相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家
自分の財産を誰がどれだけ相続するのか? その順番と割合は法律によって定められています。 (法定相続人、法定相続分といいます。)
次の選択肢の「はい」か「いいえ」に答えるだけで簡単に判定できます。それぞれA~Dのリンクをクリックして 相続関係図を開いてください。 印刷してお使いください。(PDF形式)