相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
相続とは、被相続人の権利も義務もまとめて受け継ぐということです。「欲しい財産だけもらって借金はいらない」というわけにはいきません。
では、多額の借金を残して亡くなった父に代わり、子が必ずその借金を抱え込まなければならないのかというと、そうではありません。相続人は相続する(承認)、しない(放棄)を選択することができます。
遺産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産(債務)が明らかに多いときは、相続放棄をするのが賢明といえるでしょう。相続を放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかはっきりせず、相続放棄をすべきかどうか判断に迷うこともあります。こんな時に便利なのが限定承認という方法です。
限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続を承認するものです。つまり、どんなに借金が多額になろうと相続人がもともと持っていた財産から支払う必要はなく、損をすることがありません。反対に、債務の弁済後に財産が残っていれば、相続人の者になります。
こんなに有利な制度であるにも関わらず、限定承認はあまり利用されていません。(相続放棄が年間約15万件なのに対し、限定承認の利用数は1,000件弱)その理由は財産目録の作成や、一連の清算手続きが面倒なためです。
また、限定承認は相続人全員が共同でしなければならないので、1人でも反対する者がいればおこなえません。
相続放棄や限定承認をするには、いずれも自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。債権者などに放棄の意思表示をしただけでは何の効力もありません。この期間を過ぎると単純承認、つまり無条件に相続を承認したものとみなされます。遺産の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に請求して期間を延長してもらうことが可能です。
また、相続財産を一部でも処分(売却・贈与・消費)などした場合は単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。
貸付を行っている金融機関や消費者金融業者などは、相続放棄をされてしまわないように、この3か月の期限を経過したあとに返済請求をしてくる場合があります。このような場合に、3か月の期限を厳密に適用すると相続人にとってあまりにも酷です。裁判例ではこのあたりを非常に緩やかに扱っています。
多額の借金があることを知らなかったから放棄をしなかった(被相続人の債務を知らないことにつき、相当の理由がある場合)には、その借金の存在を知ったとき(返済の請求がきたとき)が、放棄するかどうかの熟慮期間3か月の起算点になります。すぐに家庭裁判所に放棄の申述をしましょう。もし、家庭裁判所で却下されても高等裁判所に即時抗告をおこなうことができます。このような場合には、弁護士など専門家に相談するのが得策です。
裁判所に提出する書類の作成は司法書士の専門であり、行政書士はおこなうことができません。相続放棄・限定承認をおこなう場合は、お客様自身で手続きをおこなっていただくか、提携の司法書士をご紹介させていただきます。