一人暮らしの弟が突然死した。金遣いが荒い人だったので、借金がないかどうか調べたい。場合によっては相続放棄を検討したい。
相続では、プラスの財産だけでなく、借金やローンなど、故人が残した債務(マイナスの財産)も引き継ぐ義務があります。プラスの財産より債務のほうが多い場合は、相続放棄の手続きをおこなうことで、債務を引き継ぐ義務を免れることができます。相続放棄は、原則として被相続人(相続の原因となる故人)の死亡を知ったときから3か月以内におこなうことが必要ですので、迅速に手続きを進める必要があります。
吉村行政書士事務所では、提携司法書士と連携し、債務調査と相続放棄の手続きをおこないます。
1.信用情報調査のサポート … 吉村行政書士事務所担当業務
故人に、クレジットカードや消費者金融、銀行からのローン、借入などがないかどうかの調査をサポートします。 調査は、
CIC、JICC、全国銀行個人情報センターという、金融機関が加入する信用情報機関に故人の情報開示請求(取引記録の照会)をする方法でおこないます。 請求書は、お客様名義で各機関に提出いただく形になりますが、必要書類や資料の取り寄せ、請求書の作成などを、当事務所がサポートさせていただきます。
そのほか、通帳を確認し、定期的に支払い・振込をしている不審な取引履歴がないかどうかを調査します。
2.相続放棄の手続き … 提携司法書士事務所担当業務
調査の結果、債務超過が判明した場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをおこなうことができます。司法書士が家庭裁判所に提出する手続き書類を作成します。
※3か月の期限超過後でも、債務調査に時間がかかった場合など、特別な事情があれば、相続放棄の期限を延伸する手続きをおこなうことが可能です。
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