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”財産分与”離婚のときどのように財産を分けるのか

離婚時に、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産(共有財産)を分け合うことを「財産分与」いいます。

慰謝料を請求できない場合でも、夫婦で築いてきた財産があれば、離婚の原因に関係なく財産分与の請求ができます。
例えば、妻が専業主婦で夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産の名義が夫であっても、財産を築き、維持できたのは妻の協力(内助の功)があったからとみなされ、実質的には夫婦の共有の財産とみなされます。

共有財産には、プラスの財産だけでなく、住宅ローンなど、婚姻生活から生じた債務も含まれるので注意が必要です。
対して、結婚前から所有している財産、結婚後に得た財産であっても親族からの贈与や相続などで得た財産は、各人固有の財産として分与の対象になりません。

どの財産をどのように分けるかについてや金額についてはそれぞれの貢献度を評価しながら、話し合いで決めていきます。
財産分与には、このように「清算」としての意味合いがあります。
また、場合によっては、離婚によって生活が不安定になる側に、もう一方が生活費の援助をする意味合いでおこなう場合もあります。

日本ではあまり馴染みがありませんが、結婚する前に「結婚契約書」を作成して、夫婦各人固有の財産の範囲を明らかにしておけば、財産分与時のトラブルを回避する効果があります。

本来、不法行為に対する賠償金として支払われる慰謝料と財産分与は別のものですが、財産分与の中に慰謝料的な概念を盛り込んで分け方を調整する方法もあります。

ローンが残っている不動産は注意が必要

マイホームを購入するときは、銀行で住宅ローンを組んで、購入した不動産に抵当権(担保)を設定するケースがほとんどです。
ローンの返済途中の不動産を分与する場合は注意が必要です。

仮に夫名義不動産を妻に財産分与するという場合、銀行としては夫の収入(返済能力)を審査のうえ融資をしているため、妻の収入が十分でなければ、簡単にローン契約の名義を妻に変更してくれるわけではありません。

ローンがまだ残っている場合は、それをどうやって返済していくのかもしっかりと決めておく必要があります。

財産分与の対象になる財産・ならない財産の例

財産分与の対象になる主な財産財産分与の対象にならない財産
結婚後に夫婦が協力して取得し維持した財産。
どちらかの名義になっていても分与の対象になる。

  • 不動産(土地・建物)
  • 現金・預貯金
  • 有価証券(株式・国債)、投資信託
  • 家財道具、自家用車
  • 保険金、保険契約の権利
  • 退職金(退職前であれば、支払いが確定している場合)
  • 債務(住宅ローンや夫婦が生活するためにできた借金)
各人固有の財産

  • 結婚前から所有している財産
  • 結婚後、父母から贈与された財産、相続した財産
  • 洋服、アクセサリー、時計、バッグなど日常的に単独で使用するもの
  • 結婚前の借金、ギャンブルや浪費によってつくった借金
  • 別居後に各人が取得した財産
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