相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

健康保険に関する手続き

市区町村などに健康保険証を返却する

公的医療保険には、自営業者や無職の人が加入する国民健康保険、サラリーマンが加入する健康保険(公務員は共済組合)、75歳以上の人などが加入する後期高齢者医療制度があります。いずれの場合も死亡により被保険者の資格を失いますので、市区町村や健康保険組合などに被保険者証を返却することが必要です。健康保険の場合は、通常は事業主を通じて資格喪失届とともに返却します。

このほか、高齢受給者証など、交付されている資格証などは原則としてすべて返却が必要です。二度手間にならないように、役場に出向く際は家にあるものを全て持参して、返却の要否や窓口を訪ねるとよいでしょう。

なお、故人の健康保険の被扶養者になっていた人は、新たに国民健康保険に加入する必要があります。市区町村役場で加入の手続きをとりましょう。

市区町村に返却するもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険高齢受給者証
  • 福祉医療費医療証
  • 介護保険被保険者証
  • 身体障害者手帳

葬祭費や埋葬料の請求も忘れずに

後期高齢者医療制度や国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、多くの自治体などでは葬儀を行った人に対して葬祭費を支給しています。支給額は自治体によって異なりますが、おおむね3万円~10万円となっています。また、違う名目で同様の給付を行っている場合もありますので、役場の年金保険課などに確認してみましょう。

一方、健康保険の被保険者がなくなったときは埋葬料または埋葬費、被扶養者が亡くなったときは家族埋葬料が支給されます。

これらの給付金は自分から請求しないともらえません。また、請求事由の発生から2年を経過すると請求権が消滅するので注意しましょう。

医療保険から受けられる死亡給付はどれ?

医療保険から受けられる死亡給付はどれ?

給付内容と手続きの概要

  • 埋葬料(費)支給申請書
  • 事業主の証明(申請書に記載)または死亡診断書のコピーなど
  • 被保険者証
後期高齢者医療制度・国民健康保険健康保険
葬祭費埋葬料埋葬費家族埋葬料
受給者葬祭を行った人故人によって生計を維持されていた人実際に埋葬を行った人被保険者
支給額自治体により異なる。
概ね3~10万円
5万円5万円の範囲内で、埋葬に要した費用5万円
請求窓口市区町村の年金保険課など政府管掌健康保険…保険証記載の全国健康保険協会都道府県支部
組合管掌健康保険…加入していた健康保険組合
必要書類
  • 埋葬費支給申請書
  • 死亡を確認できる書類
  • 被保険者証
  • 葬儀にかかった費用の領収書など
被扶養者以外の人が請求する場合は上記に加え、生計維持関係を確認できる書類(住民票の写しなど)上記に加え、埋葬にかかった費用の領収書および明細書
お問い合わせ 電話をする