貸金・慰謝料・損害賠償の請求に~内容証明郵便の作成代行サービス~
内容証明とは
内容証明とは、正式名称を
「内容証明郵便」といい、郵便局で取り扱う手紙の一種です。 内容証明郵便が通常の手紙と違うところは、
郵便局の郵便認証司があらかじめ手紙の内容を認証し、控えを保管し、「文書の内容」と「差出年月日」を公的かつ確実に証明してくれることです。 内容証明郵便は「いつ、誰に、どのような内容の手紙を送ったか」を証明できるので、法律的な手続きなど、さまざまな場面で活用されています。
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便には、以下のようなメリットがあります。
証拠が残り、言った言わないのトラブルを防止できる
法律上の手続きに必要な通知や請求をする場合、口頭によってしても、通常の郵便によってしても、内容証明郵便によってしても、法的な効果は一緒です。
しかし、
口頭や電話、通常の郵便では、「そんな話を聞いた覚えはない」と言われてしまえばそれまでですし、
相手に通知をした事実やその内容、通知をした日などを客観的に証明することが難しいという点があります。万が一、問題がこじれて裁判になったときには証拠がないことで不利になる可能性があります。 これに対し、内容証明郵便は、
どんな内容の通知をしたのかをスムーズかつ確実に証明でき、証拠が残せるという大きなメリットがあります。 また、内容証明郵便は通常、配達証明付にして利用します。
配達証明付にすることによって、
相手方に手紙が届いたことと、その年月日が証明されますので、相手方が
「そんな通知は受け取っていない」と反論することができなくなります。心理的なプレッシャーをかける効果がある
内容証明郵便は、普段の生活の中で滅多に利用しないものですから、「事と次第によっては裁判もやむを得ない」という差出人の強い決意、真剣な態度を相手方に示すことができ、
相手に対する強烈な心理的プレッシャーをかける効果があります。 また、認証司による認証文の記載や、書留であるために受領の際に押印を求められるなどの事情から、普段そのような書面を受け取ることに慣れていない人にとっては、
困惑したり、嫌な気持ちにさせられたりします。 そして、
「これはただごとではない…」と不安になった相手方から、交渉の申入れや回答通知などを引き出すことが期待できます。 ですので、裁判をせずに(お金や労力をかけずに)解決できるならそのほうがよいという場合には、有効な手段のひとつとなります。
内容証明郵便の活用例
内容証明郵便は、主に次のようなケースで利用されています。
- 貸したお金の返済を請求する
- 損害賠償や慰謝料を請求する
- 未払いの代金を請求する
相手方に心理的なプレッシャーをかける効果を利用します。 これまでまるで知らんぷりだった相手の態度が180度変わり、支払いを促したり、話合いの席に着くよう促したりすることができます。
- 債権の譲渡を通知する
- 債権を放棄する
- 時効を中断させる
- 建物の賃貸借契約の更新を拒絶する
- 訪問販売の契約をクーリングオフする
通知を発信した日や、相手方に到達した日の証拠が残る効果を利用します。 法律上の手続きには、相手方に通知をすることで効力が発生するものや、期限の定めがあり、いつ通知をしたのかが重要なものがたくさんあります。内容証明郵便を利用すれば、言った言わない、聞いた聞かないのトラブルを防ぐことができます。 なお、相手方が郵便を受け取ったが中身を読んでいない、相手方が受取を拒んだという場合でも、「通知が到達した」という法律的な効果は発生します。
内容証明郵便を使う場合の注意点
一方で、内容証明郵便を利用する際には、以下のような点に注意が必要です。
相手の心証を悪くする
内容証明郵便は、少なからず相手方を威嚇する「宣戦布告」という意味合いがあります。
ですので、
相手が誠意を持ってトラブル解決のために努力している場合は、相手の態度を硬化させてしまう可能性がありますし、トラブル解決後も相手方と付き合いが続く場合には遺恨が残ってしまいます。 そうはいっても、後々争いが起こりそうな場合、通知の存在、内容、日付等が重要なポイントになると予想される場合には、内容証明郵便を利用することがおすすめです。
その場合には文面をできるだけやわらかい表現にする、書面を送ることをあらかじめ相手方に連絡しておくなどしたほうがよいでしょう。
相手には返答する義務はない
内容証明郵便はあくまでも手紙なので、相手方には受取る義務も、その内容に応える義務もありません。
まったく無視されてしまう可能性もありますし、相手方がどういう反応を示すかはコントロールできません。いったん出すと撤回できない
当たり前の話ですが、内容証明郵便は、いったん出してしまうと撤回できません。
うっかり、請求金額を少なく書いてしまうなど、不用意に自分に不利な記載をすると、相手方に有利な証拠として利用されるおそれがあります。
また、相手方に心理的プレッシャーをかける効果を狙いすぎて過激な表現をすると、刑法上の脅迫罪、恐喝罪を証明する証拠となってしまう可能性もあります。
「証拠が残る」という効果がデメリットにもなりえる諸刃の剣といえます。
内容証明郵便作成サービスの料金
内容証明郵便は、上記の注意点のとおり、法律的な問題も考慮しながら慎重に文章を考えなければいけません。
しかし、そういった問題に不慣れな方ではうまく文章を書くことが難しいですし、冷静な判断ができずに感情的な文章になってしまう場合があります。 当事務所では、内容証明郵便による、各種請求書・通知書の文面作成、発送手続きをサポートしております。
しっかりとお話を伺ったうえで、客観的・専門的な分析よりアドバイス、書面の作成をおこないます。
手続きの内容 | 当事務所の報酬 |
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金銭の支払いを求める内容のもの | 1通あたり 33,000円 |
その他の通知 | 1通あたり 22,000円 |
※ご依頼日から2日以内に書面の発送をおこなう場合、上記料金に1.5倍加算されます。 ※2通目以降の書類作成は、1通あたり5,500円割引きます。 ※各種証明書の取得費用、郵便料金などは別途実費をご負担いただきます。 郵便料金についての説明はこちら(郵便局のホームページ)ご依頼の流れ
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※着手金の金額は報酬額の半額をいただきます。 ※ご契約前に必ず見積書の提示をいたします。↓
業務の着手
着手金のご入金後速やかに文面の作成をおこないます。文書作成のために必要な資料の収集や提出にご協力ください。
作成した文面のご確認、同意をいただけましたら、郵便局にて発送作業をおこないます。
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問題が解決しない場合は、継続してご相談を承ります。 また、訴訟などの裁判手続きに移行する必要がある場合は、提携の弁護士・司法書士をご紹介させていただきます。
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