相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

法定相続人の判定

相続人になる人は配偶者と一定範囲の血族

相続があったとき、誰が相続人になるのかは民法で決められています。この、民法で定められた相続人を法定相続人といいます。

法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2本立てで構成されます。
配偶者相続人とは、被相続人の夫または妻です。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

血族相続人には、相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が該当します。血族相続人には次のような順位があって、その順位の者が1人もいない、または全員が相続を放棄した場合に、はじめて次順位の者が相続権を得ます。

  1. 子(およびその直系卑属)
    被相続人に子がいれば、最優先で相続人になります。子がすでに死亡しているときは、その者の子(被相続人の孫)が代わりに相続人になります。
    この、次の世代の者が相続をおこなうことを代襲相続と言います。直系卑属の場合は、孫が死亡していればひ孫…というように何世代先でも代襲相続が発生します。代襲相続はこの他、相続人となるはずだった人が欠格・廃除などで相続権を失っている場合にも発生します。
    相続人となる子は、実子だけでなく、養子に出した子、養子として迎えた子、非嫡出子(婚姻外で生まれた子)、胎児(死産の場合を除く)も含まれます。
  2. 直系尊属(父母・祖父母)
    第1順位の者がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人となります。被相続人と親等が近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母…というように相続権が移っていきます。日本人の平均寿命が延びているとはいえ、通常は100歳以上まで長生きする人は滅多にいません。通常は祖父母の代までと考えてよいでしょう。
    被相続人が養子縁組をしている場合、実父母・養父母が、ともに等しい割合で相続人になります。
  3. 兄弟姉妹(およびその子)
    第1順位・第2順位ともいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の子(甥・姪)が代わりに相続人になります。兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限り(甥・姪の代まで)です。
    兄弟姉妹は、両親が同じ兄弟(全兄弟)のほか、腹違い・種違いの兄弟(半血兄弟)も含まれます。

磯野家の相関図

こんな場合は相続人になれない

  • 相続放棄をした場合
    相続放棄とは、相続権のある人が家庭裁判所に申述をして、相続権を放棄することです。プラスの財産より、借金などマイナスの財産が多いときに利用されている制度です。
    相続放棄をした相続人がいる場合、その子や孫に代襲相続は発生しません。他の相続人の相続分が増える。あるいは、次順位の人が相続人になるだけです。

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  • 法律上の妻や子でなければ相続人になれない
    最近では、婚姻の届出をしない事実婚の夫婦も増えています。内縁の妻(夫)は、社会保険制度においては配偶者と同じ扱いをされますが、相続において、配偶者として扱われるのはあくまでも法律婚をした配偶者のみです。内縁の妻(夫)は、相続人が誰もいない場合に、家庭裁判所に特別縁故者として請求すれば財産をもらうことができますが、相続人がいれば財産を承継することはできないので、内縁の妻(夫)に財産を譲りたい場合は遺言を残しておくことが必要です。

    子については、実子や養子、嫡出子(法律上の夫婦の間の子)や非嫡出子(婚姻していない男女の間の子)の区別なく等しく相続人になります。ただし、非嫡出子は、父親の相続については認知されていなければ相続できません。

    胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、一人前の相続権があります。ただし、死産の場合は最初からいなかったものとされます。

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  • 相続権を奪われるケース

    相続欠格

    本来、相続人となる人が法律違反により相続権を奪われる場合があります。そのひとつが相続欠格です。相続欠格になるケースは、以下のとおりです。

    1. 被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた場合
    2. 被相続人が殺されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合(判断能力がない人や、犯人の配偶者または直系血族である場合を除く)
    3. 詐欺や強迫により、被相続人が遺言することや、前にした遺言の取り消し、変更を妨害した場合
    4. 詐欺や強迫により、被相続人に遺言させたり、前にした遺言の取り消しや変更をさせた場合
    5. 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

    このような非行のあった相続人が遺産を相続するなど到底許されません。欠格事由に該当する相続人は何の手続きもなく相続権を失います。もっとも、争いが起きたときにこれらの事実を証明することは非常に困難であるといえます。

    廃除

    「凶暴なドラ息子にはびた一文やらない!」と遺言しても、子には遺留分があります。そこで、相続人の地位そのものを剥奪するというのが、相続人の廃除です。対象となるのは、以下のケースです。

    1. 被相続人に対する虐待(常態的に罵声をあびせたり、殴る蹴るの暴行を加えた。寝たきりの親を看護せず、食事も与えず衰弱させた。など)
    2. 被相続人に対する侮辱(日頃から人目もはばからず親を無能呼ばわりした。私的な秘密を公表し、名誉を傷つけた。など)
    3. その他の著しい非行(定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだりした。夫と子を捨て、愛人と同居。など)

    廃除は生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てておこないます。廃除を認めるかどうかは、家庭裁判所が家庭環境などの非行の原因にまで直接踏み込んで、個別的に判断します。審査は厳格に行われ、通常は、一時の激情による暴力や単なる素行不良だけでは認められません。

    なお、廃除の確定後、被相続人は家庭裁判所への請求または遺言によっていつでも廃除を取り消すことができます。

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相続人になる人、ならない人

相続人になる相続人にならない
配偶者法律上の妻や夫内縁の妻や夫
実子、養子、嫡出子、非嫡出子、他家に普通養子として出した子、胎児(死産の場合を除く)義理の子(婿・嫁)、配偶者の連れ子、
他家に特別養子として出した子
直系尊属実父母、養父母義理の父母(舅・姑)
兄弟姉妹全血兄弟・半血兄弟義理の兄弟姉妹
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