離婚のときの慰謝料について
慰謝料は、
相手の不法行為(不貞やDVなど)が原因で結婚生活が破たんしてしまった場合において、その不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
なので、
「結婚生活が破たんしてしまった原因が明らかに相手にある」というケースでなければ請求できません。 単に「性格が合わない」といったような、どちらかに責任があるとははっきり言えないようなケースでは慰謝料は発生しません。 慰謝料は必ずしも夫から妻に支払うものではなく、たとえば不倫をして離婚の原因を作ったのが妻であれば、夫から妻に請求することもできます。
また、不倫相手(第三者)に対して慰謝料を請求できる場合もあります。 慰謝料の金額には明確な基準や目安はありませんので、
①相手の違法行為の内容と責任の度合い
②精神的苦痛の度合い
③婚姻期間
④子どもの有無
⑤当事者の年齢
⑥当事者の社会的地位や経済状況(収入、資産)
などの項目を考慮して金額を決定します。
協議離婚では、相手への請求額を自由に決めれますが、高額な慰謝料を請求しても相手に経済力がなければ払ってもらえませんので、どのくらいの額が妥当かを慎重に判断する必要があります。 なお、裁判では、裁判官の判断によって金額が決定されますが、
一般的には100万~300万円の範囲が多いようです。(ケースバイケースです。) 芸能人や有名人の離婚では、慰謝料数千万とか数億といった話も聞くこともあるので、「そんなに少ないの!?」と思われるかもしれませんが、マスコミは財産分与も含めた意味合いで慰謝料と表現しているケースがありますので、注意が必要です。
慰謝料が請求できる場合・できない場合の例
請求できる | 請求できない |
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- 相手の不貞(浮気、不倫)
- 悪意の遺棄 ※勝手に家を出ていって同居の義務を果たさない、働かずにギャンブルに興じる、生活費を渡さないなど夫婦の相互扶助義務を果たさない場合
- 暴力 ※身体的暴力に加え、侮辱や罵詈雑言など、言葉による暴力も含む
- 性交渉の拒否、不能または強要 ※理由もなく長期間、性交渉を拒まれた場合、性的不能を隠して結婚した場合、相手の性的嗜好が異常であったり、性欲が異常に強く不本意な性交渉を強要された場合など
- 相手側の一方的な離婚の申し入れ
| - 性格の不一致
- 強度の精神障害
- 同程度の原因が双方にある
- 信仰上(宗教上)の対立
- 相手側の親族との不和
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