”婚姻費用”離婚前の生活費も相手に請求できます
あまり聞きなれない言葉ですが、
衣食住の費用、医療費、教育費など、結婚生活を送るうえでかかる生活費のことを
「婚姻費用」といいます。 民法760条には、「夫婦は、その資産、収入、その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあり、夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。妻が専業主婦またはパート勤務で収入が少ない場合は、収入のある夫は生活費を渡さなければいけません。 同居していても夫が生活費を渡さない場合や、夫が勝手に家を出て行ったり、離婚を前提として妻子が実家に帰ったりしたときなど、夫が生活費を渡さなくなることがあります。同居、別居に関わらず、このような場合は、夫に婚姻費用の請求ができます。離婚の話し合いが続いている間も、離婚するまでの間の婚姻費用を請求することができます。 婚姻費用の金額や支払方法に明確な基準があるわけではありませんが、
養育費・婚姻費用算定表(調停や裁判で使用されている参考資料)がひとつの目安になります。