相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
遺産分けの方法が決まったら、速やかに財産の名義変更を行います。とりわけ重要なのは不動産の名義を変更する所有権の移転登記です。相続を原因とするこの登記を、一般に相続登記と呼んでいます。
登記は義務ではありませんが、そのままだと売却や担保設定ができないだけでなく、やがて次の相続が発生したりして、権利関係が複雑になってしまいます。相続登記はできるだけ早く済ませておきましょう。
登記の手続きは、その専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。当事務所提携の司法書士をご紹介することも可能です。
もちろん自分でおこなってもかまいません。その場合は、最寄りの法務局(登記所)で必要書類や申請書の書き方を教えてもらうとよいでしょう。書面で申請する場合、申請書はA4判の用紙を使って自分で作成します。
不動産登記には登録免許税がかかります。税額は、不動産の固定資産評価額を基準に算出し、相続(相続人に対する遺贈を含む)による場合は固定資産評価額の1,000分の4(1,000万円あたり4万円)、遺贈による場合は固定資産評価額の1,000分の20(1,000万円あたり20万円)です。事前に金融機関で現金納付するか、収入印紙により納付します。固定資産税評価額は、毎年春に届く固定資産税納税通知書に書かれている金額です。分からない場合は管轄の都税事務所や市町村役場で証明書を発行してもらえます。
書面がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。書留郵便での提出も可能なので、遠隔地の場合には郵送が便利です。ただし、書類に不備があると、補正のために呼び出しを受ける場合もあります。
登記が完了すると、登記識別情報の通知書と登記完了証が交付されます。12桁の英数字からなる登記識別情報は以前の登記済証(権利証)にかわるもので、権利に関する登記を行う際の本人確認のための情報となりますので、他人に盗み見られないよう大切に保管してください。
書類の種類 | 遺言相続 | 遺産分割協議 | 法定相続 | |
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申請書等 | 登記申請書 | ● | ● | ● |
相続関係説明図 | ○ 戸籍謄本の原本の還付を受けたい場合に必要 | |||
被相続人 | 戸籍謄本等 | ● 死亡の記載 | ● 出生~死亡 | ● 出生~死亡 |
住民票(除票) (申請書に住民票コードを記載した場合は省略可) | ● | ● | ● | |
相続人 | 戸籍謄本 (被相続人の戸籍謄本で援用可) | ● 不動産取得者のみ | ● 全員 | ● 全員 |
住民票 (申請書に住民票コードを記載した場合は省略可) | ● 不動産取得者のみ | ● 不動産取得者のみ | ● 全員 | |
その他 | 遺言書 | ● | ||
遺産分割協議書 | ● | |||
相続人の印鑑証明書 | ● | |||
固定資産税評価証明書 (納税通知書でも可) | ● | ● | ● | |
司法書士への委任状 | ○ | ○ | ○ |
●常に必要 ○ケースにより必要
注:相続の形態によりその他の書類が必要になることがあります。また、遺言書は公正証書遺言の場合をのぞき、家庭裁判所の検認を受けていることが必要です。
注:法定分割とは、遺産分割協議をせず(または不成立のため)法定相続分どおりの持分で共有すること