相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
慰謝料も財産分与も、金銭で支払われる場合は、受け取る側にも支払う側にも原則として税金はかかりません。
ただし、受け取った財産が、離婚に関する一切の事情を考慮してもなお、多すぎると税務署に判断された場合は、その超過部分に贈与税が科せられることがあります。
家や土地などの不動産や株式など、評価価格が変動する財産を分ける場合は、実際には売買していなくても、分与する側が資産を売却して得た代金を相手に支払ったものとみなされ、渡す側に譲渡所得税が課せられる場合があります。
また、不動産を受け取る側には不動産取得税と、不動産の名義変更にかかる登録免許税、また不動産の所有者になると、毎年、固定資産税を納める必要があります。
居住用の不動産であれば、譲渡所得の特別控除や、所有期間によっては軽減税率が適用されることがあります。
また、結婚20年以上の夫婦であれば、自宅用の不動産の贈与については、一定の条件のもとに、贈与税が非課税扱いになりますので、場合によっては離婚前に分与するほうがメリットがあります。
不動産を慰謝料や財産分与の対象にする場合は、税理士にしっかりとコンサルティングをしてもらうのがおすすめです。