相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
離婚協議書は、当事者(離婚する夫婦2人)だけで作成することも可能ですが、公正証書で作成することがおすすめです。
公正証書は、公証役場という機関に勤める「公証人」が作成する法律文書のことです。
公証人は、裁判官・検察官・弁護士など、多年にわたる法律実務の経験を持つエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。
離婚協議書は個人間の私的な(プライベートな)取り決めですが、それを公文書として作成することができるので、大きなメリットがあります。
公正証書は、文書の作成時に当事者の身分照会や意思確認を必ず行い、作成したあとの文書も控えを取ってあるので、万が一トラブルが起きたときに、公証人がその文書の真正性(偽造されていないこと、脅しや無理強いされて作られたものでないこと等)を公に証明してくれるというメリットがありますし、内容を改変することもできません。
また、公正証書は公文書という性質を持っているので、第三者に対してもその効力を証明することができます。 離婚協議書を利用しての諸手続きも、公正証書であればスムーズに進みます。
公正証書で作成した離婚協議書には「強制執行認諾条項」といって、「慰謝料や養育費などを相手方が約束通り支払わない場合は相手方の財産を差し押さえて強制的に支払わせることができるという条文」を記載することができます。
私文書(私製)で作成した離婚協議書の場合、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行(給与など相手方の財産を差押さえることによって回収すること)をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。
公正証書作成には、財産分与や養育費の金額などに応じて別途手数料がかかりますが、以上のようなメリットがありますので、将来的なトラブル防止という観点で、当事務所では原則として公正証書での離婚協議書作成をおすすめしています。
公正証書は以下の手順で作成していきます。
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