相続手続 遺言書作成 死後事務委任 の専門家

遺産分割協議の進め方

遺言の指定がなければ話し合いで遺産を分ける

相続人が複数いる場合には、相続分に応じて各相続人に財産を分配する遺産の分割が必要です。遺言があり、「○○の土地は妻に」というように分割方法が指定されていれば、それに従います。しかし、遺言がなかったり、あっても相続分の指定しかないような場合には、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることになります。この話し合いが遺産分割協議です。

遺産の分割に期限はありません。しかし、相続税のかかるケースでは、分割済の場合のみ適用される優遇措置を受けるためにも、申告期限(相続開始後10か月以内)までに終えられるようにしましょう。

相続人を調査・確定する

遺産分割協議を行うには、次のことが前提になります。

まず、相続人を調査・確定すること。遺産分割協議にはすべての相続人(包括受遺者を含む)が参加します。相続人をひとりでも欠いた協議は無効です。相続人の調査に必要な戸籍関係書類の収集・判読は大変手間がかかるので、ミスがおきないか不安な場合は専門家に依頼しておこなうのがよいでしょう。

なお、相続人に未成年の子とその親権者がいる場合、両者は利害が対立する関係にあるので、子の特別代理人の選任が必要です。親族などから適当な人を選び、子の住所地の家庭裁判所に選任の申立てをおこなってください。

また、相続人に認知症や精神疾患などで正常な意思表示・判断ができない人がいる場合、成年後見人の選任が必要になります。その人にとって一方的に不利な協議内容にならないよう、利益を保護するためのルールです。こちらも家庭裁判所に申立てをおこないますが、選任に至るまでの手続き、費用、期間ともにかかるので、まずは、弁護士や行政書士など、専門家に相談してください。

相続財産の範囲と評価額の確定

次に、相続財産の範囲と評価額の確定をおこないます。相続分に従った遺産分けをおこなうには、すべての財産の評価額を決めておかねばなりません。

財産の評価方法に決まりはありません。各人が客観的なデータを持ち寄るなどし、適正な額を決定します。特に不動産は、相続税の評価額と実勢価格にかなり開きがある場合があります。また、書画・骨董品など専門家の鑑定がないと価格が分からないものもあります。

相続税評価額のような客観的な評価方法で価格を決定するか、費用と時間をかけてでも厳密に時価での評価をおこなうかのルールは、もめ事を起こさないためにもはっきりと決めておきましょう。

納得するまで何度でも話し合う

協議は必ずしも全員が集合しておこなう必要はなく、電話などで連絡を取り合って進めることも可能です。ただし、協議の成立には全員の合意が必要です。また、いったん成立した協議は一方的に解除できません。遺産の分割にはいくつか方法がありますので、全員が納得できるまで十分に話し合いましょう。

遺産分割の4つの形態

遺産分割の4つの形態

遺産分割協議書を作成する

遺産分割の協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。協議書は、記録を残して無用なトラブルを避けるという意味合いもありますが、それ以上に不動産の相続登記や銀行預金の名義変更で必要になるなど、実務面からの作成が求められます。また、相続税の申告をする人は、この協議書が配偶者控除などの税額軽減の特例を受けるための添付書類になります。

遺産分割協議書は特に決まった書式はなく、パソコン、手書きどちらで作成してもかまいません。作成にあたっては、特に財産の記載について、当事者以外の人が見ても客観的に内容が分かるようにします。不動産であれば登記簿のとおりに記載し、銀行預金の場合は、銀行支店名、口座番号などを正確に記載します。また、トラブル防止という意味では、相続人間で取り決めた債務の分割方法や、代償分割がある場合の代償金額や支払条件なども記載しておきます。ミスやトラブルがおきないか不安な場合は専門家に依頼しておこなうのがよいでしょう。

協議書の最後に、財産を取得しなかった相続人も含めた相続人全員の署名(または記名)のうえ捺印し、分割協議が適正に成立したことを証明します。印鑑は必ず実印を使用し、手続きの際は、印鑑証明書を添付します。

 

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