勤務先企業の退職手続き | 50,000円 | 0 | |
入院費の清算 | 20,000円 | 480,000円 | 自己負担限度額160,000円、差額ベッド代日額10,000円の1月分+入院費雑費 |
不動産賃貸借契約の解約と明渡しまでの管理 | 50,000円 | 240,000円 | 3ヵ月分家賃 |
住居内の遺品整理 | 50,000円 | 250,000円 | |
電気・ガス・水道の解約・清算 | 60,000 | 15,000円 | 3契約分 |
携帯電話・固定電話の解約・清算 | 40,000円 | 10,000円 | 2契約分 |
インターネット契約の解約・清算 | 20,000円 | 5,000円 | |
クレジットカードの解約・清算 | 40,000円 | 200,000円 | 2契約分 |
医療保険の解約 | 20,000円 | 0 | |
住民税の清算 | 20,000円 | 180,000円 | |
遺言執行報酬 | 300,000円 | 0 | 最低保証限度額 |
予備費 | | 130,000円 | |
小計 | 1,040,000円 | 2,010,000円 | |
合計 | 3,050,000円 | |
※亡くなった方宛に発送される郵便物(請求書等)は、郵便法の規定により、遺族宛であっても転送設定をすることができません。
このため、お客様宅に届く重要書類を漏れなく回収するため、ご自宅の賃貸契約を一定期間維持しておく必要があります。

あなたはこのようなことでお悩みではありませんか?
- 仕事や家庭の都合で親と離れて暮らしている
- 仕事や距離的な問題で親が亡くなったときすぐに病院に駆けつけられない
- 親が亡くなったときどんな手続きをすればいいか分からない
- 自分が先に亡くなったら親の葬儀をできる人がいない
病院や施設でご家族が亡くなったとき、原則として死亡当日に、ご遺体を引き取る手配や居室の整理のほか、さまざまな手続きを迅速に行わなければいけません。 しかし、亡くなられたご家族と離れて暮らしている、身近にサポートしてくれる親族がいないといった場合にはこれらの手続きが滞ってしまいます。

当事務所は、そんなご家族のお悩みを解決します!
その方法は葬儀代行契約です。葬儀代行契約はお客様を委任者、当事務所を受任者とする委任契約の一種で、ご家族の死亡直後に必要なさまざまな手続きを代行するサービスです。
当事務所は開業以来、死後事務委任契約を取扱い、死亡時に必要なあらゆる手続きに精通しておりますので、ご家族の”もしも”のとき、迅速かつ的確に対応することが可能です。
葬儀代行契約でお手伝いできること
葬儀代行契約のサービスは、死亡直後(当日)の手続きと葬儀の施行の2種類があります。
手続きの内容 | 当事務所の報酬 |
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死亡直後(当日)の緊急対応 ご家族の死亡直後に必要な次の手続きをおこないます。- 病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ
- 葬儀社へ連絡を取り、ご遺体引取りと葬儀の手配
- ご指定の関係者へ死亡通知と会葬の案内
- 死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得
- 病院・入所施設の居室内の私物整理・貴重品の回収
※私物は、自宅がある場合は自宅に運搬、自宅がない場合は業者手配のうえ整理します。 | 150,000円 |
葬儀・火葬に関する手続き 現地の斎場での火葬に立会い、ご遺骨を収骨します。
葬儀完了後、ご遺骨及び貴重品を手渡しまたは郵送でお客様にお渡しします。 | 100,000円 |
ご契約条件
葬儀代行契約をご利用いただくには以下の条件があります。
- 対象のご家族の居所が関東地方及び山梨県の方
- 対象のご家族の判断能力に問題がない場合(認知症等でない場合)、当方が面談のうえ、同意書にサインをいただきます。
- お客様以外のご親族(ご兄弟等)がいる場合は、当該ご親族から同意書にサインをいただきます。
- お客様には契約前の現地訪問に必ずご同行いただきます。
- 契約完了時に保証金(預り金)として50万円をお支払いいただきます。
※現地訪問は契約執行時のトラブル防止のため重要ですので、必ずご同行ください。
※保証金は火葬費用等の実費と報酬相当額の金額です。業務完了後、過不足分をお客様と清算させていただきます。葬儀代行契約ご利用の流れ
葬儀代行契約をご利用いただくには以下の手順が必要です。
1.初回相談

まずはご相談者様と面談でお話しを伺います。ご家族様の生活状況、健康状態、家族関係等の契約に必要な情報をお伺いいたします。
初回相談は無料です。(関東地方+山梨県限定)病院やご自宅への出張相談も無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
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2.業務依頼契約の締結

当事務所と葬儀代行契約を結ぶことを決めていただいた場合、まず、業務依頼契約を結びます。 業務依頼契約は、
- 委任契約書の書類作成
- 死後の諸経費の試算
- 資料収集及び現地調査
などの作業を当事務所に依頼する契約です。
業務依頼契約の
報酬総額は8万円です。ご契約時に
着手金として3万円をお支払いいただきます。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。
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3.必要資料の収集

お客様、対象のご家族の住民票、戸籍謄本等を収集し、ご本人確認、家族関係を確認させていただきます。
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4.葬儀代のお見積り

お客様とご相談しながら、葬儀プランを決定し、葬儀代の見積もりを行ないます。
※直葬(火葬のみの場合、概ね30万円ほどです。)
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5.現地訪問

お客様にご同行いただき、ご家族のお住まい又は施設を訪問し、ご家族の生活状況と本人確認、施設担当者とのお打合せをさせていただきます。
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6.契約書の作成

委任契約書にご署名・ご捺印をいただき、当事務所指定口座に保証金をお振込みいただくと契約成立です。
保証金のほか、業務依頼契約の報酬残金5万円(+交通費等)も併せてご清算ください。
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7.契約の実行

ご家族の危篤または死亡のご連絡を受けて現地に向かい、ご遺体搬送の手配など必要な手続きをおこなっていきます。
業務完了後、保証金の中から必要経費と報酬を清算いたします。過不足分がある場合は、お客様との間で再度、清算をさせていいただきます。
初回相談は無料です!! お気軽にお問い合わせください!!
お客様のご自宅や最寄りの駅など、ご指定の場所まで伺います。(無料出張相談対応エリア:関東全域、山梨県) 関東地方以外でもご対応可能な場合がございますので、お気軽にお問合せください。また、お電話・メールでのお問い合わせは、日本全国無料で承ります。
行政書士は弁護士と同様に法律で守秘義務が課せられています。
ご依頼いただいた内容や個人情報が外部に漏れる心配はありませんのでご安心ください。
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気になること、不安に思っていることなど、なんでもご相談ください。じっくりとお話を伺い、ていねいにお答えいたします。

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任意後見契約は、将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる人「任意後見人」を、あらかじめ選んでおくことのできる契約です。
「暮らし丸ごとサポート」にご契約いただく65歳以上の方には、原則として任意後見契約の契約もお願いしております。
認知症になるとこんなことで困るかも…
- 財産や貴重品の管理ができなくなる
- 日常生活に必要なさまざまな手続きができなくなる
- 健康管理・衛生管理ができなくなる
- 介護や医療のサービスが必要なのに自分で契約が結べない
認知症が進行して判断能力が衰えると、経済面においても健康面においても、自分の身を守るのが困難になり、セルフネグレクト(自分で自分を虐待してしまう)状態に陥ってしまう危険性があります。 特におひとり暮らしの方は、周りに生活のサポートをしてくれる人がいないため、これらの状態に陥ってしまうリスクが高くなってしまいます。
認知症の方の「できないこと」を手助けをする成年後見制度
成年後見制度は、平成12年にスタートした制度で、認知症や精神障害により自分自身で重要な判断ができない人に不利益が生じないよう、法律的なことや生活面に配慮しながらさまざまな契約や手続きを支援してくれる人「成年後見人」を定める制度です。
後見人は、本人(サポートを受ける方)のために財産管理や生活に必要な契約・手続きをサポートをおこない、本人の財産の中から報酬の支払いを受けます。
後見人は、家庭裁判所又は家庭裁判所が選任する後見監督人に対し、定期的に事務の内容や費用の支払い明細などを報告しなければならず、家庭裁判所・後見監督人は、後見人が財産の流用などをおこなっていないか、仕事ぶりを監視する役割を担います。
成年後見制度では、家庭裁判所も関与しつつ支援をおこなうことで、認知症になった方の生活の質の向上を目指します。

法定後見と任意後見
成年後見制度には、すでに認知症が進行している方のために家族などが裁判所に申立てをして後見人を選ぶ法定後見と、認知症になる前にあらかじめ後見人となる人を契約で選んでおける任意後見の2つのシステムがあります。
任意後見契約では、認知症になる前から、後見人となる人と交流がはじまりますので、信頼関係が醸成しやすく、ご自身の希望どおりのサポートを受けることができるというメリットがあります。
特徴の比較 | 法定後見 | 任意後見 |
---|
概要 | 認知症が進行したときにはじめて後見人を選ぶ | 認知症になる前に後見人になる人を契約で選ぶ |
後見人の選任方法 | 家庭裁判所が後見人を選ぶ
(知らない人が後見人になるかも知れない) | 自分が信頼できる人を後見人に選べる |
支援・サポートの内容 | 支援の内容は後見人や家庭裁判所が決める (100%自分の希望通りのサポートが受けられるわけではない) | どんな支援を受けるのか
オーダーメイドで決められる |
報酬 | 家庭裁判所が後見人の報酬額を決める (自分で報酬額を決められない) | 後見人になる人と話合いで
自由に報酬を決められる |
サポート開始のタイミング | 利用開始の手続きに協力者が必要 (必要なときすぐサポートを受けられない) | 必要なタイミングで
素早くサポートを開始できる |
任意後見人の主なサービス内容
任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、お客様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートをおこないます。
どんなサービスを受けるかは契約前に話し合って、自由に組み合わせることができます。
主なサービス内容 |
---|
貴重品の管理 通帳や印鑑、各種権利証や証券などの貴重品を管理します。 |
定期的な収入や支出の管理 年金などの定期的収入の受領や生活費などの定期的支出の支払い、関連する諸手続きをおこないます。
支出が収入を上回らないように注意しながら、適切な生活計画を立てます。 |
生活環境の整備・介護契約のサポート 生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、訪問介護契約をおこないます。 自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設と入所契約をします。 契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうか処遇を監視することもおこないます。 |
不動産に関する契約・手続き 自宅不動産の賃貸借契約や関連する諸手続きをおこないます。 賃貸収益物件をお持ちの場合は、入居者との契約・家賃収入の管理などをおこないます。 |
医療に関する契約・諸手続き 病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約、費用の支払いなどをおこないます。
また、医師から病状や治療法の説明を受けたり、診察に同席したりします。 |
遺産相続に関する手続き 遺産の相続人になった場合の相続手続きを代理します。 原則として、法定相続分相当の遺産を確保し、不利益が発生しないようにします。 |
各種行政上の手続き 住民票、戸籍謄本、納税証明書など、行政機関の発行する証明書の請求・受領に関する手続きをおこないます。 また、要介護認定の申請などの手続きをおこないます。 |
金融機関との取引 上記の各手続きの目的を達成するために必要な範囲内で、預金の引出し、振込など、金融機関での手続きをおこないます。 |
後見人の仕事に含まれないもの
下記の内容は任意後見人の仕事に含まれませんのでご注意ください。
直接、家事や介護をすること
家事や介護などの行為はヘルパー等がサポートします。後見人は、それらの利用契約や情報収集などを担当することが仕事になります。
日用品の購入程度のことであればサポートは可能です。
財産の投機的運用
後見人の仕事は、財産を減らさないように維持しつつ、生活設計をすることにあります。
株式投資などの投機的運用や、不動産の売却などの行為は、家庭裁判所に厳しく制限されているため、原則としておこなうことができません。入院、施設入所の際の身元保証人や身元引受人になること
入居費用の支払いが滞った際の費用保証や、死亡時の身元引受保証は後見人個人として責任を取ることができないので、原則としてできません。
ただし、死後事務委任契約を別途結んでいる場合は、身元引受人になることが可能です。
病気の治療や手術など、医療行為に同意すること
医療行為の決定は、本来、本人しかできない行為なので、後見人に同意権はありません。(厳密にいうと、家族であっても同様です。)
生命の危険が迫っている場合は、原則として、救命・延命に必要な処置を医師の判断でおこなってもらいます。
もし、延命治療を拒否したいなどの希望があれば、事前になんらかの意思表示をしていただく必要があります。
遺言や養子、認知、離婚などの意思表示
これらの行為は「一身専属的な行為」といって、本人の自由意思にのみ基づいてできる行為ですので、後見人が代理することはできません。
任意後見契約のサービスが利用できる期間
任意後見契約は、万が一、ご自身が認知症になってしまった時の保険のようなものとお考えください。
契約の成立後、すぐに契約で定めた内容のサービスが開始されるわけではなく、サービスを利用しない期間の報酬は発生しません。
認知症が進行して判断能力が衰えたタイミングで、家庭裁判所に任意後見の開始の申立てをして、審判が出るとサービスが開始されます。
※家庭裁判所への申立時には医師の診断書(認知症が進行し後見人が必要という証明)が必要となりますので、後見人の恣意的な判断で任意後見が開始されることはありません。
サービスの対象期間は、原則としてお客様が死亡するまで継続し、この期間、契約で定めた額の報酬が発生します。(報酬は、お客様の財産の中から控除させていただきます。)
お客様が死亡したら任意後見契約は終了します。
別途、死後事務委任契約を結んでいる場合はそのサービスに移行し、葬儀・埋葬や遺品整理などの処理をおこないます。
また、遺産については、遺言に基づいて処理をおこないます。


任意後見契約を結んでも、生活に支障をきたすレベルの認知症にならなければ、任意後見契約のサービスを利用することなく、死亡にまで至ることもあります。
ご自身の意思決定で自立した生活がおくれるのであれば、それが一番ですし、任意後見契約を利用しないで済むのであれば、それに越したことはありません。
任意後見契約の報酬額
当事務所で任意後見契約を受任する場合の報酬額は、管理する財産総額によって異なります。
管理する財産総額 | 報酬額 |
---|
3,000万円以下 | 1か月あたり 20,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 1か月あたり 30,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 1か月あたり 40,000円 |
1億円以上 | 1か月あたり 50,000円 |
※不動産や医療に関する契約など、重要な法律行為の代理をおこなう場合は、1回につき2万円の報酬が加算されます。
※後見人就任後最初の月は、月額報酬が2万円加算されます。
あなたはご自身の終活のこんなことでお困りではありませんか?
- 身寄りがなく頼れる親族がいない…
- 親族も高齢なので頼れるか不安…
- 家族と絶縁状態だ…
- 知人に頼むのは不安があるので信頼できる人に任せたい…
そんな方は私にお任せください!

こんにちは。吉村行政書士事務所代表の吉村信一です。
私は事務所を開業して間もないころ、末期がんを患う都内在住のAさん(50代男性・独身)と出会いました。
Aさんは複雑な家庭環境に生まれ、相続人となる異母兄弟の方たちとも全く交流がありませんでした。 「兄弟には頼ることもできないし、迷惑もかけることもしたくない。」
「今まで自分のことはなんでも自分で責任を取ってきた。亡くなった後のことについても責任を持って準備しておきたい。」 そんなAさんの要望にオーダーメイドでお応えし、お亡くなりになるまでの6ヶ月間、通院・診察の付添いからお看取り、葬儀、遺品整理、遺産相続といった死亡後のさまざまな手続きを実体験しました。
その中で「人の最期を支えるのは人でしかない」ということを強く実感しました。
“どんな人でも安心して最期を迎えられるために、最後の時間までパートナーとして伴走すること。それを一生の仕事にしていきたい。”
これから紹介するサービスは、そんな私の想いとAさんとの出会い、経験を通して作り上げたものです。
あなたの困りごと、お悩みを解決する答えがここにあります。
あなたの終活大丈夫ですか? ~葬儀やお墓の生前契約だけでは不十分!~

ご自身の老後や亡くなった後のことついて準備しておく「終活」において、葬儀やお墓(遺骨の取扱い)の準備はとても重要な要素のひとつです。例えば葬儀社と生前予約をしたり、お墓の事前購入しておくことで、ご自身の希望を実現できる可能性が高くなりますし、費用の準備もしておくことができます。
しかし、それだけでは準備は不十分です。
葬儀社の仕事はあくまでも依頼に基づいて葬儀を施行することです。
納骨まで手配してくれる葬儀社も中にはいますが、それ以上のことまで頼めるでしょうか?
死亡後の手続きでは、葬儀やお墓のこと以外にも「家の片づけをどうするか」「さまざまな契約の解除や費用の清算をどうするか」「遺産相続の手続きをどうするか」といった問題も出てきますし、生前には「入院や老人ホームへの入所が必要なとき、身元引受人をどうするか」「安否確認をどうするか」といった問題も出てきます。
終活において一番大切なのは、日常生活のサポートから死後のあらゆる手続きまで総合的に対応でき、家族(相続人)と同じくらいの法的責任を担ってくれる喪主候補を確保しておくことです。家族に代わってあなたを支える4つのサービス ~暮らし丸ごとサポート~
当事務所では死後事務委任契約を中心とする4つのサービス「暮らし丸ごとサポート」で、家族に代わってあなたを支えます。 死後事務委任契約・遺言執行では、あなたが亡くなられたとき必要なあらゆる手続きを家族に代わっておこないます。
また、死亡後の備えができていることで、入院や施設入所時の身元引受人、保証会社の緊急連絡先、認知症になったときの代理人など、暮らしに関するサポートについてもお引受けすることが可能になります。
「暮らし丸ごとサポート」は、親族や知人など周りの方に金銭面・手続き面の負担をかけず、あなたご自身の責任でいざというときに備え、希望を実現することができるサービスです。
死後事務委任契約

死亡時の病院への駆けつけ・遺体引取から、葬儀、お墓、遺品整理、役所の手続きや各種契約の解約、費用の清算など死亡後に必要なさまざまな手続きを家族に代わっておこないます。
詳しい内容を見る見守り・身元引受契約

定期的な安否確認をおこない、緊急時には現場への駆けつけをおこないます。また、入院や施設入所契約時の打合せ同席から、身元引受人、保証会社への緊急連絡先の登録を引き受けます。
遺言執行

遺産の名義変更や解約、換金などの手続きを代行し、指定された方や団体にお渡しすることであなたの遺志を実現するとともにトラブルのない相続手続きを実現します。
任意後見契約

認知症になって収入や支払いの管理財産の管理や医療・介護に関する契約、役所での手続きなどを自分でするのが難しくなったとき、代理人となって手続きをおこないます。
詳しい内容を見る国家資格者だから安心

この契約は、親族以外の第三者が家族の役割を代行するという特殊な契約です。
あなたと当事務所の信頼関係とともに、病院や施設、役所、不動産会社、金融機関、ご親族、勤務先…などさまざまな窓口とトラブルなく連絡調整をおこなえることが重要なポイントとなります。
「暮らし丸ごとサポート」では、法的な配慮・裏付けを取った契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成し、社会的信頼のある国家資格者・行政書士が責任者として手続きをおこなうので、各手続きの担当者も対応がスムーズになり、トラブルが発生する心配がありません。
対応可能な地域
当事務所の拠点は東京都北区です。
対応可能(契約可能)な地域は原則、東京都北区から片道2時間程度で到達できる範囲です。
交通事情等の条件によってはそれ以外の地方の方でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください。
正式契約までにかかる期間
正式に契約が成立するまで、お打合せや資料収集、書類の作成などで、どんなに急いでも1ヵ月程度の時間がかかります。
体調に不安がある方はぜひお早目にご相談ください。
料金の目安
暮らし丸ごとサポートにご契約をいただく場合、次の費用が発生します。
[契約前]
1.書類作成料 … 総額40万円~50万円程度
ご依頼内容を記載した契約書・遺言書などの書類作成及び、死亡時の手続きに必要な諸経費(葬儀代、債務の清算費用など)の見積り、契約のための資料収集・現地調査などの業務をおこなうための費用です。
当事務所の報酬のほか、契約書・遺言書を公正証書(公文書)で作成するための公証役場手数料がかかります。
書類作成料(当事務所報酬) | 275,000円 |
公証役場手数料 | 120,000~200,000円程度 財産額により変動 |
2.執行費用 … 総額250万円~300万円程度
見積りしたお客様死亡時の手続きに必要な諸経費及び報酬(執行費用)をご用意いただきます。
ただし、お客様の生前(ご契約時)に直接お預りはしません。
※原則、銀行預金(キャッシュ)でのご用意をお願いしておりますが、用立てが困難な場合、一部を死亡保険金で充当したり、所有不動産の担保価値に応じて減免することも検討させていただきます。
死後事務報酬(死亡後に受領) | 1,000,000円前後 ご依頼内容により変動 |
諸経費実費(葬儀代等) | 1,500,000~2,000,000円程度 ご依頼内容により変動 |
詳細な料金表・見積り例を見る場合はこちら
[契約後]
3.安否確認サービス利用料 … 毎月発生
安否確認サービスの導入・利用のための費用をご負担いただきます。
原則として、当事務所公式ラインの配信サービス、クロネコ見守りサービス(ヤマト運輸)、見守り情報提供サービス(アルソック)いずれかをご利用いただきます。
いずれのサービスも人と直接会ったり話したりする必要がないので煩わしさがありません。
※施設に入所される場合、定期的に訪問診療・訪問介護を受けているなど、安否確認の代替サービスがある場合はご契約不要です。
比較 | 当事務所公式ライン | | |
---|
サービスの概要 | 毎朝7時、お客様のラインアカウント宛に自動配信の文章メッセージを配信します。 簡単な文字入力で応答していただくと当事務所に応答内容が通知されます。 | ご自宅に通信機能付の電球を設置し、電球のON/OFFで異常の発生を検知します。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 | ご自宅内に人感センサーを設置し、24時間体制で生活動作を見守ります。 異常時には登録先(当事務所)にメールが配信されます。 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0~70,565円 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |
利用料金 | 300円/月 利用料は1年分を前納していただきます。 | 1,078円/月 | 1,870円~3,069円/月 ※機器の買取り、レンタルなどのプランによって異なります。 ※オプションサービスの追加により料金が加算される場合があります。 |
異常時の対応 | - 12時までに応答がない場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけます。
| - 異常を知らせるメールが配信された場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけるか、ヤマト運輸スタッフの訪問を要請します。
| - 異常を知らせるメールが配信された場合、当事務所からお客様宛に電話連絡いたします。
- 電話連絡にも応答がない場合、ご自宅へ駆けつけるか、ガードマンの派遣の訪問を要請します。
|
特徴 | - 費用がとにかくリーズナブル
- 毎日気軽に安否確認ができるので安心
| - スマホや専用の通信回線がなくても利用できリーズナブル
| - 緊急時にはガードマンが素早く駆けつけてくれるので安心!
|
4.定期訪問サービス利用料 … ご利用時のみ
安否確認サービスとは別に、お客様宅・施設などに定期的に訪問します。
訪問の頻度はご相談のうえ調整可能です。(月1回を上限とします。)
※別途交通費等実費をご負担いただきます。
5.通帳・キャッシュカード等の貴重品管理サービス利用料 … ご利用時のみ
ご依頼に応じて通帳・キャッシュカードその他の貴重品をお預りします。(保管スペースが必要な大型の物品はお預りできません。)
税金や公共料金の支払、生活費等現金のお届けなども行います。
※別途交通費等実費をご負担いただきます。
貴重品管理サービス | 5,000円/月 |
現金お届けサービス | 8,000円/1回 |
6.緊急時の駆けつけサービス、同席・同行サービス利用料 … ご利用時のみ
お客様に緊急事態が発生した際の現場駆けつけや診察時、入院・施設入所契約の際の同席などをおこなうときの費用です。
※いずれも別途交通費等実費をご負担いただきます。
緊急時駆けつけサービス | 10,000円/1回 ※国内遠隔地の場合は5万円、海外の場合は10万円 |
同席・同行サービス | 10,000円/1回 |
7.任意後見契約利用料 … ご利用時のみ
お客様が判断能力が認知症などで衰え、当事務所が任意後見人に就任した場合の報酬です。
※任意後見人に就任するまでは発生しません。
管理財産額による基本報酬 | 3千万円未満…20,000円/月 3千万円~5千万円未満…30,000円/月 5千万円~1億円未満…40,000円/月 1億円以上…50,000円/月 |
契約の代理など特別な事務が生じた場合 | 20,000円/1回を加算 |
後見人就任最初の月 | 月額報酬に20,000円を加算 |
8.契約内容の見直し・変更費用
生活状況などが変わりご契約内容や遺言の見直し・変更をする場合に、変更契約の契約書を作成するための費用です。
書類作成料(当事務所報酬) | 33,000円 |
公証役場手数料 | 30,000~100,000円程度 変更の内容により変動 |
まずは無料相談をご利用ください

当事務所ではZoomを利用したオンライン相談に対応しております。対面での相談や外出を控えたいという方はぜひ、オンライン相談をご利用ください。
ご相談・ご契約の流れ
1.初回無料相談

まずは面談でお話をお伺いいたします。今困っていることや心配なこと、実現したいことなどをお聞かせください。
当事務所からは、サービス・契約の概要をご説明し、問題解決のための方法をお答えします。
疑問点やご質問等ありましたらなんでもお聞きください。
※ご自宅・病院などへの出張相談もお受けしております。ご病気でお急ぎの方は最優先で対応いたしますのでお申付けください。
↓
2.書類作成契約

当事務所とのご契約を決めていただいた場合、まず契約書・遺言書の作成作業をするために書類作成契約を結んでいただきます。
報酬総額27.5万円のうち、契約時に着手金として10万円をお支払いいただきます。
※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。
↓
3.情報の聞き取り、お打合せ

契約内容の決定や諸経費の見積りの為、家族構成や関係性、資産・収支の状況、健康状態、家賃や水光熱費など暮らしに関する契約の状況などの情報のほか、遺産の処理方法、葬儀や埋葬のご希望などをお伺いします。
↓
4.執行費用(諸経費・報酬)の見積り、契約書・遺言書の文案作成

お伺いした生活支出、葬儀等のご希望に応じた処理方法に基づいて、死亡時の手続きに必要な諸経費、手続きの種類・数に基づく報酬を算定します。※遺品整理費用は原則、ご自宅にお伺いして業者の立会い見積りをさせていただきます。
また、見積りと並行して、契約書・遺言書の文案を作成していきます。
↓
5.文案確認のためのお打合せ

執行費用の見積りと契約書・遺言書の文案をご確認いただきます。
このときまでに予備の受任者(候補者)を交えてお打合せをさせていただきます。
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6.執行費用の確保

見積りした執行費用の相当額をお客様名義の銀行口座にご入金いただき、執行費用を確保・管理します。
※ゆうちょ銀行及びネット銀行、住宅ローン等の借入先金融機関の口座はご利用いただけません。
※現預金での用立てが難しい場合は、生命保険の活用を検討させていただきますので、ご相談ください。
↓
7.公正証書の作成(契約成立)

公証役場に出向き、契約書・遺言書を公正証書(公文書)の形式で作成し、正式な契約成立となります。
手続き完了時、公証役場に文書作成手数料をお支払いいただきます。
また、当事務所の報酬残金をご請求させていただきます。
※体調に不安がある場合はご自宅、病院へ公証役場の職員が出張してくれるサービスもありますのでご安心ください。↓
8.見守り・身元引受契約の開始

安否確認サービスの登録、ご自宅に警備会社のセキュリティ機器を設置するなどして、見守りサービスを開始します。
また、
保証会社等への緊急連絡先の指定、入院時等の身元引受人の指定が可能になります。↓
9.入院・施設入所契約時の同席(必要に応じて)
契約手続きに同席し病院、施設関係者と打ち合わせをするなどして、緊急時対応の確認をします。
↓
10.任意後見契約の開始(認知症進行時のみ)

お客様が認知症になって財産管理や契約などをおこなうのが困難になってきた場合、家庭裁判所に申立てをして任意後見人に就任、任意後見契約を開始します。
※原則として、お客様が亡くなられるまで契約は継続します。↓
11.死後事務委任契約の実行

お客様が亡くなられたら、遺言に基づき銀行から執行費用を受領し、契約内容に沿って、遺体の引取りから葬儀の施行、遺品整理などの手続きをおこないます。
※概ね6ヵ月程度で全ての手続きが完了します。実際の施行例
葬儀
葬儀の主宰(喪主)として、ご遺体の引き取りから葬儀の手配、参列者への供応などを執り行います。


※斎場に特別に許可を得て撮影しています。
納骨・散骨
ご希望の場所での散骨または納骨をおこないます。



遺品整理
清掃業者を利用し、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。現金や切手などが発見された場合は、遺産として回収・管理します。





↓
12.遺言の執行

葬儀費用や入院費の支払いなど諸経費の清算が終わったら、残された財産をご指定の方・団体等へ引き渡します。
↓
13.業務報告・報酬の受領

全ての手続きが完了したら、執行費用、相続財産の中から当事務所の報酬を受領します。 また、法定相続人となるご親族、ご指定の方へ業務報告をさせていただきます。
よくあるご質問
私は広島県在住です。吉村行政書士事務所がある東京から遠いのですが、契約を結ぶことは可能でしょうか?
原則として対応可能エリアは原則、当事務所から2時間圏内となっております。
どうしても物理的な距離の問題で、緊急時の駆けつけ対応に遅れが生じますし、その点はどうぞご了承ください。
私の住まいの近くに吉村さんの知り合いの専門家はいませんか?
各都道府県に知人がいるわけではないので、ご紹介は難しいですが、○○県行政書士会、○○県司法書士会のキーワードで検索していただくと、各都道府県の行政書士会、司法書士会のホームページが出てきます。
そちらにお問い合わせいただければ、お住まいのエリアにいる適任の専門家を紹介してもらえるかもしれません。当事務所は地方対応もしておりますが、お住まいの近くの方にもぜひ相談をしてみてください。
執行費用は吉村さんに直接預けなくてよいのですか?
執行費用を直接お預かりする場合、多額の現金が当事務所の管理下にあることによって、使い込み・横領などのリスクが生じます。
また、私がお客様より先に死亡してしまった場合、お預かりした執行費用をスムーズにお返しすることができなくなるというリスクも生じます。
執行費用をお返しするには、お客様と契約を結ぶたびに当方も返金手続きをおこなう代理人を定めておかなければいかなくなりますし、契約の内容も複雑になってしまいます。
以上のように、お客様にとって不利益となる問題があるため、執行費用の事前預かりはせず、お客様死亡後に、遺言書を利用し、正規の相続手続きの一環で銀行から払戻しを受けるというシステムを取っております。
生命保険を使って執行費用を用意することはできますか?
遺言書を利用して死亡保険金の受取人を私に変更することは可能ですが、実際に活用できるかどうかは、ご加入中の保険契約の内容を精査したうえでとなります。(新規ご契約の場合は、年齢・健康状態により加入できる契約に制限が発生する可能性があります。)
契約書は公正証書でなければいけないのですか?
公正証書は、公証役場という公的機関で、契約書・遺言書などの私的(プライベート)な書類を公文書として作成するものです。
公的機関が関与し、本人の意思確認、原本の保管などがなされることで、社会的な信頼が大きなものとなっています。
死後事務委任契約や遺言が効力を発揮する場面では、お客様は亡くなられており契約意思の確認をすることができませんが、公正証書であれば「確かに本人の意思により契約(遺言)がされた」という公的認証があるため、銀行や各手続きの対応もスムーズに進みます。
特に遺言書を公正証書で作成している場合、預金の払戻しを死亡から2週間程度でおこなうことが可能なため、執行費用の受領をスムーズにおこなうことができます。
死後事務委任契約においても、葬儀や遺骨の取扱いの希望といったデリケートな内容を含みますので、「確かに本人が依頼した内容である」という証明を残しておくことが、ご遺族とのトラブル防止のために重要な要素になってきます。
公正証書作成には公証役場に支払う手数料が必要になりますが、スムーズに契約を実行するために必要な経費としてご理解ください。
植物状態など回復の見込みのない病気になったとき、延命治療をしてほしくないのですが。
この契約では家族に代わって医療行為の同意などをおこなうことはできませんが、その代わりに、尊厳死宣言書という書面を作っておくことで、あなたが意思表示ができなくなった場合でも、あなたの想いを医師に伝えることができます。
尊厳死宣言書の内容には法的な拘束力はありませんが、患者の自己決定権の尊重という観点から、ほとんどの医療機関で尊厳死が許容されているようです。
尊厳死宣言書は公正証書で作成することができますので、暮らし丸ごとサポートの契約書・遺言書を作成する際、同時に作成しておくのがおススメです。
※公証役場で尊厳死宣言書のひな形が用意されていますので、原則としてそれに沿って作成をします。尊厳死宣言書を作成する場合、当事務所の報酬は加算されません。尊厳死宣言書の作成費用(公証役場の手数料)は1万5千円程度です。
尊厳死宣言書の詳しい説明はこちらをクリック
自分の希望通りに葬儀や埋葬をしたいのですが、家族からクレームが入ることはありませんか?
法律上、亡くなった方の葬儀を誰がおこなうべきかということははっきり決まっていません。また、ご遺骨の所有権についても、故人の指定が優先となります。仮に、ご親族から「葬儀をおこなう権限や遺骨を引き取る権限は私にある。」と言われても法的な根拠はないということになります。
また、亡くなった方の地位を承継する人(相続人)には、その人にとっての負担が重過ぎるなどの特別の理由がない限り、死後事務委任契約を解除する権限がないとされています。
死後事務委任契約では、すべてお客様がご用意された金銭の中から事務を執行するので、相続人に負担をかけるものではありません。よって、相続人の方からの契約解除は原則できないということになります。
もっとも、法律や理屈だけでは解決しないデリケートな問題もあります。ご親族からのクレーム・トラブルが発生した場合は、私が丁寧に、ご納得いただけるまでご説明さしあげます。クレームやトラブルの矢面に立つことも当方の職務と心得ておりますので、どうぞご安心ください。
私が亡くなったことを家族に報告しないでもらえますか?
法律上、遺言執行者(遺産の管理人)、委任契約の受任者のどちらの立場においても、法定相続人となる範囲のご親族には事務報告をする義務が発生し、これを解除することはできません。
報告義務を怠った場合、ご親族から損害賠償請求や懲戒請求を受ける可能性もありますので、その点はなにとぞご理解ください。
「葬儀をおこなった後で報告する」「埋葬が終わってから報告する」など、報告のタイミングについてはご相談のうえ調整が可能です。
私が亡くなったら両親や先祖の眠る墓を管理する人がいないのですが、どのようにすればよいですか?
通常、墓地の区画の「所有権」はお寺や霊園などにあります。ですから、墓石は自分の家のものであっても、区画は「使用権」を購入して利用しているにすぎません。お墓の維持・管理をする人がいなければ、いずれは区画を所有者に返還する必要がありますし、きちんと段取りをしておかないと、お墓や霊園の関係者にご迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのような可能性がある場合は、「墓じまい」の手続きを検討されることをおすすめします。
墓じまいとは、
1.お墓に眠っている遺骨を取り出し
2.墓石の撤去作業をおこない
3.遺骨を合葬墓に納骨しなおす、または散骨する
などの手続きのことをいいます。
合葬墓への納骨であれば、墓守となる遺族がいなくても半永久的なご供養が可能ですし、散骨であれば、遺骨自体がなくなってしまうので、将来的なご供養の必要性がなくなります。
墓じまいの手続きは、お客様の生前におこなうことも可能ですし、死亡後におこなうことも可能です。
いずれにしてもお寺、霊園との事前相談が必要ですので、同席のうえ調整をさせていただきます。
私が亡くなったら献体してほしいのですが可能ですか?
法律では、ご遺体を解剖する際、原則として遺族の同意が必要とされています。
献体を実行する場合、大学病院などに生前申込みをするのですが、その際に家族の同意の署名が求められることとなります。ご協力してくれるご親族がいなければ、お客様の意思のみで献体をすることは不可能です。
もし、「医学の発展に貢献したい」というご意思があるのであれば、医療研究機関への遺贈(遺言による寄付)をご検討ください。
初回相談・お問い合わせは無料です。お気軽にお問合せください!!
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