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離婚協議書は相手と会わなくても作成できます

公正証書で離婚協議書を作成する場合、原則として、離婚する夫婦ふたりが公証役場に出向き、書面に署名・捺印をしなければいけません。
しかし、中にはすでに別居をしており、「もう相手とは顔を合わせたくない…」という方もいらっしゃるでしょう。

そういった場合、夫婦の一方から、あらかじめ委任状をもらっておくことで、代理人が署名・捺印をおこなうことができます。

(ただし、委任状の書面は、公証人指定のもの、代理人として指名できるのは、行政書士などの有資格者に限るなどの条件はあります。)

委任は夫婦双方がすることもできます。
「お互い仕事が忙しくて公証役場に行けない。」という場合は、代理人のみで書類を作成することも可能です。

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