相続税が発生するケース
どのくらい財産があると相続税がかかるのか
「相続税がいくらかかるのか?」というのは、相続手続きの中でもっとも不安な要素だと思います。 遺産に相続税がかかるか否かは、相続財産の額と、相続税の
基礎控除額によって決まります。 基礎控除額は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。 このケースでは、相続財産の額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。反対に、4,800万円超える部分に相続税がかかってくることになります。 (基礎控除額の計算式は、以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが相続税制の改正により、平成27年1月1日以後に発生した相続は上記の計算式で求めることになりました。) 一般的な家庭の場合、財産の多くを占めるのはマイホームでしょう。したがって自宅がいくらで評価されるかが重要なポイントになってきます。
特に「不動産はあるけれど、預金等の財産が少ない」というケースでは、納税資金が不足してしまうことも考えられます。 ですが、
自宅の敷地には、特定の条件を満たす相続人がその土地を相続すれば評価額が大幅に減額される特例があります。 「夫名義の不動産を妻が相続する」といったケースでは、相続税の心配をする必要はほとんどありません。 とはいえ、相続税の計算は大変複雑ですし、誤った計算をすると、税金の納めすぎになったり、また過少申告をすると追徴課税をされることもあります。
また、前述した評価額減の特例も、きちんと税務署に申告書を提出しなければ適用されません。 「うちは相続税がかかるのかな?」と不安がある場合は、きちんと税理士に相談しておくことが必要です。
吉村行政書士事務所では、相続税の申告に強い税理士をご紹介することができます。相続税に関することでお悩みのことがございましたらお気軽にお問合せください。
財産は相続開始日の時価で評価される
実際に相続が起こった場合はもちろん、相続税対策を考えるうえでも、相続税がいくらかかるのか、かかるのなら税額はいくらかを把握することが大切です。そのためには、まず相続財産がどのようにいくらで評価されるのかを知る必要があります。 相続財産の価格は、
相続開始日(=被相続人の死亡日)の時価で評価することになっています。しかし、一口に「時価」をいっても、その算定は簡単ではありません。何を持って時価とするかはいろいろな考え方がありますし、取引価格のない財産や、美術品のように価格があってないような財産も有ります。 そこで、国税庁では
財産評価基本通達によって財産を区分し、それぞれの財産についての具体的な評価方法を示しています。ほとんどの財産は、原則としてこの通達の定めに従って評価することになっています。
こんな財産には相続税がかからない
相続税は原則として、すべての相続財産を課税の対象としています。しかし、社会的政策的見地あるいは国民感情への配慮などから、相続税のかからない財産もあります。 代表的なものとして、
墓地や仏壇などの祭祀財産、または国または地方公共団体、あるいは特定の公益法人に寄付した財産には相続税はかかりません。 また、被相続人の死亡により支払われる生命保険金や死亡退職金は、
「みなし相続財産」をして相続税が課税されますが、相続人が受取人の場合に限り、一定額が非課税となっています。
相続税のかからない財産(非課税財産)
- 墓地や墓石、仏壇、祭具など日常礼拝の対象としているもの(投資対象のものを除く)
- 宗教、事前、学術、その他交易を目的とする事業をおこなう者が取得した財産で、その公益事業に使われることが確実なもの
- 心身障害者救済制度に基づく給付金の受給権
- 相続人が取得した生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額
- 相続人が取得した死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額
- 故人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
- 相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付したもの、あるいは特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
本来の相続財産
非課税財産を覗いて、
被相続人が所有していた財産(本来の相続財産)で、金銭で見積もることのできる経済的価値のあるものすべてが、相続税の課税対象となります。
土地や家屋、預貯金、株式といったものはもちろん、未収家賃や貸付金などの金銭債権のほか、著作権や特許権などの無体系財産権まで、経済的価値が認められるもの全てです。
みなし相続財産
本来は相続財産でないのに、その経済的価値に着目し、相続税法上の相続財産とみなして課税されるものもあります。これをみなし相続財産をいいます。
たとえば、被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は、生命保険会社から支払われるのであって、被相続人から相続するわけではありません。しかし、実質的な経済的価値は相続財産を取得するのと同等であることから、相続税法では相続や遺贈によって取得したものとみなして課税することにしているのです。みなし相続財産には、おもに次のものがあります。
- 生命保険金 生命保険金や損害保険契約に基づいて、被相続人の死亡により支払われる保険金で、被相続人が保険料を負担していたものが対象になります。
- 死亡退職金 被相続人の死亡により受取る退職手当などで、死後3年以内に支給が確定したものが対象になります。
- 生命保険契約に関する権利 被相続人が他者を被保険者(保険事故の原因となる人)とする生命保険を契約して保険料を支払っていた場合、被相続人が死亡しても保険金は支払われませんが、保険契約の権利(解約編類金請求権)が相続人に承継されることになります。これは、本来の相続財産として課税されます。
一方、前述のケースで、保険料を支払っていたのは被相続人だが、契約者の名義は被相続人以外の人である場合、相続税法では被相続人が死亡した時点で契約者が保険契約の権利を相続または遺贈により取得したものとみなし、相続税を課税することにしています。
- 定期金に関する権利 定期金とは、年金のように定期的に支給されるものを言いますが、この定期金給付契約も③と同じように扱われます。すなわち、まだ給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が掛け金や保険料を負担し、他者が契約者となっている場合、契約者が相続や遺贈によって定期金給付契約の権利を取得したものとみなされます。
- 遺言により受けた経済的利益 遺言信託でその信託の受益者となった場合や、遺言によって著しく低い価格で財産の譲渡を受けたり、あるいは借金を免除してもらったような場合には、その経済的利益の相当額を遺贈により取得したものとみなされます。
生前贈与の財産で相続税のかかるものもある
相続または遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から
相続開始前3年以内に贈与を受けているときは、その期間に受けたすべての贈与財産が相続税の対象になります。ただし、2,000万円の配偶者控除の適用を受けたものは、控除額を超えた部分のみの課税となります。 また、被相続人の子などが、
相続時精算課税制度を利用して贈与を受けている場合、その贈与財産が相続税の対象になります。
相続税のかかる主な財産
本来の相続財産 | 土地 | 宅地、農地、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地
(貸しているものを含む) |
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地上権(土地の上に存在する権利) | 借地権、定期借地権、区分地上権、地上権、貸借権、耕作権、永小作権、温泉地、占有権など |
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家屋および構築物 | 自用家屋、貸家、駐車場、養魚池、広告塔など |
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預貯金等 | 現金、小切手、為替、普通預金、当座預金、定期預金、通常貯金、定額預金、定期積金、金銭信託など |
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有価証券 | 株式、出資、公債、社債、証券投資信託、貸付信託の受益証券など |
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事業用財産 | 機械、器具、農機具、自動車、船舶、牛馬、果樹、営業権、商品、製品、半製品、原材料、農産物、売掛金、電話加入権、受取手形など |
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無体財産権 | 特許権、実用新案権、著作権、電話加入権など |
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その他の動産 | 家庭用動産(家具、電化製品など)、書画、骨董、宝石、貴金属、事業に関係のない自動車・船舶、立木 |
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その他 | ゴルフ会員権、貸付金、未収配当、未収家賃、生命保険契約に関する権利など |
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みなし相続財産 | 相続または遺贈により取得したとみなされる財産 | 生命保険金(生命保険契約や損害保険契約の死亡保険金) |
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死亡退職金(退職手当金、功労金など) |
生命保険契約に関する権利 |
保証期間付定期金に関する権利 |
遺言により受けた経済的利益 | 信託の利益を受ける権利 |
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低額譲渡により受けた利益 |
債務の免除、引き受け、弁済により受けた利益 |
贈与財産 | 相続時精算課税制度にかかる贈与財産 |
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相続開始前3年以内の贈与財産 |
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相続財産の評価方法